みなさん、こんにちは!『ローカログ』新宿エリア担当ライターのたかしです。最近、新宿区への引越しを検討されている方や、すでに引越しが決まった方から「転入届の手続きって具体的に何が必要なの?」という質問をよく受けます。
僕も以前、子どもたちと一緒に新宿区内で引越しをしたとき、手続きの多さに最初は戸惑いました。でも、実際にやってみると、ポイントを押さえれば意外とスムーズに進むんですよね。今回は、新宿区での転入届について、実際に手続きを経験した僕の視点も交えながら、分かりやすく解説していきたいと思います!
新宿区の転入届って何?どんな人が対象なの?
まず基本的なところから説明しますね。転入届というのは、他の市区町村から新宿区に引越ししてきたときに提出する書類のことです。これは住民基本台帳法で定められた義務で、引越ししてきた日から14日以内に手続きを完了させる必要があります。
つまり、新宿区以外の場所から新宿区内に住所を移す方全員が対象になるということですね。例えば、渋谷区から新宿区、埼玉県から新宿区、大阪府から新宿区など、どこからでも新宿区外からの引越しであれば転入届が必要です。
ちなみに、新宿区内での引越し(例:新宿区西新宿から新宿区高田馬場)の場合は転入届ではなく「転居届」という別の手続きになるので、混同しないよう注意してくださいね♪
転入届を出せるのは誰?代理人でも大丈夫?
転入届の手続きができるのは、本人または同一世帯の方です。お仕事の都合などで本人が行けない場合は、代理人に委任することもできます。ただし、代理人の場合は委任状が必要になりますので、事前に準備しておきましょう。
僕の経験上、家族での引越しの場合、夫婦のうちどちらか一方が家族全員分の手続きをまとめて行うケースが多いように感じます。子どもたちの転校手続きなどもあるので、平日に時間を作って一気に済ませてしまうのが効率的ですよね。
手続きに必要な書類をチェックしよう!
さて、実際に手続きに行く前に、必要な書類をしっかりと確認しておきましょう。準備不足で二度手間になるのは避けたいですからね。
基本的に必要な書類
- 前住所地の市区町村の役所が発行した転出証明書
- 届出人の本人確認ができる書類(有効期限内の運転免許証・パスポート・住民基本台帳カードなど)
- 外国人住民の方は在留カードまたは特別永住者証明書
転出証明書は、前の住所地で転出届を出したときにもらえる書類です。これがないと転入届の手続きができないので、引越し前に必ず取得しておいてくださいね。
場合によって必要になる書類
- 国民健康保険証(既に国民健康保険に加入している世帯に入る方で世帯主が変わる場合)
- マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(お持ちの方は同一世帯の全員分)
- 外国人住民の方は、世帯主との続柄を証する文書(必要な場合)
マイナンバーカードをお持ちの方は、住所変更の手続きが別途必要になります。また、カードに搭載されている署名用電子証明書は失効してしまうので、必要に応じて再発行の手続きも検討してくださいね。
いつ、どこで手続きできるの?受付時間と場所
転入届の手続きができる場所と時間について詳しく説明しますね。新宿区では、区役所本庁舎だけでなく、各特別出張所でも手続きが可能です。これは本当に便利で、僕も最寄りの特別出張所を利用することが多いです。
受付時間
平日:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(休日・祝日・年末年始を除く)
さらに嬉しいことに、毎週火曜日は午後7時まで受付時間が延長されています!お仕事が終わってからでも手続きができるので、平日の日中に時間を作るのが難しい方にはありがたいサービスですよね。
また、毎月第4日曜日は午前9時から午後5時まで区役所本庁舎で休日窓口が開設されています。ただし、特別出張所では休日の窓口開設は行っていないので注意してください。
手続きができる場所
新宿区内には以下の特別出張所があり、どこでも転入届の手続きが可能です。
- 四谷特別出張所(内藤町87番地)
- 箪笥町特別出張所(箪笥町15番地)
- 榎町特別出張所(早稲田町85番地)
- 若松町特別出張所(若松町12番6号)
- 大久保特別出張所(大久保2丁目12番7号)
- 戸塚特別出張所(高田馬場二丁目18番1号)
- 落合第一特別出張所(下落合四丁目6番7号)
- 落合第二特別出張所(中落合四丁目17番13号)
- 柏木特別出張所(北新宿二丁目3番7号)
- 角筈特別出張所(西新宿4丁目33番7号)
各特別出張所も火曜日は午後7時まで受付時間を延長しています。ご自宅や職場から近い出張所を選んで手続きに行けるので、とても便利ですよ♪
海外からの転入の場合は?特別な手続きが必要
海外から新宿区に転入される方の場合、通常の転入届とは少し手続きが異なります。特に必要になる書類が多いので、事前にしっかりと準備しておくことが大切です。
日本国籍の方の場合
- 転入者全員の旅券(パスポート)の原本
- 転入者全員の記載された戸籍謄本(抄本)の写し
- 転入者全員の記載された戸籍の附票の写し
パスポートに入国のスタンプがない場合(自動化ゲートを利用した場合など)は、搭乗券の半券など帰国した日付が確認できるものも一緒に持参してください。
戸籍謄本と戸籍の附票は、新しいもの(3か月以内)を用意する必要があります。本籍地が新宿区外の場合は、郵送で請求するなどして事前に準備しておきましょう。
外国籍の方の場合
外国籍の方は、在留カードまたは特別永住者証明書が必要です。同じ世帯に他の外国人住民の方がいる場合は、続柄を証明できる文書(出生証明書、婚姻証明書など)の原本と日本語の翻訳文も必要になります。
子どもがいる場合の注意点〜転校手続きも忘れずに!
