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横浜市の特別徴収を完全マスター!会社が知っておくべき手続きと注意点

こんにちは!『ローカログ』横浜エリア担当ライターのまっちです♪ 夏の暑さもようやく落ち着いて、お疲れさまでした。今日は、横浜市にお住まいの従業員を抱える会社の総務担当の方や経営者の方にとって、とっても大切な「特別徴収」のお話をさせていただきますね。住民税の特別徴収って、制度は知っていても細かな手続きが分からなくて困っている方も多いのではないでしょうか?

わたしも子どもたちが通う学校のPTA活動で、働くお母さんたちから「会社で住民税の手続きを任されたけど、何から始めればいいの?」という相談をよく受けるんです。そこで今回は、横浜市の特別徴収について、初心者の方にもわかりやすく解説していきたいと思います✨

目次

横浜市の特別徴収制度って何?

特別徴収とは、会社が従業員の給与から住民税を天引きして、代わりに自治体へ納入する制度のことです。横浜市では、この特別徴収が法律によって義務化されているんですよ。つまり、横浜市内にお住まいの従業員がいる会社は、原則として特別徴収を行わなければならないということです。

でも、なぜこの制度があるのでしょうか? 実は、従業員にとっても会社にとっても、とてもメリットが大きいシステムなんです。従業員の方は年4回の納付を忘れる心配もなく、毎月少しずつ給与から差し引かれるので家計管理もしやすくなります。会社側も、従業員の納税忘れによるトラブルを防げるという安心感がありますね。

横浜市特別徴収センターが窓口です

横浜市では、特別徴収に関する手続きを専門に扱う「横浜市特別徴収センター」が設置されています。所在地は中区山下町2番地の産業貿易センタービル5階で、みなとみらい地区からもアクセスしやすい立地にあります。電話番号は045-671-4471で、平日の営業時間内に対応してくれます。

横浜市では特別徴収に関する手続きがすべてこちらの特別徴収センターに一元化されているので、分からないことがあったらここに連絡すれば解決できるんです。わたしも実際に問い合わせをしたことがありますが、担当者の方がとても丁寧に教えてくださいました♪

年間スケジュールを把握しておこう

特別徴収の手続きには、年間を通じて決まったスケジュールがあります。まず重要なのが、翌年1月31日までに行う「給与支払報告書」の提出です。これは前年中に給与を支払った従業員全員分について、横浜市特別徴収センターに提出する必要があります。

その後、5月31日までに横浜市から「特別徴収税額決定通知書」が送られてきます。この通知書には、6月から翌年5月までの12か月間に徴収すべき税額が月割りで記載されているんです。そして6月分の給与から実際の特別徴収がスタートします。

毎月の納入は、徴収した月の翌月10日が期限です。たとえば6月分として徴収した住民税は、7月10日までに納入する必要があります。10日が土日祝日の場合は、翌営業日が期限となりますので覚えておきましょう。

具体的な手続き方法をチェック

給与支払報告書の提出方法

横浜市では給与支払報告書の提出方法として、主に3つの方法が用意されています。最も便利なのがeLTAX(エルタックス)を使った電子申告です。インターネット経由で24時間いつでも提出でき、計算ミスを防ぐチェック機能も付いているので安心ですね。

従来通りの郵送による提出も可能です。この場合は、横浜市特別徴収センター宛てに普通郵便または信書便で送付します。また、従業員数が多い会社では、光ディスクなどの電子媒体での提出も認められています。ただし、電子申告と電子媒体を利用する場合は、事前の申請が必要なので注意してくださいね。

従業員に変更があった時の手続き

従業員の入社や退職があった場合の手続きも大切です。特に退職の場合は、タイミングによって対応が変わってくるんです。6月から12月に退職した場合は、従業員本人の希望によって「普通徴収」か「一括徴収」を選択できます。一方、1月から4月の退職の場合は、本人の意思に関わらず「一括徴収」となります。

