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目黒区で家を建てる前に!日照権のルールと対策方法

みなさん、こんにちは!『ローカログ』目黒エリア担当のライター、あきこです♪目黒区で暮らしていると、新築やリフォームの際に「日照権」という言葉を耳にすることがありませんか?わたしも娘と目黒区で生活しているなかで、近所の建築計画が気になることがよくあります。そこで今回は、目黒区で日照権について知っておきたいポイントを、分かりやすく整理してお伝えしますね!毎日が発見の気持ちで、一緒に学んでいきましょう。

目次

目黒区の日照権って何?基本の考え方をスッキリ理解

日照権とは、簡単に言うと「建物で快適に暮らすために、一定時間の日当たりを確保する権利」のことです。ただし、これは法律で明文化された権利ではなく、建築基準法の規制や各自治体の条例を根拠として、司法の場で認められる権利なんです。つまり、完全に日が当たることを保証するものではないということですね。

目黒区では、隣近所が密接に暮らしているからこそ、お互いの生活環境を守るためのルールがしっかりと定められています。この制度があることで、「隣に大きな建物が建って、うちが真っ暗になっちゃった!」なんてトラブルを未然に防げるんです。でも、社会生活を営む上ではお互いに我慢し合うべき「受忍限度」という考え方もあって、この限度を超えた場合にはじめて日照権侵害として認められる可能性があります。

目黒区ではどんな建物が日照規制の対象になるの?

目黒区で日照規制の対象となる建物は、その土地の用途地域によって変わってきます。用途地域って聞くと難しそうですが、要は「この地域は住宅中心」「この地域は商業中心」といった土地の使い方を決めたルールのことです。目黒区の場合、主に住居系地域で日照規制が適用されています。

第一種・第二種低層住居専用地域の場合

目黒区内の第一種・第二種低層住居専用地域では、以下の条件に当てはまる建物が日影規制の対象となります。

  • 軒の高さが7メートルを超える建物
  • 地上3階以上の建物(地下は除く)

ここで注意したいのが「軒の高さ」の定義です。これは屋根の一番高い部分ではなく、地面から軒を支える構造材の上部までの高さを指します。通常の2階建て住宅であれば、軒高が7メートルを超えることはほとんどありませんが、3階建てを計画している場合は要注意ですね♪

その他の住居系地域の場合

第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域では、軒の高さが10メートルを超える建物が日影規制の対象となります。これらの地域は低層住居専用地域よりも規制が緩やかになっているのが特徴です。でも、だからといって何でも建てられるわけではありませんので、しっかりと確認することが大切です。

目黒区の具体的な日影規制の内容をチェック

さて、ここからが少し複雑な部分なのですが、目黒区の日影規制では敷地境界線からの距離に応じて、許容される日影時間が細かく定められています。この仕組みを理解しておくと、建築計画を立てる際にとても役立ちますよ。

第一種・第二種低層住居専用地域の規制内容

低層住居専用地域では、測定水平面が平均地盤面から1.5メートルの高さに設定されています。そして、敷地境界線からの距離に応じて以下のような規制があります。

境界線からの距離許容日影時間
5メートルを超える範囲3時間、4時間、5時間のいずれか
10メートルを超える範囲2時間、2.5時間、3時間のいずれか

この数字は「その場所が日影になっても良い時間の上限」を表しています。つまり、規制時間が短いほど厳しい規制ということになりますね。地域によって具体的な時間は異なりますので、建築予定地の詳細な規制内容は目黒区の都市計画課で確認するのがベストです。

中高層住居専用地域などの規制内容

第一種・第二種中高層住居専用地域では、測定水平面が平均地盤面から4メートルの高さに設定されています。低層住居専用地域よりも高い位置で測定するのが特徴です。規制時間は低層住居専用地域と同様の考え方で、5メートルを超える範囲と10メートルを超える範囲で異なる時間が設定されています。

建築計画で特に注意すべきポイントはココ!

