こんにちは!『ローカログ』世田谷エリア担当ライターのすーちゃんです。皆さん、大切な方を亡くされた際の手続きについて調べていらっしゃるんですね。世田谷区で埋葬費について知りたい方も多いと思いますが、実は正確には「葬祭費」という名称で支給される制度があるんです。今回は、この大切な制度について詳しくお話ししていきますね♪
世田谷区の葬祭費支給制度って何?
世田谷区では、故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合、葬儀を執り行った方に対して葬祭費が支給される制度があります。これは、葬儀費用の負担を少しでも軽減するための大切な制度なんですよ。
この制度の素晴らしいところは、相続税の対象にならないということ!つまり、相続を放棄していても受け取ることができるんです。これって、知らない方も多いんじゃないでしょうか?
支給額はいくらもらえるの?
気になる支給額ですが、世田谷区では一律7万円が支給されます。これは国民健康保険加入者も後期高齢者医療制度加入者も同じ金額なんです。
ただし、後期高齢者医療制度の場合は内訳が少し違っていて、東京都後期高齢者医療広域連合から5万円、世田谷区から2万円の合計7万円となっています。でも、受け取る側としては合計金額が同じなので安心ですね。
支給のタイミングと方法
申請書類を提出してから、約1か月後に指定した銀行口座に振り込まれます。申請者は葬祭執行人、つまり葬儀代金の領収書に名前が記載されている方になります。意外とスピーディーに処理してもらえるので、助かりますよね。
申請できる人の条件は?
葬祭費の支給を受けられるのは、以下の条件を満たす場合です。まず、故人が世田谷区の住民であったことが大前提になります。そして、故人が国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合に限られるんです。
申請できるのは、実際に葬儀を執り行い、その費用を支払った方です。必ずしも家族である必要はありませんが、葬儀代金の領収書に名前が載っている方が対象となります。
注意が必要なケース
ちょっと複雑なのが、故人が職場の健康保険などに加入していて、その後国民健康保険に切り替えた場合です。資格喪失後3か月以内に亡くなった場合は、以前加入していた健康保険から支給される可能性があるんです。この場合は、国民健康保険からは支給されませんので、事前に確認が必要ですね。
申請方法と必要な手続き
申請は以下の場所で行うことができます。ボクのおすすめは郵送での申請です!忙しい時期でも、わざわざ役所まで足を運ばなくて済むので便利ですよ。
- 世田谷区役所の国保・年金課保険給付係(第2庁舎2階26番窓口)
- 総合支所くみん窓口
- 各出張所
- 郵送での申請
必要な書類は、葬祭費支給申請書(窓口で入手するか、区のホームページからダウンロード可能)、故人の保険証、葬儀代金の領収書、申請者の身分証明書、振込先の銀行口座がわかるものなどです。
申請期限を絶対に忘れずに!
これが一番大切なポイントです。葬儀を執り行った日の翌日から2年以内に申請する必要があります。この期限を過ぎると時効となって、せっかくの制度を利用できなくなってしまうんです。葬儀が終わったら、できるだけ早めに申請することをおすすめします。
支給されないケースもあるので要注意
残念ながら、すべてのケースで葬祭費が支給されるわけではありません。以下のような場合は支給対象外となる可能性があります。
交通事故や第三者による傷害が原因で亡くなった場合、公害病などが原因で亡くなった場合は、原則として葬祭費は支給されません。また、火葬のみを行い、葬祭(告別式など)を行わなかった場合も、支給されない可能性が高いんです。
さらに、国民健康保険料が未納の場合にも支給されない場合があります。これらのケースに該当する可能性がある場合は、事前に役所に相談してみることをおすすめします。
世田谷区の区民葬制度も活用しよう
世田谷区では、葬祭費支給制度とは別に「区民葬」という制度も利用できます。これは、区が指定する葬儀社が特定のプランを提供することで、一般的な葬儀よりも約30〜40%安く実施できる仕組みなんです。
区民葬の費用目安は、火葬式が10万円から15万円程度、一日葬が20万円から30万円程度、家族葬が30万円から40万円程度となっています。葬祭費の7万円と組み合わせることで、さらに負担を軽減できますね。
区民葬のメリットとデメリット
区民葬の大きなメリットは、低価格設定であることと、自治体と提携した葬儀社が対応するため安心できることです。また、セットプランになっているので、選択肢に悩む必要がないのも助かります。
一方で、斎場や日程の選択肢が限られることや、追加オプション(祭壇、供花、返礼品)は別料金になることがデメリットとして挙げられます。また、区民のみが利用可能で、住所要件があることも覚えておきましょう。
申請時に気をつけたいポイント
申請する際は、必要書類をしっかりと揃えることが大切です。特に、葬儀代金の領収書は申請者の名前で発行されている必要があります。家族で費用を分担した場合でも、代表者一人の名前で領収書を発行してもらうようにしましょう。
また、申請先は故人の住民登録地になります。つまり、申請者ではなく故人が世田谷区に住民登録していた場合のみ、世田谷区への申請が可能になるんです。これを間違えると、せっかく準備した書類が無駄になってしまいますからね。
わからないことがあったら相談を
手続きについて不明な点がある場合は、世田谷区の国保・年金課保険給付係(電話:03-5432-2349)に相談してみてください。親切に教えてもらえますし、郵送での申請方法についても詳しく説明してもらえますよ。
大切な方を亡くされた悲しみの中でも、こうした制度をしっかりと活用することで、少しでも負担を軽減できればと思います。世田谷区で埋葬費(葬祭費)について調べている皆さんのお役に立てれば幸いです。
「思い立ったが吉日」
今日という日を大切に、一歩ずつ前に進んでいきましょう。

















