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北九州市離婚届提出ガイド:証人から親権まで徹底解説

『ローカログ』北九州エリア担当ライターのまさゆきです♪ 今回は北九州市で離婚届を提出する際の手続きについて、みなさんにお伝えしたいと思います。人生の大きな転機でもある離婚手続きは、正しい知識を持って進めることが重要です。

目次

離婚届を提出できる人について

まず最初に、北九州市で離婚届を出せるのは誰なのかを確認しましょう。離婚の種類によって届出人が異なるんです。

協議離婚の場合は、離婚しようとする夫婦が届出人となります。つまり、お互いが合意している離婚ですね。一方、裁判離婚の場合(調停・審判・判決による離婚)では、申立人である離婚をした当事者が届出を行います。

特に注意したいのは、離婚により氏や戸籍が変わる方です。間違った記載をして届出が不備になることを防ぐため、なるべく窓口に直接足を運ぶことをおすすめします。

届出期間の重要なルール

離婚届の提出には、それぞれの離婚の種類によって決められた期間があります。この期間を守らないと、法的な効果が発生しないので注意が必要です!

協議離婚の場合は随時提出可能で、休日や時間外でも区役所の宿直室で受け付けてくれます。届出をして受理された日から法律上の効果が発生するので、タイミングを考えて提出しましょう。

裁判離婚の場合は、調停成立日または裁判確定日から10日以内という期限があります。調停が成立したり判決が出ただけでは離婚したことにはならないので、必ず届出を忘れずに行ってください。もし期間を過ぎても申立人からの届出がない場合は、相手方から届出ることもできるんです。

休日・夜間の手続きについて

北九州市では、平日の開庁時間外でも区役所の宿直室で離婚届の受付を行っています。急いで手続きを済ませたい場合や、平日に時間が取れない方にとって、これはとても便利なサービスですね。

届出場所と提出方法

北九州市で離婚届を提出する場所について詳しく説明します。基本的には、届出人の本籍地または住所地の市区町村役場に届出を行います。

北九州市内では、同じ区内の出張所であれば区役所と同様に手続きができるのが嬉しいポイントです。ただし、行政サービスコーナーでは取り扱いできませんので、間違えないよう注意してください。

氏名や住所に変更がある場合は、マイナンバーカードの記載事項変更も併せて必要になります。一度に済ませられるよう、必要な書類を事前に準備しておきましょう。

必要な書類と証人について

協議離婚の場合、届書には成年の証人2人の署名が必要です。この証人は成人していれば誰でもなることができますが、信頼できる人にお願いするのが安心ですね。また、届出人の本人確認のための書類として、運転免許証やパスポートなどを持参してください。

調停離婚・和解離婚・認諾離婚の場合は、調停調書・和解調書・認諾調書の謄本を1通お持ちください。審判離婚・判決離婚の場合は、審判書・判決書の謄本と確定証明書を各1通用意する必要があります。

未成年の子どもがいる場合の親権問題

未成年の子どもがいる夫婦が協議離婚をする場合、親権を必ず定めなければなりません。これは法律で決められていることで、親権者を決めずに離婚届を出すことはできないんです。

注意したいのは、親権の指定だけでは親権者の戸籍に子どもは入れないということです。家庭裁判所で許可の審判を得た後、入籍の届出が別途必要になります。子どもの将来に関わる重要な手続きなので、慎重に進めましょう。

不受理申出制度について

離婚届を無断で提出されることを防ぐため、北九州市では「不受理申出」という制度があります。これは、本人が窓口で届出を行わない限り受理しないよう、あらかじめ本籍地の市区町村長に申し出ておくことができる制度です。

この申出ができるのは以下の人たちです:

  • 離婚届(協議離婚)の場合:夫、妻
  • 婚姻届の場合:夫になる人、妻になる人
  • 養子縁組届の場合:養親になる人、養子になる人

申出の効果は、申出人本人が戸籍の届出を行うか、申出の取下げを行うまで継続します。裁判所の関与が生じた場合は、申出は失効するルールになっています。

不受理申出の手続き方法

不受理申出の手続きは、申出人本人が区役所市民課・出張所の窓口で申出書を提出します。住所地・本籍地に限らず、どこの窓口でも手続き可能です。申出人の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)が必要になりますので、忘れずに持参してください。

離婚届提出後の注意点

離婚届を役場に提出して受理されると、法的に離婚が成立します。重要なのは、一度受理された届書は後から取り消すことができないということです。よほどの事情がないと取り消しは困難なので、提出前に十分検討することが大切です。

以下の場合は、離婚届の提出を慎重に検討してください:

  • 離婚について少しでも不安や疑問がある
  • 親権について争いがある
  • 養育費の取り決めがない
  • 財産分与や慰謝料などの条件が未決定

北九州市の各区役所での手続き

北九州市内の各区役所では、それぞれ離婚届の受付を行っています。門司区、若松区、戸畑区、小倉北区、小倉南区、八幡東区、八幡西区のどの区役所でも手続きが可能です。お住まいの区や本籍地の区役所を利用するのが一般的ですが、都合に合わせて選択できるのは便利ですね。

各区の出張所でも同様の手続きができるので、アクセスしやすい場所を選んで手続きを進めてください。事前に電話で確認しておくと、スムーズに手続きが進みます。

まとめ

北九州市で離婚届を提出する際は、離婚の種類に応じた適切な手続きを行うことが重要です。協議離婚と裁判離婚では必要な書類や期間が異なるので、事前に確認しておきましょう。

特に未成年の子どもがいる場合の親権問題や、不受理申出制度については十分理解しておくことをおすすめします。人生の大きな転機となる離婚手続きだからこそ、正確な情報を基に進めていきたいものです。

ぼくが地域の皆さんにお伝えしたいのは、困ったときは一人で悩まず、市役所の窓口で相談することの大切さです。北九州市の職員の方々は親身になって対応してくださるので、遠慮せずに質問してみてください。

「継続は力なり」
– 住岡夜晃

どんなに困難な状況でも、一歩一歩前に進んでいけば必ず道は開けます。みなさんの新しいスタートを、『ローカログ』北九州エリアから応援しています!

投稿時のリサーチ結果に基づいて記事を作成していますが、最新情報は公式サイトも必ずご確認ください

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