お子さんがいるご家庭の場合、転入届と合わせて学校関連の手続きも必要になります。僕も子どもが二人いるので、この辺りは特に気を遣いました。
日本国籍のお子さんの場合
転入手続きを行った際に、区役所または特別出張所で「入学通知書」が発行されます。この通知書と、前の学校でもらった「在学証明書」「教科用図書給与証明書」を新しい学校に提出することで転校手続きが完了します。
転入時期が決まったら、あらかじめ指定校に連絡しておくとスムーズに手続きが進みますよ。学校側も受け入れの準備ができるので、お互いにとってメリットがあります。
外国籍のお子さんの場合
外国籍のお子さんの場合は、転入手続き完了後に別途就学の申請が必要です。お子さんと保護者の方の在留カードまたは特別永住者証明書を持参して、学校運営課で申請を行ってください。
申請後、指定の学校での面接日時が決定され、面接を経て「入学通知書」が発行される流れになります。
手続きをスムーズに進めるコツ♪
実際に手続きを何度か経験してみて感じた、スムーズに進めるためのコツをいくつか紹介しますね。
平日の午前中がおすすめ
区役所や特別出張所は、平日の午後や火曜日の延長時間帯は比較的混雑する傾向があります。可能であれば平日の午前中に手続きに行くと、待ち時間も少なくて済みますよ。
書類は余裕を持って準備
必要書類が一つでも欠けていると手続きができませんから、事前にしっかりと確認して準備しておきましょう。特に転出証明書は絶対に必要なので、前の住所地での手続きを忘れずに!
マイナンバーカードの住所変更も同時に
マイナンバーカードをお持ちの方は、転入届と同時に住所変更手続きも行えます。別の日に改めて手続きに行く手間が省けるので、カードを持参することをおすすめします。
よくある疑問Q&A
Q: 引越し前に転入届を出すことはできますか?
A: いいえ、できません。転入届は実際に新宿区に住み始めてから14日以内に提出する必要があります。住み始める前の手続きは受け付けられませんので注意してください。
Q: 14日を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
A: 14日を過ぎても手続き自体は可能ですが、住民基本台帳法違反として過料が科される場合があります。できるだけ早めに手続きを済ませることをおすすめします。
Q: 転出証明書を紛失してしまいました
A: 前住所地の市区町村役場で再発行してもらうことができます。郵送での請求も可能な場合が多いので、前住所地の役場にお問い合わせください。
その他の手続きも忘れずに!
転入届の手続きが完了したら、その他の生活に関わる手続きも済ませておきましょう。電気・ガス・水道の使用開始手続き、銀行や保険会社への住所変更届、運転免許証の住所変更など、意外と手続きが多いものです。
僕の経験では、手続きのリストを作って一つずつチェックしていくと漏れがなくて安心です。新しい生活をバッチリ始められるよう、計画的に進めていきましょうね♪
「新しい場所で新しい生活を始めるのは、人生の中で最もエキサイティングな冒険の一つである。」
– 作者不明
みなさんの新宿区での新生活が素晴らしいものになりますように!何か分からないことがあれば、遠慮なく区役所や特別出張所の窓口で相談してみてくださいね。街角にはいつも新しい物語が待っています。一緒に新宿区での暮らしを楽しみましょう!

