年度途中で入社した従業員を特別徴収に切り替える場合は、「特別徴収への切替依頼書」を提出します。この際、従業員が持っている普通徴収の納付書や納税通知書のコピーを添付する必要があります。すでに納期限が過ぎている税額は特別徴収に切り替えられないので、タイミングには注意が必要ですね。

よくある疑問とその解決方法

特別徴収税額通知書が届かない場合

「給与支払報告書を提出したのに、特別徴収税額通知書が届かない」という相談もよく聞きます。この場合、いくつかの原因が考えられます。

  • 給与支払報告書を普通徴収扱いで提出してしまった
  • 提出期限の1月31日を過ぎて提出した
  • 該当従業員の給与支払報告書を提出していなかった
  • 従業員の1月1日時点の住所地が横浜市外だった

これらのケースに該当する場合は、速やかに横浜市特別徴収センターに連絡して、適切な手続きを確認することをお勧めします。特に提出期限を過ぎた場合は、後日「特別徴収税額変更通知書」で通知される可能性もあります。

会社情報に変更があった場合

会社の名称や所在地が変更になった場合は、「給与支払者(特別徴収義務者)の所在地・名称変更届出書」を速やかに提出する必要があります。これを忘れると、重要な通知書類が届かなくなってしまう可能性があるので、変更があったらすぐに手続きを行いましょう

納入時の注意点とポイント

特別徴収した住民税の納入には、横浜市指定の納入書を使用します。納入書には所定の事項を正確に記入し、金融機関で納入手続きを行います。年の途中で税額変更が発生した場合、横浜市では新しい納入書は送付されません。当初の納入書の金額を書き直して使用することになるので、記載方法をしっかり確認しておきましょう。

また、退職者の方の未徴収分については、特別徴収義務者用の納入書を本人に渡してはいけません。退職者本人には、区役所税務課から別途納付書が送付されるシステムになっているんです。このような細かなルールも、制度を正しく運用するために大切なポイントですね。

電子申告(eLTAX)の活用メリット

横浜市では、特別徴収関連の手続きでeLTAXの利用を推奨しています。eLTAXを使うと、申告書等の作成時にチェック機能が働いて入力ミスや計算ミスを防げます。また、郵便料金も不要で、1回の送信で複数の自治体に同時提出することも可能です。

横浜市のeLTAX利用時の市区町村コードは「141003」です。市民税・県民税の納入時に使用するコードとは異なるので、間違えないよう注意してくださいね。電子申告に慣れると、本当に便利で時間の短縮にもなります!

困った時のサポート体制

横浜市特別徴収センターでは、電話での問い合わせ対応のほか、窓口での直接相談も受け付けています。ただし、電話、ファックス、電子メールによる届出の受付は行っていませんので、正式な手続きは必ず郵送または窓口への持参、もしくはeLTAXを利用してくださいね。

横浜市では「個人住民税の特別徴収に関するよくあるご質問」というページも用意されていて、具体的なケースごとの対応方法が詳しく説明されています。初めて特別徴収の事務を担当される方は、まずこちらを読んでみると安心です。

まとめ:スムーズな特別徴収のために

横浜市の特別徴収制度は、正しく理解して適切に手続きを行えば、決して複雑なものではありません。年間スケジュールを把握し、必要な書類を期限内に提出し、毎月きちんと納入する。この基本的な流れを押さえておけば大丈夫です。

何より大切なのは、分からないことがあったら一人で悩まず、横浜市特別徴収センターに相談することです。担当者の方々は専門知識が豊富で、親身になって対応してくださいます。みなさんの会社運営がスムーズに進むよう、この記事が少しでもお役に立てれば嬉しいです😊

「成功は準備と機会が出会ったときに生まれる」- セネカ

特別徴収の手続きも、事前の準備と正しい知識があれば、きっとスムーズに進められるはずです。みなさんの会社が、従業員の方々とともに益々発展されることを心から願っています。今日も一日お疲れさまでした!

投稿時のリサーチ結果に基づいて記事を作成していますが、最新情報は公式サイトも必ずご確認ください

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