こんにちは!『ローカログ』世田谷エリア担当ライターのすーちゃんです。最近、ご近所の方から「親の介護で家をバリアフリーにしたいんだけど、世田谷区の介護保険住宅改修ってどうやって申請するの?」という相談を受けました。確かに、いざという時に知っておくと安心ですよね♪
今回は、世田谷区で介護保険住宅改修を検討している皆さんに向けて、申請方法から費用まで分かりやすくお伝えしていきます。ボク自身も50歳になって、将来のことを考える機会が増えてきました。思い立ったが吉日、今のうちに制度について理解を深めておきましょう!
世田谷区の介護保険住宅改修制度とは?
世田谷区では、要介護認定や要支援認定を受けた方が対象となる住宅改修を行った場合、介護保険の負担割合に応じて費用の7割から9割を支給してくれる制度があります。これって本当にありがたい制度ですよね!
支給上限額は1住宅につき20万円までとなっており、負担割合が1割の方なら最大18万円、2割の方なら16万円、3割の方なら14万円が支給されます。つまり、20万円の工事を行った場合、自己負担額は2万円から6万円で済むということです。
ただし、新築や増築(新たに居室を設ける等)の場合は対象外となりますので注意が必要です。あくまでも既存住宅の改修が対象となります。
対象となる住宅改修の種類
世田谷区の介護保険住宅改修では、以下のような工事が対象となります。皆さんのご家庭でも、きっと必要になる工事があるのではないでしょうか?
手すりの取付け
廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路(敷地内)等に、転倒防止や移動補助のための手すりを取り付ける工事です。特に浴室や階段の手すりは、安全性を大幅に向上させてくれます。
段差の解消
居室、廊下、トイレ、浴室等の各居室や通路間の床の段差、玄関上り框等の段差を解消するための工事が対象です。具体的には以下のような工事があります:
- 敷居を低くする工事
- 廊下や浴室の床をかさ上げする工事
- 踏み台やスロープを設置する工事(固定されているもの)
- 低層浴槽に交換する工事
- 通路の傾斜を解消する工事
滑り防止等のための床材変更
居室の畳敷からフローリングやビニール系床材等への変更、浴室の床材を滑りにくいものへ変更する工事などが該当します。転倒リスクを大幅に減らせる重要な改修ですね。
引き戸等への扉の取替え
開き戸から引き戸への変更、ドアノブの変更、戸車の設置等の工事が対象となります。車椅子での移動や、握力が弱くなった方でも使いやすくなります。
洋式便器等への便器の取替え
和式便器から洋式便器への取替え、便器の位置や向きの変更等の工事です。ただし、温水洗浄便座や暖房便座等の取付けのみは対象外となります。
申請の流れと必要書類
最も重要なポイントは、工事着工前に必ず事前申請を行うことです!原則として、着工後の申請は受理されません。これは絶対に覚えておいてくださいね。
事前申請の手順
まず、居宅サービス計画作成(ケアプラン作成)を依頼しているケアマネジャー等に相談しましょう。「住宅改修が必要な理由書」を作成してもらう必要があります。ケアマネジャーがいない場合は、要介護の方は住所地を担当する総合支所保健福祉課に、要支援の方は担当するあんしんすこやかセンターに相談してください。
事前申請に必要な書類は以下の通りです:
- 住宅改修事前申請書
- 委任状(本人以外が申請する場合)
- 住宅改修の承諾書(住宅の所有者が本人でない場合)
- 工事費内訳書
- 住宅改修の図面
- 改修前の写真
- 住宅改修が必要な理由書
審査から工事完了まで
区が書類審査を行い、必要に応じて訪問調査も実施されます。審査完了後、住宅改修承認(不承認)通知書が郵送されてきますので、この通知書が届いてから工事を開始してください。
工事完了後は、以下の書類を揃えて支給申請を行います:
- 住宅改修費支給申請書
- 住宅改修に要した費用に係る領収書
- 工事費内訳書
- 改修後の写真
- 住宅改修の図面
申請時の注意点とコツ
住宅改修を行う前に、本当にご自身の自立支援のための動線になっているか、材料や価格は適正かなどを、ご家族やケアマネジャー、信頼できる施工事業者と十分に相談することが大切です。見積もりは2社以上から取るようにしましょう♪
いったん工事を行うと、簡単にはやり直すことができません。だからこそ、事前の検討が重要なんです。ボクも家のリフォームを検討した時、複数の業者さんに相談して本当に良かったと思っています。
受領委任払い制度の活用
世田谷区では受領委任払い制度も利用できます。これは、利用者が自己負担分のみを施工事業者に支払い、保険給付分は区から直接事業者に支払われる制度です。一時的な費用負担を軽減できるので、とても便利ですよ!
要介護度変更時の再支給について
過去に住宅改修を行った時点の要介護状態区分から一定段階上がった場合、再度20万円まで支給が可能となります。具体的には以下のような場合です:
| 初回改修時の要介護度 | 再支給対象となる要介護度 |
|---|---|
| 要支援1 | 要介護3、4、5 |
| 要支援2または要介護1 | 要介護4、5 |
| 要介護2 | 要介護5 |
また、転居した場合も新たに20万円まで支給を受けることができます。これは知っておくと安心ですね!
世田谷区独自の高齢者住宅改修費助成金
介護保険の住宅改修とは別に、世田谷区では独自の高齢者住宅改修費助成金交付事業も実施しています。これは介護保険の要介護認定で該当しなかった65歳以上の方や、世帯全員の所得合算額が623万2千円以下の方が対象となります。
予防改修と設備改修の2つのタイプがあり、介護保険と同種目の改修工事が対象となります。介護保険を利用できない方にとって、とてもありがたい制度ですよね♪
申請先と相談窓口
申請や相談は、本人の住所地を担当する総合支所保健福祉課で受け付けています。世田谷区内には複数の総合支所がありますので、お住まいの地域を担当する支所にお問い合わせください。
また、マイナポータルのぴったりサービスからの電子申請も可能です。ただし、本人のマイナンバーカードとマイナンバーカードの読み取りが可能な電子機器が必要となります。
まとめ
世田谷区の介護保険住宅改修制度は、高齢者の方々が安全で快適に暮らし続けるための重要な支援制度です。事前申請が必須であることや、支給上限額が20万円であることなど、基本的なポイントを押さえておけば、いざという時にスムーズに活用できます。
皆さんも、ご家族の介護や将来への備えとして、この制度について理解を深めておくことをおすすめします。分からないことがあれば、遠慮なく区の担当窓口やケアマネジャーに相談してくださいね!
「準備を怠る者は失敗する準備をしている」- ベンジャミン・フランクリン
今日という日は、明日への準備をする大切な一日です。皆さんの安心できる住環境づくりを、心から応援しています♪


















