『ローカログ』神戸エリア担当ライターのさやかです♪ 最近、娘の幼稚園のママ友から「県外の病院で受給者証を使えなくて困った」という相談を受けたんです。そこで今回は、神戸市の医療費払い戻し制度について詳しく調べてみました!
子どもが急に体調を崩したときって、本当にあわてますよね。特に旅行先や帰省先で病院に行くとき、受給者証が使えなくて一時的に高額な医療費を支払うことがあります。でも大丈夫、しっかりと払い戻しを受けることができるんですよ。
神戸市の医療費払い戻し制度の基本を知ろう
神戸市では、医療費助成制度の受給者が医療機関で受給者証を使用できなかった場合や、医療費を多く支払った場合に、翌月以降の申請で医療費の一部または全部の払い戻しを受けることができます。この制度は「償還払い」と呼ばれています。
対象となる医療費助成制度は以下の通りです:
- こども医療費助成
- ひとり親家庭等医療費助成
- 重度障害者医療費助成
- 高齢重度障害者医療費助成
- 高齢期移行者医療費助成
10割負担で医療費を支払った場合は、まず加入している健康保険から療養費の支給を受ける必要があります。これは絶対に忘れてはいけない大切なポイントです!
払い戻し申請の流れとタイミング
基本的な手続きの流れ
医療費の払い戻し手続きは、実はとても簡単なんです。まず医療機関の窓口で請求金額を支払い、必ず領収書を受け取ってください。そして受診の翌月以降に、必要な書類を揃えて申請するだけです♪
申請方法は3つの選択肢があります:
- オンライン申請
- 郵送申請
- 窓口申請(各区役所・支所の介護医療係)
忙しい子育て中のママには、オンライン申請が特に便利ですよね。自宅にいながら手続きができるので、小さなお子さんがいる方にもおすすめです。
払い戻しのタイミングと期限
払い戻しが実際に振り込まれるタイミングは、申請する内容によって異なります。一般的には申請日の翌月の月末以降、または申請日の2か月後の月末以降に振り込まれます。
ただし、払い戻しには申請期限があるので要注意です!受診内容によって期限が違うんです:
- 兵庫県内で受給者証を提示しなかった場合:支払月の4か月前までの受診分で、2か月前までに申請した分
- 兵庫県外での受診:受診月が支払月の4か月前までの分
- はり・きゅう、あんま・マッサージの施術、治療用装具の購入:施術・購入月が支払月の6か月前まで
必要な書類を準備しよう
基本的に必要な書類
申請に必要な書類を事前に準備しておくと、手続きがスムーズに進みます。基本的に必要な書類は以下の通りです:
- 医療費の払い戻し申請書
- 医療機関で受け取った領収書(原本)
- 受給者証
- 振込先のわかる通帳またはキャッシュカード
領収書を紛失してしまった場合は、医療機関で再発行してもらうか、領収証明書を書いてもらいましょう。神戸市のホームページには、領収証明書の書式と書き方見本も用意されているので安心です。
10割負担の場合の追加書類
保険証を忘れて10割負担をした場合は、追加で以下の書類が必要になります:
- 療養費等支給状況証明書
- 健康保険からの支給決定通知書
ただし、神戸市の国民健康保険や後期高齢者医療に加入している方は、これらの書類は不要です。また、全国健康保険協会(協会けんぽ)兵庫支部に加入している方は、療養費等支給状況証明書の代わりに支給決定通知書を提出すればOKです。
受給者証別の負担上限額をチェック
医療費の払い戻しを受ける際、どのくらいの金額が対象になるか気になりますよね。高齢期移行者医療を例に見てみると、負担区分によって上限額が設定されています。
| 負担区分 | 外来 | 入院・世帯合計 |
|---|---|---|
| 区分Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
| 区分Ⅱ | 12,000円 | 35,400円 |
この上限額を超えた分については、払い戻しの対象となります。家計への負担を軽減する大切な制度ですね。
こども医療費助成の払い戻しポイント
小さなお子さんがいる家庭では、こども医療費助成の払い戻しが特に重要になります。県外の医療機関で受給者証が使えなかった場合でも、しっかりと払い戻しを受けることができます。
こども医療費助成では、健康保険から自己負担(2~3割)と自己負担限度額との差額の支給を受けた後、区役所・支所で申請することで医療費の払い戻しを受けられます。受給者証が届くまでの間に医療機関を受診した場合も、一旦自己負担分を支払い、後から申請できるので安心です。
申請時の注意点と便利なコツ
領収書の管理は大切に
神戸市に医療費の払い戻しを申請する際は、領収書のコピーが必要です。健康保険に支給申請するときは、事前に領収書のコピーを取っておくことをおすすめします。オリジナルの領収書は健康保険への申請で使用するためです。
わたしは家計簿と一緒に、医療費の領収書も月別にファイリングしています。これだと後から探すときも楽ちんですよ♪
申請窓口の選択
神戸市では、お住まいの区の区役所・支所で申請手続きができます。各区には介護医療係が設置されているので、わからないことがあれば気軽に相談してみてくださいね。
窓口の職員さんはとても親切で、書類の書き方も丁寧に教えてくれます。初めての申請で不安な方は、電話で事前に確認してから出向くと安心です。
指定難病の医療費払い戻しについて
指定難病の医療費助成を受けている方も、払い戻し制度を利用できます。平成30年4月1日から、神戸市にお住まいの方の指定難病に関する事務は兵庫県から神戸市に移管されました。
受給者証の有効期間内で、受給者証が届くまでの間に指定医療機関で自己負担額を超える医療費を支払った方は、お住まいの地域の申請窓口で還付請求の手続きができます。郵送での手続きも可能なので、体調が優れない時期でも安心です。
健康保険組合の療養費との関係
医療費の払い戻しを理解するうえで、健康保険組合の療養費制度についても知っておくと便利です。旅先で急病になったり、交通事故で保険証を持っていない状態で病院にかかったりした場合、一旦医療費の全額を自己負担することになります。
このような場合は、後で健康保険組合に請求して払い戻しを受けることができます。これが療養費制度です。ただし、健康保険で認められている治療方法と料金に基づいて計算されるため、支払った費用の全額が給付されるとは限りません。
療養費を請求するときは必ず領収書が必要なので、病院で支払いをした際は忘れずに受け取っておきましょうね!
申請忘れを防ぐための工夫
医療費の払い戻し申請には期限があるため、申請を忘れてしまわないよう工夫が大切です。わたしがおすすめするのは、医療費を支払った日をカレンダーにメモしておく方法です。
スマートフォンのリマインダー機能を使って、申請可能になる翌月にアラームを設定するのも効果的です。忙しい毎日の中でも、大切な手続きを見落とさずに済みますよ♪
また、家族で医療機関を受診することが多い方は、医療費専用のファイルを作って領収書や申請書類をまとめて管理すると便利です。必要な時にすぐに取り出せるので、手続きがスムーズに進みます。
「継続は力なり」- 住岡夜晃
医療費の払い戻し申請は、一見面倒に感じるかもしれませんが、家計の負担を軽減する大切な制度です。一度覚えてしまえば、次回からはスムーズに手続きできるようになります。みなさんも、制度を上手に活用して安心して医療を受けてくださいね。わからないことがあれば、遠慮なく区役所の窓口に相談してみてください。きっと親身になって対応してくれますよ♪


















