おはようございます!『ローカログ』目黒エリア担当ライターのあきこです♪ 今日はちょっと専門的なお話になりますが、目黒区で建物の建築や改修工事を予定している方には絶対に知っておいてほしい「沿道掘削」について詳しくお話ししますね。
実は先日、ご近所のママ友から「家のリフォームで地下室を作りたいんだけど、なんだか区役所に届出が必要って聞いたの」という相談を受けたんです。これ、まさに沿道掘削の話なんですよ! みなさんも工事を計画されている場合は、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
沿道掘削って一体何のこと?基本をスッキリ理解しよう
まず、沿道掘削という言葉自体が聞き慣れないという方も多いと思います。沿道掘削とは、道路に面した土地で行う掘削工事のことを指しているんです。
なぜこんな制度があるのかというと、道路の安全性を守るためなんですよ。道路のすぐそばで深く穴を掘ったりすると、道路自体に影響が出る可能性があるからなんです。だから目黒区では、一定の条件を満たす掘削工事については事前に届出をお願いしているというわけです。
特に目黒区は住宅密集地も多く、道路と建物が近接している場所がたくさんありますよね。そんな環境だからこそ、より慎重な配慮が必要になってくるんです。
どんな場合に届出が必要になるの?判断基準をチェック
目黒区では掘削深さが1メートルを超える場合に沿道掘さく願の提出が必要とされています。ただし、これには例外もあるんです♪
道路際から山留めまでの距離が、掘削深さ以上離れている場合には提出する必要がありません。つまり、深さ2メートル掘る場合は、道路境界から2メートル以上離れていれば大丈夫ということですね。
この判断って意外と複雑で、図面を見ながら確認する必要があります。「うちの場合はどうなんだろう?」と迷ったときは、遠慮なく区役所の担当窓口に相談してみるのが一番確実ですよ。
具体的な例で考えてみましょう
例えば、道路境界から1.5メートル離れた場所で深さ2メートルの地下室を作る場合を考えてみます。この場合、離れている距離(1.5メートル)よりも掘削深さ(2メートル)の方が大きいので、届出が必要になります。
逆に、道路境界から3メートル離れた場所で深さ2メートルの掘削を行う場合は、離れている距離の方が大きいので届出は不要ということになります。
手続きの流れと必要書類について
では、実際に届出が必要な場合の手続きについて詳しく見ていきましょう。提出先は目黒区総合庁舎6階の土木管理課占用係窓口になります。
受付時間は月曜日から金曜日(祝日と年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時までです。お仕事をされている方には少し厳しい時間帯かもしれませんが、事前に電話で相談すれば対応方法を教えてもらえることもありますよ。
提出する書類はこちら
必要な書類はちょっと多めですが、それぞれに意味があるんです。以下の書類を各2部ずつ準備する必要があります。
- 沿道掘さく願
- 誓約書
- 建築工事概要書
- 案内図
- 配置図
- 平面図(地階、1階)
- 山留め関係書類(山留め図、計算書、仕様書)
- 建築確認書の写し
- 前面道路写真
提出した書類は返却されませんので、必ず控えを取っておくことをお忘れなく! また、前面道路写真は解体工事前の状態を撮影したもので、舗装や縁石の状況がしっかり確認できるものが必要です。
手数料と処理期間について
嬉しいことに、手数料は一切かかりません! これはありがたいですよね♪ 行政手続きというと手数料がかかるイメージがありますが、この件については無料で対応してもらえます。
標準処理期間は10日となっています。ただし、この期間には土日祝日や年末年始、そして書類に不備があった場合の補正期間は含まれていないので注意が必要です。
つまり、平日ベースで10日ということなので、実際には2週間程度は見ておいた方が安心ですね。工事のスケジュールを立てる際は、この期間もしっかりと考慮に入れておきましょう。
都道に面している場合は要注意!
ここで気をつけていただきたいのが、お家が都道に面している場合です。目黒区内でも山手通りや目黒通りなど、都が管理している道路がありますよね。
これらの都道に面した土地での沿道掘削については、目黒区ではなく東京都第二建設事務所での手続きが必要になります。目黒区を含む品川、大田、世田谷、渋谷区の都道については、品川区にある第二建設事務所が管轄しているんです。
都道の場合は沿道区域の範囲も異なってきます。道路の幅員によって以下のように設定されています。
| 道路幅員 | 沿道区域の範囲 |
|---|---|
| 6メートル未満 | 道路境界より幅員の1/2 |
| 6メートル以上20メートル未満 | 道路境界より3メートル |
| 20メートル以上 | 道路境界より5メートル |
また、都道の場合は協議に約2~3週間かかるので、区道の場合よりも時間に余裕を持って手続きを進める必要があります。
掘削規制についても知っておこう
最後に、掘削規制についても触れておきますね。目黒区では道路の老朽化を防ぐため、新設や改修した道路について一定期間の掘削を制限しています。
これは上下水道工事やガス管の敷設工事などが道路の劣化を早める要因になるためです。せっかくきれいに整備した道路を長持ちさせるための取り組みなんですよ。
掘削規制の情報は目黒区のホームページで確認できますが、現地の舗装が新しそうな場合は必ず窓口で最新の情報を確認することをおすすめします。規制図だけでは判断しきれない場合もあるからです。
困ったときは遠慮なく相談を!
沿道掘削の手続きって、正直なところちょっと複雑ですよね。でも、分からないことがあったら一人で悩まずに、ガンガン質問してみてください!
目黒区土木管理課占用係(電話:03-5722-9418)では、親切に対応してもらえます。実際にわたしも取材で何度かお電話したことがありますが、とても丁寧に説明していただけました。
「こんなこと聞いて大丈夫かな?」なんて遠慮する必要はありません。適切な手続きを行うことで、安全で円滑な工事ができるようになりますからね♪
みなさんも工事を計画する際は、早めの段階で相談してスムーズに進められるよう準備していきましょう。きっと「毎日が発見」の精神で、新しい知識を得ることができるはずです!
「知識への投資は常に最高の利益をもたらす」- ベンジャミン・フランクリン
今日もみなさんにとって素敵な一日になりますように。何か分からないことがあったら、専門家の方々に相談して、安心して工事を進めてくださいね♪


















