こんにちは!『ローカログ』浜松エリア担当ライターのはまっちです♪ 今日は浜松市民なら誰もが関わる固定資産税について、スッキリと分かりやすくお話ししていきますね。家や土地を持っている方はもちろん、これから不動産を購入予定の方にも役立つ情報をガンガンお届けします!
浜松市固定資産税の基本知識
浜松市の固定資産税は、土地・家屋・償却資産の資産価値に対して課される市町村税なんです。毎年1月1日時点で不動産を所有している方が納税義務者となり、その年度の固定資産税を納めることになります。税率は全国標準の1.4%を採用していて、これは他の多くの自治体と同じ水準ですよ。
固定資産税の対象となるのは、土地(宅地、田畑、山林など)、家屋(住宅、店舗、工場など)、償却資産(事業用の機械や設備)の3つです。浜松市では課税標準額×1.4%という計算式で税額が決まります。
税額の計算方法と具体例
固定資産税の計算は思っているより簡単なんです! 課税標準額(原則として固定資産の価格)に1.4%をかけるだけ。例えば、土地の評価額が3,000万円、建物の評価額が2,000万円の場合を見てみましょう。
- 土地:3,000万円 × 1.4% = 42万円
- 建物:2,000万円 × 1.4% = 28万円
- 合計:70万円(年額)
ちょっとビックリする金額かもしれませんが、新築住宅には軽減措置があるので安心してくださいね。浜松市の土地の固定資産税評価額は、2025年現在で平均坪単価17.2万円となっていて、前年より6.9%上昇しているんです。
免税点と軽減措置
浜松市では同一区域内に所有する固定資産の課税標準額の合計が一定額未満の場合、税金がかからない免税点制度があります。
| 固定資産の種類 | 免税点 |
|---|---|
| 土地 | 30万円未満 |
| 家屋 | 20万円未満 |
| 償却資産 | 150万円未満 |
新築住宅には特別な軽減措置が適用されるので、新しく家を建てる方にとってはとても心強い制度です。住宅のバリアフリー改修や認定長期優良住宅についても減額措置があるんですよ。
土地の税負担調整措置
土地については「税負担調整措置」という特別な仕組みがあります。これは地価の急激な変動に対応するため、税負担の急増を緩和する制度で、浜松市でもこの措置が適用されているんです。住宅用地の特例もあって、住宅の敷地として使われている土地は税額が軽減されます♪
納税の方法と納期
浜松市から送られてくる納税通知書により、年4回に分けて納付します。令和7年度の納期は以下の通りです。
- 第1期:4月30日(水曜日)
- 第2期:7月31日(木曜日)
- 第3期:9月30日(火曜日)
- 第4期:12月1日(月曜日)
納付方法は口座振替(自動引き落とし)と現金納付が選べます。口座振替なら納期限を忘れる心配がなくて便利ですよ! 市指定金融機関やコンビニエンスストアでも納付できるので、ライフスタイルに合わせて選んでくださいね。
縦覧制度を活用しよう
「うちの税金、高すぎるんじゃない?」と思ったことはありませんか? そんな時に役立つのが縦覧制度です。これは他の土地・家屋と比較して、自分の不動産の評価額が適正かどうか判断できる制度なんです。
印鑑を持参して浜松市役所の資産税課に行けば、価格を記載した帳簿を見ることができます。評価額に疑問を感じたら、ぜひ活用してみてください。ちなみに、価格に不服がある場合は審査の申出をすることも可能です。
償却資産について
事業をされている方に関わってくるのが償却資産の固定資産税です。会社や個人事業で使用している機械、器具、備品などが対象となります。毎年1月31日までに申告書の提出が必要で、令和7年度分の申告手引きも浜松市のホームページからダウンロードできますよ。
家屋の評価替えについて
固定資産の評価は3年に1度見直しが行われます。これを評価替えと呼んでいて、令和6年度が評価替えの年でした。建物は年数が経つにつれて価値が下がっていくのが一般的ですが、土地は市場の動向によって上下することがあります。
新築住宅の場合、建築後一定期間は税額が減額される制度があるので、新しく家を建てた方はしっかりチェックしておきましょう♪ 浜松市では新築住宅の軽減措置について詳しい案内を提供しています。
よくある質問と対応
固定資産税について、浜松市民の皆さんからよく寄せられる質問をまとめてみました。宛名の変更や証明書の発行、土地の評価について疑問がある場合は、浜松市役所財務部資産税課(電話:053-457-2156)に相談できます。
住所は浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎で、平日の8時30分から17時15分まで対応してもらえますよ。市民コールセンター(053-457-2111)でも担当課を案内してもらえるので、気軽に問い合わせてみてくださいね。
都市計画税との関係
浜松市では固定資産税と都市計画税を合わせた納税通知書が送付されます。都市計画税は都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てられる税金で、市街化区域内の土地・建物が対象となります。税率は固定資産税よりも低く設定されているんです。
まとめ
浜松市の固定資産税について詳しく見てきました。1.4%の税率で計算される固定資産税は、土地や建物を所有している限り毎年納める必要がある税金です。でも、軽減措置や縦覧制度など、納税者を支援する仕組みもしっかり整っているので安心ですね。
納期限を忘れずに、計画的に納税していきましょう。不明な点があれば、遠慮なく市役所に相談してくださいね。みなさんの快適な浜松ライフをサポートする制度をしっかり活用していきましょう!
「知識は力なり」- フランシス・ベーコン
正しい知識を持つことで、固定資産税も怖くありません。今日の情報が皆さんの役に立てば嬉しいです♪









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