こんにちは!『ローカログ』世田谷エリア担当ライターのすーちゃんです。今日は世田谷区にお住まいの皆さんに、とっても大切な情報をお届けしたいと思います。
世田谷区で事実婚を検討している皆さん、または既に事実婚の関係にある皆さんに朗報です!2024年11月から、世田谷区では同性カップルの住民票の続柄欄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載できる新しい制度がスタートしました。これって、実はとってもスゴイことなんです♪
世田谷区の画期的な取り組みとは?
ボクが長年世田谷区に住んでいて感じるのは、この街の多様性を受け入れる温かさです。今回の新制度も、まさにその象徴的な取り組みと言えるでしょう。
従来、同性カップルの住民票には「同居人」や「縁故者」といった続柄が記載されていました。でも、これって当事者の皆さんにとっては、なんだか他人行儀で寂しい感じがしませんか?実際に一緒に生活を共にし、お互いを大切なパートナーとして認め合っているのに、書類上では「同居人」扱い。これは確かに違和感がありますよね。
世田谷区では、パートナーシップ宣誓またはファミリーシップ宣誓をされた方からの申し出により、住民票の続柄を「夫(未届)」「妻(未届)」等に変更することができるようになりました。これは23区では初めての画期的な取り組みなんです!
申請できる場所と手続きについて
この新制度を利用したい皆さんは、区役所や総合支所、出張所など10か所で申請を受け付けています。手続きは窓口だけでなく、郵送でも対応してくれるので、忙しい皆さんにとっても便利ですね。
ただし、この取り扱いは世田谷区独自のものなので、他の自治体や行政機関で同様の記載が約束されるわけではないことは理解しておく必要があります。でも、それでも大きな一歩であることは間違いありません。
パートナーシップ制度の基本要件
世田谷区のパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を利用するには、いくつかの要件があります。まず、成年に達していることが必要です。そして、区内に在住しているか、区内への転入を予定していることも条件の一つです。
また、他の方と婚姻関係にないことも重要な要件となっています。これらの条件を満たしていれば、宣誓の手続きを進めることができます。
注意点として、お二人またはいずれかの方がLGBTQ(性的マイノリティ)でない異性間のパートナーの方々は、この制度をご利用いただくことはできません。この点は事前にしっかりと確認しておきましょう。
宣誓の手続きの流れ
宣誓を希望される皆さんは、希望日の3開庁日前までに世田谷区生活文化政策部人権・男女共同参画課まで希望日時をお知らせする必要があります。実際の宣誓は、宣誓場所で宣誓書に自書することで行われます。
この制度は平成27年11月から開始され、これまでに200組以上の方々が宣誓されています。長い歴史と実績があるので、安心して利用できる制度と言えるでしょう。
住民票記載の実際の意味と限界
今回の新制度で、続柄については事実婚と同じ表記になります。でも、ここで大切なことをお伝えしなければなりません。表記は同じになっても、法的な扱いは異なるということです。
事実婚では、健康保険の扶養家族になるなど、社会保障制度で法律上の夫婦と同じ取り扱いを受けられます。しかし、同性カップルの場合は、住民票の表記が変わっても、同じ扱いを受けることはできません。
総務省は「社会保障の窓口などで、住民票だけで適用の可否を判断できなくなり、実務上の問題が生じるおそれがある」としています。でも、世田谷区では事務手続きで問題が起きないよう丁寧に対応していくとしているので、その点は安心ですね。
当事者の皆さんの声
実際にこの制度を利用される予定の方からは、とても前向きな声が聞こえています。ある女性は「家族としてのつながりを感じられる」と話されています。
友人でもなく家族だと思っていたので、『同居人』というのは他人のように感じて嫌でした。『妻(未届)』と変更できるようになったら、もちろんしたいです。さらにつながりを感じると思いますし、住民票上だけでも『妻(未届)』の記入ができるのはうれしいです。
一方で、「法的な保障は何もないままなので、これで何か変わることはあまりないと思います」という現実的な声もあります。それでも、一歩ずつ前進していることは確かです。
他の自治体の動向と今後の展望
世田谷区と同じ時期に、中野区でも同様の取り組みが始まりました。関東地方では、栃木県鹿沼市や神奈川県横須賀市、逗子市、葉山町などでも同性カップルに関する同様の表記が運用され始めています。
東京都杉並区でも検討が進められており、この動きは今後さらに広がっていくことが期待されます。ボクとしては、世田谷区がこうした先進的な取り組みを行っていることを誇らしく思います。
パートナーシップ制度を導入している自治体は全国的に増えており、結婚に相当する関係だとして証明書を交付し、夫婦と同じように一部の行政サービスを受けられるようにしています。民間企業でも同性パートナーを社内の福利厚生制度の対象にしたり、賃貸契約や保険契約などで家族と同じように対応したりする動きが広がっています。
世田谷区の多様性への取り組み
世田谷区では基本計画において、人権の尊重として、差別されることがなく、多様性を認め合う社会の実現のため、啓発や理解の促進に努めています。保坂展人区長は「お互いにパートナーとして認め合うことにおいて、差別は許されない」と強調されています。
この言葉からも分かるように、世田谷区は単に制度を整えるだけでなく、根本的な意識改革にも取り組んでいるんです。これって、とても大切なことですよね。
制度利用を検討している皆さんへ
世田谷区で事実婚を考えている皆さん、または既にパートナーシップを築いている皆さん、この新制度は大きな意味を持つものです。法的な効力には限界があるものの、社会的な認知や当事者の皆さんの心理的な支えとしては非常に価値があります。
手続きを検討される場合は、まず世田谷区のパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度について詳しく調べてみることをお勧めします。宣誓希望日の3開庁日前までに連絡が必要なので、計画的に進めることが大切です。
この制度は世田谷区独自のものなので、転居などを予定されている場合は、転居先での取り扱いについても事前に確認しておくと良いでしょう。
今後への期待
ボクが思うに、この取り組みは単なる書類上の変更以上の意味があります。社会全体が多様性を受け入れ、すべての人が自分らしく生きられる環境づくりの一環として、とても重要な一歩なんです。
当事者の皆さんが「いつか生きている間には、『未届』という部分がなくなることを望みます」と話されているように、これは最終的な目標ではなく、より良い社会に向けた通過点なのかもしれません。でも、その通過点を着実に歩んでいることは確かです。
世田谷区にお住まいの皆さん、この街の先進的な取り組みを誇りに思いませんか?そして、これからも多様性を認め合う温かいコミュニティを一緒に築いていきましょう!
「思い立ったが吉日」- 日本のことわざ
何かを始めようと思ったその時が、最も良いタイミングです。皆さんも、自分らしい人生を歩むために、今日から一歩を踏み出してみませんか?

















