みなさん、こんにちは!『ローカログ』浜松エリア担当ライターのはまっちです♪ 最近、ご近所でも話題になっている浜松市の不足分給付について、気になっている方も多いのではないでしょうか。
実は私も最初「不足分給付って何?」と思ったのですが、調べてみると令和6年度に実施された定額減税や調整給付で、本来もらえるはずだった金額に不足があった方への追加給付なんです。つまり、税金の計算が確定した後に「あ、もう少しお渡しする必要がありましたね!」という形で支給されるものなのです。
不足分給付って具体的にどんな制度?
浜松市で実施されている不足分給付は、正式には「令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)」と呼ばれています。令和6年分の所得税額や定額減税の実績が確定した後、当初の調整給付金だけでは足りなかった方に対して、差額分を追加で支給する制度です。
対象になりやすいのは以下のような方です:
- 令和6年中に退職や転職をした方
- 令和6年中に赤ちゃんが生まれた方
- 令和6年度の新入社員の方
- 事業専従者の方
- 合計所得金額が48万円を超えている方
ちなみに私の友人も転職をしたタイミングで対象になったそうで、「思いがけない臨時収入になった!」と喜んでいました😊
不足額給付(1)と不足額給付(2)の違い
浜松市の不足分給付には、実は2つのパターンがあります。それぞれで対象者や手続きが異なるので、しっかりチェックしておきましょう!
不足額給付(1)について
こちらは令和6年度に当初調整給付を受け取った方で、支給金額を再計算した結果、不足が生じた方が対象です。浜松市から7月22日に「支給のお知らせ」または「支給確認書」が届いています。
「支給のお知らせ」を受け取った方は手続き不要で、既に登録されている口座に9月中旬に自動振込される予定でした。一方で「支給確認書」を受け取った方は、振込口座の記入などの手続きが必要になります。
不足額給付(2)について
こちらは8月21日に通知が発送された、より条件が限定的な給付です。令和7年度の住民税課税者で、定額減税の対象外だった方などが該当する可能性があります。
手続きの流れとスケジュール
気になる手続きですが、対象者によって大きく2パターンに分かれます。まず、既に令和6年度の当初調整給付を受け取っていて、公金受取口座を登録している方は、基本的に手続き不要です♪ 指定された口座に自動的に振り込まれます。
しかし、当初調整給付を受け取っていない方や、公金受取口座を登録していない方は、支給確認書への記入・提出が必要です。この場合の提出期限は令和7年10月31日(金曜日)となっており、専用の返信用封筒での郵送提出が必要です。
ここで注意したいのは、市役所や区役所の窓口では受付していないということ! 必ず専用の返信用封筒を使って郵送で提出してくださいね。
よくある質問と注意点
実際に手続きを進める上で、多くの方が疑問に思うポイントをまとめてみました。
まず、「支給確認書が届かない」という場合は、最近引っ越しをした可能性があります。浜松市重点支援給付金コールセンター(0120-034-053)に早めに連絡することをおすすめします。受付時間は平日の8時30分から17時15分までです。
また、令和6年中に浜松市外へ転出した方は、令和7年1月1日時点で住民票がある市町村での手続きになります。つまり、転出先の自治体に確認が必要ということです。
給付金額に疑問がある場合は、8月29日までにコールセンターへ問い合わせる必要がありました。この期日を過ぎると、記載された金額に同意したものとして振込が実行されます。
電子申請も利用可能
便利なことに、浜松市では給付支援サービスを利用した電子申請も可能です。マイナポータルから手続きができるので、郵送が面倒な方にはピッタリですね! スマホやパソコンから24時間いつでも申請できるのは、忙しい毎日を送るみなさんにとって嬉しいポイントです。
操作方法についても、浜松市のウェブサイトで詳しく説明されているので、デジタル手続きに慣れていない方でも安心して利用できます。
まとめ
浜松市の不足分給付は、税制改正に伴う調整のための大切な制度です。該当する方は忘れずに手続きを行い、期限内に申請を完了させることが重要です。
特に手続きが必要な方は、提出期限の10月31日が迫っていることを忘れずに! 分からないことがあれば、遠慮なくコールセンターに相談してみてくださいね。みなさんの生活をサポートする制度を、しっかり活用していきましょう♪
「困った時はお互い様、助け合いの心が地域の絆を深める」- 地域の格言
浜松で暮らすみなさんが、この制度を通じて少しでも暮らしやすくなることを心から願っています。今日も笑顔で素敵な一日をお過ごしくださいね!

















