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新宿区の附置義務って何?駐車場・駐輪場設置の基準

みなさん、こんにちは!『ローカログ』新宿エリア担当ライターのたかしです♪

今回は新宿区の附置義務について調べてみました。実は僕も最近、近所にできる新しいマンションの工事現場を見て「あれ、駐輪場ってどうなってるんだろう?」と気になったのがきっかけでした。

そんな疑問から始まった今回の調査、実は新宿区には建物を建てる時に守らなければならない「附置義務」という制度があるんです!

新宿区で建物を新築・増築する際に気になるのが、駐車場や駐輪場の設置義務。これを「附置義務」と呼んでいます。一体どんな建物にどれくらいの駐車場や駐輪場が必要なのか、詳しく調べてきましたよ!

目次

新宿区の附置義務って何?基本をサクッと理解しよう

まず「附置義務」という言葉、ちょっと堅い印象がありますよね。でも内容はとってもシンプル!新宿区で一定規模以上の建物を建てる時には、駐車場や駐輪場を必ず作らなければならないというルールなんです。

なぜこんなルールがあるのかというと、新しい建物ができると当然そこに車や自転車で来る人が増えますよね?その結果、路上駐車や違法駐輪が起こってしまうのを防ぐため。つまり、街の交通環境を守るための大切な制度なんです。

僕の住む新宿区は都心部で交通量も多いから、こういう先を見据えた仕組みがあるのは本当に助かります!

駐車場の附置義務について詳しくチェック

どんな建物が対象になるの?

まず駐車場の附置義務ですが、これは東京都駐車場条例に基づいて決まります。新宿区内で延べ面積が1,500㎡を超える建築物を建てる場合、用途や規模によって駐車場の設置が必要になってきます。

具体的な対象建物はこんな感じです:

  • 百貨店やその他の店舗
  • 劇場や展示場
  • 病院
  • ホテル
  • 事務所
  • 倉庫など

「うちのマンション、結構大きいけど大丈夫かな?」と思った方、安心してください。住宅系の建物でも条件によっては対象になることがあります。

必要な駐車場の台数はどうやって決まる?

駐車場の台数は建物の床面積に応じて決まります。例えば百貨店などの店舗なら、250㎡ごとに1台の駐車場が必要。劇場や病院、事務所なら300㎡ごとに1台という具合です。

でも新宿駅周辺には特別なルールがあるんです!新宿駅東口地区と西口地区では「駐車場地域ルール」というものが設けられていて、実際の駐車需要に応じて附置義務台数を緩和できる仕組みになっています。これって合理的でいいですよね♪

特例措置でより柔軟に対応

新宿駅周辺の地域ルールでは、以下のような特例が認められています:

  • 附置義務台数の緩和(実際の需要に応じて算定)
  • 駐車施設の隔地確保(敷地外への設置が可能)
  • 地域まちづくり貢献策への協力による優遇

これなら建築主の方も実情に合わせて計画しやすくなりますし、街全体としてもバランス良く駐車場を配置できそうです。

駐輪場の附置義務もしっかりチェック!

駐輪場設置が必要な建物とエリア

続いて駐輪場の附置義務について。新宿区では自転車等の適正利用の推進及び自転車等駐輪場の整備に関する条例によって、特定の建物に駐輪場の設置を義務付けています。

対象となるエリアは商業地域、近隣商業地域、第二種住居地域、準工業地域。このエリア内で一定規模以上の指定用途施設を新設・増築する場合に駐輪場が必要になります。

指定用途施設って何かというと:

  1. 遊技場
  2. 百貨店、スーパーマーケット、その他の小売店・飲食店
  3. 銀行その他の金融機関
  4. スポーツ、体育その他の健康増進施設
  5. 学習・教養・趣味等の教授を目的とする施設

身近なお店や施設がたくさん含まれていますね!

マンションの駐輪場設置ルール

僕が特に気になったのはマンションの駐輪場。新宿区では、マンションを新築・増築する場合、駐輪場を「施設もしくはその敷地内」または「施設から250m以内」に設置する必要があります。

この250mという距離、歩いて3分程度だから現実的な範囲ですよね。僕んちの近所のマンションも、確かに徒歩圏内に駐輪場があるなと納得しました。

必要な駐輪台数は延べ面積や住戸数に基づいて算出されるので、マンションの規模に応じてしっかりと駐輪場が確保されるようになっています。

附置義務の手続きはどうすればいい?

事前相談から始めよう

附置義務の対象になるかどうか分からない場合は、事前に区役所に相談するのがベスト!駐車場については建築指導課、駐輪場についてはみどり土木部交通対策課自転車対策係に相談できます。

「このくらいの建物だと駐車場や駐輪場はどうなりますか?」って気軽に聞いてみるといいですよ。区の職員の方も親切に教えてくれます♪

必要な手続きと書類

駐輪場の設置が必要な場合は、建築確認申請前に「自転車等駐輪場設置・変更届」の届出が必要になります。書類に不備がなければ、提出後概ね2週間程度で副本が返却されます。

ただし、書類の不備があると期間が延長されることもあるので、事前の相談でしっかり確認しておくのがおすすめです。

近年の動向と今後の展望

最近の新宿区では、違法駐輪対策の強化に力を入れています。令和6年度の予算には附置義務に関する実態調査費用も計上されていて、今後さらに効果的な制度になることが期待されています。

僕も子育てをしていて自転車をよく使うので、こうした取り組みはとても心強いです。街がどんどん住みやすくなっていくのを実感しています!

まとめ:新宿区の附置義務を理解して快適な街づくりに貢献しよう

新宿区の附置義務制度、いかがでしたか?最初は複雑に感じるかもしれませんが、要は「みんなが使いやすい街にするための思いやり」なんですよね。

建物を建てる側としては確かにコストや手間がかかりますが、長い目で見れば住民みんなにとってプラスになる制度。僕たち住民も、この制度があることで安心して車や自転車を利用できています。

もしみなさんも新宿区で建築計画がある場合は、早めに区役所に相談して、適切な駐車場・駐輪場の計画を立ててくださいね。分からないことがあれば、遠慮なく専門窓口に相談するのが一番です!

「小さな気遣いが大きな変化を生む」- マザー・テレサ

今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました♪街角に物語あり、みなさんの日常がより豊かになるよう、これからも新宿の情報をお届けしていきます。次回もお楽しみに!

投稿時のリサーチ結果に基づいて記事を作成していますが、最新情報は公式サイトも必ずご確認ください

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