こんにちは♪『ローカログ』目黒エリア担当ライターのあきこです。今日はちょっと専門的だけど、実はとっても大切な「隅切り」についてお話ししたいと思います。目黒区で家を建てたり土地を購入したりする際に、知っておかないと後で「えー!そんなの聞いてない!」なんてことになりかねない制度なんですよ。
わたしも実際に目黒区に住んでいて、近所を歩いていると「あ、この角地の一部が斜めに切り取られてる」って気づくことがよくあります。みなさんも見たことありませんか?あれがまさに「隅切り」なんです。
隅切りって一体何なの?
隅切りとは、角地に家を建てる時に敷地の角っこ部分を切り取って、道路として使えるようにする制度のことです。なんだかもったいない気もしちゃいますが、実はとっても大切な理由があるんですよ。
目黒区では東京都建築安全条例第2条に基づいて、幅員が6メートル未満の道路が交わる角敷地で、隅角が120度未満の場合に隅切りが必要になります。具体的には、敷地の隅を頂点として長さ2メートルの底辺を有する二等辺三角形の部分を道路状に整備しなければならないんです。
この制度の一番の目的は交通安全なんです。車がスムーズに曲がれるようになったり、歩行者や車の運転手さんが見通しよく通行できるようになったりするんですね。確かに、角地って見通しが悪いことが多いから、安全のためには必要な制度だなって思います。
どんな場合に隅切りが必要になるの?
目黒区で隅切りが必要になるケースをスッキリ整理してみますね。まず、道路の幅が6メートル未満で交差している角敷地であることが前提条件です。そして、角度が120度未満の場合に隅切りが義務付けられています。
逆に言うと、道路の幅が6メートル以上だったり、角度が120度以上あったりする場合は隅切りは不要なんです。これは見通しが十分確保されているからなんですね。
また、公道だけでなく私道でも隅切りが必要な場合があります。開発道路や位置指定道路なんかも対象になることがあるので、土地を購入する際は事前に確認することがとっても大切なんです。
隅切り部分には何も建てられないの?
隅切りした部分には建築物を突き出して建築することはできません。また、交通の流れを妨げるような門や塀といった工作物も築造禁止なんです。ただし、道路状の面からの高さが4.5メートルを超える部分については制限が緩和されています。
つまり、隅切り部分は基本的に空けておく必要があるってことですね。でも、高い位置であれば建物の一部を出すことも可能なので、設計次第では有効活用できる場合もありますよ♪
目黒区独自の助成制度があるって知ってた?
実は目黒区では、隅切りに関する助成制度があるんです!これがなかなか太っ腹で、知らないともったいないですよ。
「隅切り用地奨励金」という制度があって、狭あい道路に接する角敷地で目黒区が道路状に拡幅整備工事を行った場合に奨励金がもらえるんです。公道で隅切り用地を道路として寄付または無償使用承諾した場合や、私道で隅切り用地を一般交通の用に供することを約してL型側溝等を移設した場合が対象になります。
さらに、固定資産税・都市計画税の非課税申告もできちゃうんです。道路後退部分がL形側溝等の移設や目地、縁石等により宅地部分と明確に区分されて、後退部分を一般交通の用に供した場合には、都税事務所に申告書を提出することで非課税になるんですよ。
助成金の申請方法は?
助成金の申請には、狭あい道路拡幅協議手続きを経る必要があります。事業予算の範囲内での制度なので、タイミングによっては助成が受けられない場合もあるそうです。でも、せっかくの制度だから活用しないのはもったいないですよね。
申請を考えている方は、まず目黒区の担当部署に相談してみることをおすすめします。手続きの流れや必要書類について詳しく教えてもらえますよ。
角地購入時に気をつけたいポイント
角地って一般的に人気が高くて条件がいいとされていますが、隅切りの制約があることも頭に入れておきたいですね。土地を購入する前に、その土地に隅切りが必要かどうかチェックすることが大切です。
隅切りが必要な場合、実際に使える敷地面積が思っていたより小さくなってしまう可能性があります。建ぺい率や容積率の計算にも影響してくるので、建築計画を立てる際には十分注意が必要なんです。
でも、隅切り部分も敷地面積の計算には含められることが多いので、まったく無駄になるわけではありません。ただし、隅切り用地を自治体に売却や寄付した場合は別です。その場合は敷地面積から除かれてしまうので要注意ですよ。
既存不適格物件になるリスクも
容積率や建ぺい率ギリギリで建物を設計している場合、建築後に隅切りした土地を自治体へ売却したり寄付したりすると、既存不適格物件になってしまう可能性があります。これは結構やっかいで、将来的な増築や改築が制限されちゃうんです。
こういったトラブルを避けるためにも、土地購入時にしっかりと確認しておくことが大切ですね。不動産屋さんや建築士さんとよく相談して、将来のことも考えた計画を立てましょう。
隅切りに関する疑問をスッキリ解決!
隅切りについて、よくある疑問をまとめてみました。みなさんの「?」がスッキリ解決できるといいなと思います。
まず、隅切り部分の所有権についてですが、一般的には元の所有者のままで変更されていないケースが多いです。ただし、自治体に売却や寄付した場合は自治体の所有になります。
また、隅切り部分の管理についても自治体によってルールが異なります。道路のように舗装する必要がある場合もあれば、空地にしておくだけでよい場合もあるんです。目黒区の場合はどうなのか、具体的に確認してみることをおすすめします。
売買時の注意点
将来的に隅切り予定の土地を売買する際は、重要事項として隅切りに関する説明が必要になります。また、既に隅切りが実施された土地の場合、分筆登記の有無が重要なポイントになってきます。
分筆登記が完了していて隅切り部分が自治体の土地になっている場合は、その部分は売買対象外です。でも、分筆手続きがされていない場合は、隅切り部分も含めて売買の対象になるんです。このあたりはちょっと複雑なので、専門家に相談するのが安心ですね。
まとめ:隅切りを理解して安心な土地選びを♪
目黒区で隅切りについて詳しく見てきましたが、いかがでしたか?最初は難しそうに感じても、ポイントを押さえれば理解できる制度ですよね。
隅切りは交通安全のための大切な制度です。角地を購入する際は事前にしっかり確認して、助成制度も上手に活用していきたいですね。わからないことがあったら、遠慮なく目黒区の担当部署や専門家に相談してみてください。
土地選びって人生の大きな決断の一つだから、後悔のないようにしっかりと準備しておきたいものです。みなさんが素敵なお家づくりができることを心から願っています!
「準備を怠る者は失敗の準備をしている」 – ベンジャミン・フランクリン
今日も新しい発見がありましたね。土地購入を検討中の方も、そうでない方も、知識として覚えておけばきっと役に立つ日が来ると思います。毎日が発見、一緒に学んでいきましょう♪


















