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福岡市国保料が安くなる?減免制度の賢い使い方

みなさん、こんにちは!『ローカログ』福岡エリア担当のライターのぞみです。今日は朝から雨模様で、カフェ巡りの計画も少し見直すことになってしまいました。でも雨の日は家でゆっくり、日頃気になっていた保険や税金のことを調べる良いタイミングかもしれませんね 😊

福岡市で国保免除について調べている方も多いのではないでしょうか。わたしも実際に調べてみると、意外と複雑で「もう少し詳しく知りたいな」と思うことがたくさんありました。今回は福岡市の国民健康保険料の減免や減額について、みなさんと一緒に整理していきたいと思います!

目次

国民健康保険料の減免制度って何?

国民健康保険料の減免とは、災害や失業、倒産など特別な事情で保険料の支払いが困難になった時に、申請により保険料を減らしてもらったり、場合によっては免除してもらえる制度のことです。

福岡市では「減額」と「減免」の2つの仕組みが用意されています。減額は所得に応じて自動的に適用されるものが多く、減免は個別の事情に応じて申請が必要になることがほとんどです。わかりやすく言うと、減額は「自動的に安くなる」もので、減免は「申請して安くしてもらう」ものですね。

所得に応じた自動減額の仕組み

福岡市では前年中の所得が基準額以下の世帯に対して、保険料の均等割と平等割が7割・5割・2割の3段階で自動的に減額されます。

具体的な基準額はこのようになっています:

  • 7割減額:43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
  • 5割減額:43万円+30.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
  • 2割減額:43万円+56万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

ただし、この減額を受けるためには世帯内のすべての国保加入者の所得状況が判明している必要があります。もし収入がなかった方がいても、きちんと申告していないと減額の対象から外れてしまうんです。

福岡市からは年3回(5月、9月、11月)「国民健康保険簡易申告書」が送られてくることがあります。この書類が届いたら、必ず提出するようにしましょう。

申請による減免制度の詳しい内容

所得による自動減額とは別に、特別な事情がある場合は申請による減免を受けることができます。福岡市の減免制度は令和8年3月30日までに申請する必要があります。

災害による減免

震災、風水害、火災などで資産の3分の1以上の損害を受けた場合、損害の程度に応じて被災後1年以内の保険料の50%から100%が減免されます。自然災害の多い九州地方では、特に重要な制度と言えますね。

所得減少による減免

今年の見込み所得が420万円以下で、前年に比べて30%以上減少する場合に適用されます。コロナ禍や経済状況の変化で収入が大幅に減った方には、本当に助かる制度です。所得減少の割合に応じて所得割額の10%から100%が減免されます。

低所得による減免

今年の見込み所得が低所得者に対する減額の基準に該当する場合、所得に応じて均等割額・平等割額の20%から70%が減免されます。

その他の特別な事情による減免

刑事施設などに収監されて保険給付を受けられない期間があった場合や、生活保護の適用を受けることになった場合なども減免の対象となります。また、社会保険の本人が後期高齢者医療制度に移行したため、その被扶養者(65歳以上)が新たに国保に加入する場合も特別な減免が適用されます。

多子世帯への新しい支援制度

福岡市では令和4年度から、未就学児の保険料均等割を2分の1減額する制度がスタートしました。さらに、中学生以下の子どもが2人以上いる世帯では、第2子の均等割額が半額、第3子以降は全額減免されます 🌟

この多子世帯の減免については申請が不要なのも嬉しいポイントです。該当する世帯には自動的に適用されるため、手続きの手間がありません。

非自発的失業者への特別軽減

雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」として失業給付を受けている方は、前年の給与所得を30%として計算した保険料になります。ただし、離職時点で65歳未満であることが条件です。

会社都合での退職や、やむを得ない理由での離職の場合、収入が大幅に減っているのに前年の所得で保険料が計算されるのは厳しいものがありますよね。この制度があることで、少しでも負担が軽減されるのは本当にありがたいことです。

申請の手続きと相談窓口

減免の申請や相談は、お住まいの区の区役所保険年金課、または西部出張所保険年金係で行うことができます。福岡市内には7つの区がありますので、どちらの区にお住まいでも身近なところで相談できるのは助かりますね。

手続きに必要な書類や詳しい条件については、実際の状況によって異なることも多いため、まずは窓口に相談してみることをおすすめします。電話での問い合わせも可能ですので、「こんなことで相談してもいいのかな?」と思わずに、気軽に連絡してみてください。

知っておきたい注意点

申請による減免は、令和8年3月30日が締切となっています。年度をまたいでの申請はできませんので、該当すると思われる方は早めの相談をお勧めします。

また、保険料の納付が困難になった時は、放置せずに早めに区役所に相談することが大切です。分割納付の相談なども受け付けてもらえることがありますし、状況によっては他の支援制度を紹介してもらえる可能性もあります。

一人で悩まずに、まずは相談してみる。これが一番の解決への近道だと思います。わたしたちが住む福岡市には、こうした支援制度がしっかりと整っているんですから、必要な時は遠慮なく利用したいものですね ✨

年金保険料の免除制度も合わせてチェック

国民健康保険料と併せて、国民年金保険料の免除制度についても簡単にご紹介しておきます。経済的な理由で年金保険料の納付が困難な時は、「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の4つの区分で免除を受けることができます。

50歳未満の方には「納付猶予制度」、学生の方には「学生納付特例制度」もあります。ただし、一部免除の場合は残りの保険料を納付しないと未納扱いになってしまうので注意が必要です。

申請は過去2年1か月分までさかのぼることができますが、申請が遅れると障害基礎年金の受給に影響する場合があるため、こちらも早めの申請をお勧めします。

「今日という日は残りの人生の最初の日である」- アバ・イバン

新しい一歩を踏み出すのに、遅すぎるということはありません。保険料の負担で困っている方は、今日からでも相談を始めてみませんか?福岡市には私たち市民を支えるたくさんの制度があります。一人ひとりが安心して暮らせる街づくりのために、こうした制度をうまく活用していきたいですね。みなさんの毎日が少しでも穏やかになりますように 😊

投稿時のリサーチ結果に基づいて記事を作成していますが、最新情報は公式サイトも必ずご確認ください

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