みなさん、こんにちは!『ローカログ』新宿エリア担当ライターのたかしです。今日は新宿区の生活保護について詳しくお話しさせていただきます。実は新宿区にお住まいの方から「生活保護の申請について詳しく知りたい」というご相談をいただく機会が最近増えているんです。困ったときに頼れる制度について、正しい情報をお伝えできればと思います。
新宿区で生活保護を受けるための基本的な条件
まず気になるのが、どんな条件を満たせば新宿区で生活保護を受給できるのかという点ですよね。基本的には以下の2つの条件が重要なポイントになります。
世帯全体の収入が最低生活費より少ないことが第一の条件となります。新宿区の場合、一人暮らしの方で約13万円が目安とされています。ただし、この金額は世帯人数や生活する地域によって変わってくるんです。
第二の条件として、働くことができない状況にあることも重要な要素です。ケガや病気で働けない状態が続いている場合や、様々な理由で就労が困難な状況にある方が対象となります。
持っている資産について知っておくべきこと
生活保護の申請を考える際に、多くの方が心配されるのが「持ち家や預貯金があっても大丈夫なのか」という点です。実際のところ、すべての資産を手放さなければならないわけではありません。
預貯金については、最低生活費の半分程度であれば認められることが多いようです。また、医療や介護に必要な金額、お子さんの教育に必要な費用については所有が認められるケースもあります。
持ち家についても、老朽化などで資産価値がないと判断されれば、そのまま住み続けながら生活保護を受けることが可能です。住宅ローンが残っている場合は少し複雑になりますが、生活保護費をローン返済に充てることはできないという点にご注意ください。
新宿区での生活保護申請手続きの流れ
いざ申請を考えた時に、どこへ行ってどんな手続きをすればいいのか分からない方も多いと思います。新宿区の場合、申請窓口は福祉部生活福祉課・保護担当課となります。
まずは相談から始めましょう
新宿区役所第二分庁舎1階にある生活福祉課で、まずは相談から始めることができます。平日8時30分から17時まで受付をしていて、電話での相談も可能です(03-5273-4552)。
申請書の提出に必要な書類は特別なものはありません。「それがなければ申請できない」という書類はないので、まずは相談に行くことが大切です。ただし、スムーズな手続きのために以下のものを準備しておくと良いでしょう。
- マイナンバー(個人番号カード又は通知書)
- 直近3か月分の給与明細や収入がわかる書類
- 銀行通帳すべて
- 光熱水費等の領収書
- 印鑑
賃貸住宅にお住まいの場合は、賃貸借契約書や家賃の証明書もあると手続きがスムーズです。
申請後の調査について
申請を行うと、福祉事務所の地区担当員による家庭訪問があります。これは生活状況を具体的に把握するために必要な手続きで、秘密は厳格に守られますので安心してありのままをお話しください。
調査期間は原則として申請日の翌日から14日以内(特別な場合でも30日以内)で、結果について理由とともに通知されます。
新宿区で受給できる生活保護費の金額
実際にどのくらいの金額が支給されるのか、これは多くの方が気になるポイントですよね。新宿区は東京都内でも「1級地-1」に分類される地域で、支給額は比較的高めに設定されています。
世帯別の支給金額の目安
一人暮らしの場合、生活扶助として76,310円、住宅扶助として53,700円で、合計130,010円程度が毎月支給されます。これは加算がない場合の基本的な金額です。
二人世帯の場合は、生活扶助123,490円と住宅扶助64,000円で、合計187,490円程度となります。世帯人数が増えるごとに支給額も増加する仕組みになっています。
特に注目したいのが住宅扶助の金額です。新宿区では単身者で15平方メートル以上のお部屋の場合、毎月53,700円が住宅扶助として支給されます。これは家賃として使える金額の上限になります。
各種加算制度について
基本的な支給額に加えて、お子さんがいる世帯やひとり親世帯、障がいをお持ちの方には追加の加算があります。
ひとり親世帯の場合は「母子加算」という制度があり、父子家庭でも対象となります。お子さん一人の場合で170,000円から210,000円程度、お子さん二人の場合は210,000円から260,000円程度が支給の目安となります。
また、18歳になる日以後の最初の3月31日までのお子さんがいる場合は「児童養育加算」も適用されます。身体障害者障害程度等級表で1級から3級の方には「障害者加算」が上乗せされる仕組みもあります。
