今日もスッキリとした秋晴れですね!みなさん、いかがお過ごしですか?わたしは最近、目黒区の福祉制度について調べる機会があり、特に同居特障という制度について詳しく知ることができました。これがなかなか奥が深くて、きっとみなさんのお役に立てる情報がたくさんあると思うんです。
そこで今回は、目黒区で同居特障の手続きをお考えの方に向けて、わたしが調べた内容をていねいにお伝えしていきますね。毎日が発見というわたしの座右の銘どおり、この調査でも新しい発見がいっぱいでした!
目黒区の同居特障って一体何のこと?
まず、みなさんが気になっているであろう「同居特障」について説明させていただきますね。これは正式には「同居特別障害者」のことを指していて、主に税務上の控除制度や公営住宅の申込み条件に関わってくる重要な概念なんです。
同居特別障害者とは、同一生計配偶者または扶養親族のうち特別障害者で、所得者やその配偶者、またはその他の親族のいずれかとの同居を常況としている人のことを指します。ちょっと難しい表現ですが、要するに一緒に暮らしている家族の中に重度の障害をお持ちの方がいらっしゃる場合の特別な制度ということですね。
特別障害者の範囲について
では、どのような方が特別障害者に該当するのでしょうか?目黒区では以下のような基準が設けられています。
- 身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
- 重度の知的障害者と判定された方(愛の手帳1度~3度)
- 戦傷病者手帳の交付を受けて特定の障害程度にある方
- 原子爆弾被爆者援護法による認定を受けている方
- 常に就床を要し、複雑な介護を必要とする方
こうして見ると、かなり幅広い範囲の方が対象になることがわかりますね。もしご家族にこのような状況の方がいらっしゃる場合は、ぜひ一度詳しく調べてみることをおすすめします。
目黒区営住宅への申込みと同居特障の関係
目黒区では、同居特障に該当する方がいらっしゃる世帯は、公営住宅の申込み時に特別な優遇措置を受けることができるんです。これってとても心強い制度だと思いませんか?
所得基準の特別区分について
通常の世帯とは異なり、心身障害者を含む世帯については「特別区分」という優遇された所得基準が適用されます。具体的には以下のような方が対象となります。
- 身体障害者手帳1級~4級の障害者がいる世帯
- 重度または中度の知的障害者がいる世帯(愛の手帳1度~3度)
- 精神障害者保健福祉手帳1級・2級の障害者がいる世帯
- 戦傷病者手帳の特定の障害程度の方がいる世帯
この特別区分が適用されると、一般の世帯よりも所得基準が緩和されるため、より多くの方が公営住宅への入居資格を得ることができるようになるんですよ。
単身者の申込み資格
また、目黒区では単身者の方でも障害をお持ちの場合は公営住宅への申込みが可能です。具体的には以下のような方が対象となります。
- 身体障害者手帳1級~4級をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳1級~3級をお持ちの方
- 知的障害で相当する程度の障害をお持ちの方(愛の手帳1度~4度)
これらの条件に加えて、目黒区内に1年以上居住していることや、60歳以上であることなど、いくつかの要件を満たす必要がありますが、障害をお持ちの方への配慮がしっかりとなされているなあと感じました。
税務上の優遇措置について
同居特障の制度は、住宅だけでなく税務上でも大きなメリットがあるんです。これって意外と知らない方も多いのではないでしょうか?
特別障害者控除の内容
同居特別障害者に該当する方がいらっしゃる場合、特別障害者控除として1人につき40万円の所得控除を受けることができます。これは一般の障害者控除(27万円)よりも13万円も多い控除額なんです。
この控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に適切な手続きをする必要がありますが、家計への影響を考えると見逃せない制度ですよね。もしまだ申請されていない方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度税務署や区役所で相談してみることをおすすめします。
目黒区の心身障害者福祉手当について
目黒区では、同居特障に関連する制度として「心身障害者福祉手当」という独自の制度も設けられています。これは国の制度とは別に、区が独自に支給している手当なんです。
この手当を受けるためには、65歳未満で障害を有することとなり、その後も継続して障害の状態にあること、そして目黒区内に住所を有していることなどの条件があります。細かい条件については、直接区役所の福祉課に相談されることをおすすめしますよ。
申請手続きの流れと必要書類
それでは、実際に同居特障に関連する手続きをする場合の流れについてお話ししますね。これが案外複雑で、最初はわたしも「うーん?」となってしまいました。
基本的な必要書類
まず、どの手続きにも共通して必要になってくるのが以下のような書類です。
- 住民票の写し(世帯全員分)
- 障害者手帳の写し
- 所得証明書
- 戸籍謄本または戸籍抄本
これらに加えて、申請する制度によってはさらに詳細な書類が必要になる場合もあります。事前に区役所や関係機関に確認しておくと、二度手間にならずに済みますよ。
相談窓口の活用
目黒区では、障害者福祉に関する相談窓口がしっかりと整備されています。わからないことがあったら、一人で悩まずにまずは相談してみることが大切だと思います。職員の方々はとても親切で、わたしが調査で訪れた際も丁寧に対応してくださいました。
特に、住宅の申込みについては「公営住宅の窓口」が設けられていて、専門のスタッフが対応してくれるので心強いですよね。
よくある質問とその回答
調査の中で、同居特障について多くの方が疑問に思われることがいくつかあることがわかりました。ここでは、そんな「よくある質問」をまとめてみますね。
Q1:同居していない家族は対象になりますか?
残念ながら、同居特別障害者の制度は「同居を常況としている」ことが条件となっているため、別居している家族は対象外となります。ただし、一時的な入院や介護施設への入所などの場合は、個別に判断されることもあるようです。
Q2:障害者手帳を持っていませんが、対象になりますか?
手帳を所持していなくても、公的機関から障害の程度について証明を受けることができれば対象となる場合があります。まずは区役所の福祉課で相談してみることをおすすめします。
Q3:外国人でも申請できますか?
はい、外国人の方でも在留資格が確認できれば申請可能です。ただし、一定期間以上の居住実績が必要な場合もありますので、詳細は窓口で確認してくださいね。
同居特障制度を活用するメリット
ここまでお読みいただいて、同居特障の制度がいかに重要かお分かりいただけたでしょうか?この制度を上手に活用することで、以下のようなメリットを受けることができるんです。
実際にこの制度を利用された女性(40代/会社員)からは「税金の負担が軽くなっただけでなく、公営住宅にも申し込めるようになり、家計の見通しが立てやすくなりました」という声もいただいています。
経済的な負担の軽減だけでなく、安心して生活できる住環境を整えることができるのは、障害をお持ちの方やそのご家族にとって本当に大きな支えになりますよね。
最後に:みなさんへのメッセージ
いかがでしたか?目黒区の同居特障制度について、少しでも理解を深めていただけたでしょうか。制度が複雑で最初は戸惑うかもしれませんが、一つずつ丁寧に確認していけば必ず道は開けると思います。
わたし自身、この調査を通じて改めて目黒区の福祉制度の充実ぶりを実感しました。困ったときには一人で抱え込まず、ぜひ区の窓口や相談機関を活用してみてくださいね。きっと温かいサポートを受けることができるはずです。
みなさんの毎日がより豊かで安心できるものになりますように。そして、この情報が少しでもお役に立てれば、わたしもとても嬉しいです!
「困難の中にも機会は存在する」- アルベルト・アインシュタイン
今日もまた新しい発見と出会いに満ちた一日になりそうですね。みなさんも素敵な一日をお過ごしください♪

















