『ローカログ』福岡エリア担当ライターののぞみです!😊 今日は福岡市で事業をされている企業の皆さんにとって大切な「特別徴収」について、詳しくお話しさせていただきますね。従業員の住民税に関わる重要な制度なので、ぜひ最後まで読んでいただけると嬉しいです。
福岡市の特別徴収とは何か?
福岡市で特別徴収といえば、個人住民税の給与からの天引き制度のことを指します。これは、事業主の皆さんが従業員の毎月の給与から住民税を差し引いて、代わりに福岡市に納入する仕組みなんです。
わたしも以前パートで働いていた時に、給与明細を見て「住民税って毎月引かれてるんだ」と気づいたことがあります!この仕組みは、所得税の源泉徴収と同じような感じで、従業員にとっては年12回に分けて納税できるので、一度の負担が軽くなるメリットがあるんですよ。
地方税法により、所得税の源泉徴収義務がある事業主は、必ず特別徴収を実施しなければなりません。これは福岡市税条例でも定められている法的義務なので、選択制ではないんです。
特別徴収の具体的な流れとスケジュール
年間を通した手続きの流れ
福岡市での特別徴収は、以下のような流れで進んでいきます♪
- 事業主が1月31日までに給与支払報告書を福岡市に提出
- 福岡市が税額を計算し、5月31日までに特別徴収税額通知書を送付
- 事業主が通知書の従業員分を配布
- 6月から翌年5月まで、毎月給与から住民税を引き去り
- 引き去った税額を翌月10日までに福岡市に納入
この流れを見ると、年明けから準備が始まって、実際の徴収は6月からスタートするんですね。福岡市の担当部署もしっかりとスケジュールを組んで対応してくれています。
毎月の実務作業について
実際の毎月の作業としては、給与計算の際に通知書に記載された金額を差し引くだけです。例えば、6月20日に給与を支給した場合、その6月分の住民税は7月10日までに納入する必要があります。
わたしが以前働いていた会社でも、経理の方がこの作業を丁寧にやってくださっていました。源泉所得税と同じように「預り金」として処理するのがポイントですね。
特別徴収が義務である理由と根拠法令
法的根拠について
多くの事業主の方から「特別徴収は必ずしなければならないの?」という質問をよく耳にします。答えは「はい、必須です」!
根拠となる法令は以下の通りです:
- 地方税法第321条の3、4
- 福岡市税条例第29条、30条
福岡県内の全市町村が平成29年度から特別徴収の一斉実施を始めたのも、この法的根拠があるからなんです。納税者の利便性向上と税負担の公平性を図るという目的もあるんですよ。
義務を怠った場合のリスク
もし特別徴収を行わなかった場合、どうなるのでしょうか?これは結構重要な問題です!
特別徴収税額を納期限内に納入しなかった場合、滞納処分の対象になってしまいます。また、地方税法による罰則規定もあるので、事業運営に大きな影響を与える可能性があるんです。
福岡市で事業をされている皆さんには、ぜひとも適切に手続きを進めていただきたいと思います。
普通徴収との違いとメリット
従業員にとってのメリット
普通徴収の場合、住民税の納期は年4回ですが、特別徴収なら年12回に分割されます。これって、従業員の皆さんにとってはかなり大きなメリットなんです!
例えば、年間の住民税が12万円だった場合:
| 納付方法 | 回数 | 1回あたりの金額 |
|---|---|---|
| 普通徴収 | 4回 | 30,000円 |
| 特別徴収 | 12回 | 10,000円 |
この差は大きいですよね♪ 毎月の家計管理もしやすくなりますし、納め忘れの心配もありません。
事業主にとってのメリット
事業主の皆さんにとっても、従業員の税務手続きが円滑に進むことで、労務管理がスムーズになるというメリットがあります。また、従業員からの税務相談も減る傾向にあるんです。
普通徴収が認められるケースと手続き
例外的に普通徴収が可能な場合
基本的には特別徴収が義務ですが、一部例外もあります。給与支払報告書の提出時に「普通徴収申請書」を提出することで、特別徴収を行わないことも可能なケースがあるんです。
ただし、これにはしっかりとした要件があるので、福岡市の担当部署に事前に相談されることをおすすめします。勝手な判断で普通徴収にしてしまうと、後々問題になる可能性もありますからね。
異動届出書の重要性
従業員に変更があった場合の手続き
従業員の方が退職や転勤で異動する場合は、「給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」の提出が必要です。この手続きを忘れがちなんですが、とても大切なんですよ!
わたしも転職経験があるので分かるのですが、この手続きがスムーズに行われないと、新しい職場での住民税の取り扱いに影響が出てしまうことがあるんです。
届出書の提出タイミング
異動届出書は、従業員の異動が生じた際に速やかに提出する必要があります。福岡市では書面での提出だけでなく、電子申請も可能になっているので、事業主の皆さんにとって便利になっています。
福岡市の特別徴収に関する相談窓口
困った時の相談先
福岡市では特別徴収に関する相談窓口を設けています。分からないことがあったら、一人で悩まずに相談することが大切ですよね♪
特に初めて特別徴収を行う事業主の方や、システム変更があった場合など、疑問点は遠慮なく問い合わせてみてください。福岡市の職員の方々も親切に対応してくださいます。
注意すべきポイントと よくある間違い
納入期限の厳守
最も注意すべきポイントは、納入期限の厳守です。給与から引き去った月の翌月10日までという期限は絶対に守らなければなりません。
例えば、6月分の給与(6月20日支給)から住民税を引き去った場合、7月10日までに福岡市に納入する必要があります。この期限を過ぎると滞納扱いになってしまうので、要注意です!
金額の確認作業
毎月の納入時には、通知書の「納付額」と実際に従業員から引き去った合計金額が一致しているかを必ず確認してください。計算ミスは意外に起こりやすいものです。
わたしも家計簿をつける時に計算間違いをすることがあるので、仕事での計算はより慎重にやりたいですよね。
電子申請の活用について
デジタル化の進展
福岡市では特別徴収に関する各種手続きの電子申請が可能になっています。書面での提出と電子での提出を組み合わせることで、事務作業の効率化が図れるんです。
特に複数の従業員がいる事業所では、電子申請の活用がおすすめです。時間も短縮できますし、紙の管理も楽になりますよ♪
まとめ
福岡市で特別徴収を行う際のポイントをまとめさせていただきました。法的義務であることを理解し、適切な手続きを行うことが何より大切です。
みなさんの事業がスムーズに運営できるよう、この情報がお役に立てれば嬉しいです。分からないことがあれば、福岡市の担当部署への相談も忘れずに!
地域の事業主の皆さんと一緒に、福岡市をもっと素敵な街にしていきましょうね。ご縁を大切に、今日も頑張りましょう♪
本日の名言
「継続は力なり」- 住岡夜晃
毎月の特別徴収業務も、継続することで必ず習慣になります。最初は大変に感じるかもしれませんが、従業員の皆さんのためにも、コツコツと続けていくことが大切ですね。わたしたちと一緒に、福岡市での事業をより良いものにしていきましょう!

