生活保護で受けられる8つの扶助制度
生活保護というと「お金がもらえる制度」というイメージが強いかもしれませんが、実際には様々な分野での支援が受けられる総合的な制度なんです。
日常生活に関わる扶助
生活扶助では、食費や被服費、光熱費など日常生活に必要な費用が支給されます。住宅扶助では、地域で決められた基準金額の範囲内で家賃が支給される仕組みです。
教育扶助により、お子さんの学用品や教材費、給食費など義務教育に必要な出費が基準の範囲内で支給されます。これにより、お子さんの教育を継続することができます。
医療・介護に関する扶助
医療扶助では、病気やケガの際の医療費が直接医療機関に支払われるため、本人負担はありません。介護扶助も同様に、介護費用が直接介護事業者に支払われます。
その他の特別な扶助
出産扶助では出産費用が基準金額の範囲内で実費支給され、生業扶助では就職に必要な技能習得のためのコストが支援されます。葬祭扶助により、葬祭にかかる費用についても基準の範囲で実費が支給される制度があります。
申請時に注意すべきポイント
実際に申請を考えている方にとって、事前に知っておいた方が良い注意点もいくつかあります。
「水際作戦」への対策
残念ながら、申請の際に「水際作戦」と呼ばれる対応で申請自体を拒否されてしまうケースがあります。条件を満たしていても必ず受給できるとは限らないのが現実です。
こうした状況への対策として、一人で申請や相談に行かず、プロのサポートを受けることが重要です。制度に詳しい第三者に同席してもらったり、申請代行サービスを利用することも可能です。
面接での心構え
申請時の面接では、家族の就労状況など詳細について質問されますが、隠し事をしないことが最も重要です。後で詳しい調査が入るため、虚偽の申告をしても必ずばれてしまいます。正直に状況を説明することが、スムーズな申請につながります。
もし申請が認められなかった場合でも、諦めずに継続して相談することが大切です。生活に困っている状況を訴え続けることで、状況が改善される場合もあります。
新宿区独自の支援サービス
新宿区では、生活保護制度以外にも様々な生活支援サービスを提供しています。生活困窮者への自立支援や女性相談・DV相談なども行っているので、生活保護以外の選択肢についても相談してみると良いでしょう。
また、新宿生活さぽーとセンターSBS(電話:03-6826-7800)では、より具体的な生活支援についての相談も受け付けています。地域生活安定促進事業として訪問サポートなども実施されているんです。
引越しに関する支援制度
生活保護を受給中の方が引越しを考える際には、一定の条件を満たせば引越し費用も支給されます。単身世帯の場合、床面積に関わらず104,700円が上限となっています。
引越しを検討される場合は、まず福祉事務所への相談が必要です。勝手に引越しをしてしまうと支援を受けられない場合があるので、事前の相談を忘れずに行いましょう。
生活保護を受けながらの住まい探し
新宿区で生活保護を受給している方向けの賃貸物件情報も充実しています。西新宿や北新宿、大久保、新大久保、高田馬場など、様々なエリアで生活保護受給者が入居可能な物件が見つかります。
住宅扶助の範囲内で借りられる物件も多数あるので、住まい探しで困った際は専門の不動産会社に相談してみることをおすすめします。都営大江戸線や西武新宿線沿線にも対応物件が数多く存在しています。
まとめ
新宿区での生活保護制度は、本当に困った時の大切なセーフティネットです。「恥ずかしい」と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、国民の権利として堂々と相談していただきたいと思います。
申請を考えている方は、まず新宿区福祉部生活福祉課・保護担当課(電話:03-5273-4552)に相談してみてください。一人で悩まず、制度に詳しい方のサポートを受けながら手続きを進めることが成功への近道です。
街角には様々な人生の物語がありますが、どんな状況でも希望を持ち続けていただきたいと思います。新宿区の制度を活用して、みなさんがより良い生活を送れることを心から願っています。
「困ったときはお互い様。助け合いの心が社会を支えている」 – 地域福祉の理念より
この記事が、新宿区で生活保護を必要とされている方の役に立てば嬉しいです。また何かご質問がありましたら、『ローカログ』までお気軽にお声がけくださいね♪


