目黒区で建築計画を立てる際、日影規制について特に気をつけたいポイントがいくつかあります。これらを理解しておくことで、計画段階でのトラブルを避けることができますよ♪

3階建て住宅を計画している場合は要注意

3階建ての住宅を建てる予定のみなさんは、特に注意が必要です。低層住居専用地域では地上3階以上の建物が規制対象となるため、3階建て住宅は確実に日影規制の適用を受けます。この場合、天井の高いプランや大きな窓を設けたいという希望があっても、日影規制によって制限される可能性があります。設計段階で十分な検討が必要になってきますね。

日影規制は日照を保証するものではない

ここで重要なのは、日影規制は「日影時間の上限を規制」するものであって、常に日が当たることを保証するものではないということです。例えば、隣接する建物が日影規制の対象外(2階建てで軒高7メートル以下など)の場合、その建物によって長時間日影になる可能性もあります。土地選びの際は、周辺環境も含めて総合的に判断することが大切です。

測定高さと実際の地面の違いに注意

日影規制の測定は地表ではなく、地表から1.5メートルから4メートルの高さで行われます。そのため、測定高さでは規制をクリアしていても、実際の地面レベルでは日が当たらない部分が生じる可能性があります。お庭や駐車場の日当たりを重視する場合は、この点も考慮して土地選びや建物配置を検討する必要がありますね。

目黒区で日影規制の確認方法と手続きを知ろう

実際に建築計画を進める際は、必ず専門家による日影計算が必要になります。これは一般の方では難しい計算なので、建築設計事務所や工務店にお任せするのが一般的です。目黒区では、建築確認申請の際に日影図の提出が求められます。この日影図は、冬至の日の午前8時から午後4時までの1時間ごとの影の状況を示したもので、規制をクリアしているかどうかを確認するための重要な資料です。

目黒区の相談窓口を活用しよう

目黒区では都市計画課で日影規制に関する相談を受け付けています。建築計画の初期段階で一度相談してみることをおすすめします。また、「めぐろ地図情報サービス」では現在の用途地域を確認することができるので、とても便利ですよ。事前に調べておくことで、スムーズに計画を進められますね。

近隣住民への配慮と事前説明の重要性

目黒区では、「目黒区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」により、近隣住民への建築計画の事前周知が義務付けられています。これは、中高層建築物等の建築に伴って、日照・通風・採光の阻害などが周辺の生活環境に影響を及ぼす可能性があるためです。

具体的には、標識設置及び近隣説明等が義務付けられており、建築主は計画内容を近隣住民に事前に説明する必要があります。これは法的な手続きでもありますが、同じ地域で暮らす住民同士として、お互いに配慮し合う大切な機会でもありますね。説明会では建物の高さや配置、工事期間などについて丁寧に説明することで、トラブルを未然に防ぐことができます。

日照権トラブルが起きてしまった場合の対処法

もし日照権に関するトラブルが発生してしまった場合は、まずは話し合いによる解決を目指すのが基本です。しかし、話し合いで解決しない場合は、法的な手段を検討することもあります。日照権侵害が認められる場合には、建物の工事差し止め請求や損害賠償請求が可能になることもあります。

ただし、裁判になった場合は「受忍限度」を超えているかどうかが重要な判断基準となります。過去の判例を見ると、建築基準法などの法令違反があり、かつ被害が社会生活上一般的に忍容する程度を超えている場合に日照権侵害が認められる傾向があります。このような事態に陥らないためにも、事前の準備と近隣への配慮が何より大切ですね。

目黒区で快適な住環境を保つために

目黒区で日照権について考える際は、単に法的な規制をクリアすれば良いということではなく、地域全体の住環境を守るという視点が重要です。わたしたち一人ひとりが近隣への配慮を忘れずに、お互いに快適に暮らせる環境づくりを心がけていきたいものですね。

建築計画がある場合は、早めに専門家に相談し、近隣住民への説明も丁寧に行うことで、みんながハッピーに暮らせる目黒区を作っていけると思います。日照権の制度は決して難しいものではありませんが、正しく理解して適切に対応することで、トラブルのない快適な住環境を実現できますよ!

「知識は力なり」- フランシス・ベーコン

今回の記事で目黒区の日照権について少しでも理解が深まったでしょうか?毎日が発見の気持ちで、これからも地域の暮らしに役立つ情報をお届けしていきますね。みなさんの快適な目黒ライフを心から応援しています♪

投稿時のリサーチ結果に基づいて記事を作成していますが、最新情報は公式サイトも必ずご確認ください

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