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目黒区の定額減税給付金、申請期限は?

みなさん、こんにちは!『ローカログ』目黒エリア担当ライターのあきこです♪ 今日は目黒区にお住まいのみなさんにとって、とっても大切な定額減税給付金についてお話しします。物価高騰が続く中、少しでも家計の助けになる給付金の情報って本当にありがたいですよね。

実は令和6年に実施された定額減税で、満額の減税を受けられなかった方に向けて、目黒区では不足分を補う給付金制度があるんです。でも「うちは対象になるのかな?」「手続きはどうすればいいの?」って気になっている方も多いはず。

わたしも詳しく調べてみたのですが、思っていた以上に手厚い支援内容でびっくりしました!ぜひ最後まで読んで、みなさんの家計に役立ててくださいね。

目次

目黒区の定額減税給付金って何?基本をスッキリ理解しよう

まず、目黒区の定額減税給付金について基本的なところから整理してみましょう。これは令和6年に実施された定額減税で、本来受けるべき減税額を満額受けられなかった方に対して、その不足分を給付する制度なんです。

定額減税給付金は、令和6年分の所得税額や定額減税の実績が確定した後に、本来給付すべき額が調整給付額を上回った方に追加で支給される制度です。つまり、最初の調整給付金だけでは足りなかった分を、後から補ってくれるありがたい仕組みなんですね。

令和6年度の定額減税では、所得税から1人あたり3万円、住民税から1人あたり1万円の合計4万円が減税対象となっていました。でも、税額が少ない方や扶養家族の状況が変わった方は、この減税の恩恵を十分に受けられないケースがあったんです。

そこで目黒区では、国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえて、急激な物価高から区民の生活を守ることを目的として、この給付金制度を実施しているんです。本当に心強い支援ですよね♪

どんな人が対象になるの?条件をチェックしてみよう

それでは、目黒区の定額減税給付金の対象者について詳しく見ていきましょう。対象となるのは大きく分けて2つのパターンがあります。

不足額給付1の対象者

まず1つ目は、令和5年の所得に比べて令和6年の所得が減少したことで、本来もらうべき所得税の定額減税分を受給できなかった方です。収入が減ってしまった分、税額も少なくなって、結果的に減税しきれない部分が発生したケースですね。

もう1つは、子どもの出生や扶養親族が令和6年中に増加したことで、当初想定していた所得税の定額減税可能額より増えた方です。例えば、夫婦に令和6年6月1日に子どもが生まれた場合、当初は2人分の6万円だった減税可能額が、3人分の9万円に増えるという具合です。

不足額給付2の対象者

不足額給付2は、令和6年1月2日以降に入国した方や、令和6年1月1日時点で国内非居住者だった方で、令和7年1月1日以前に入国し居住者となった方が対象となります。こちらは原則として4万円(所得税分3万円、住民税分1万円)が支給されます。

ただし、本人として定額減税対象外の方や、本人が事業専従者の場合、合計所得金額が48万円を超える場合などは対象外となるので注意が必要です。

申請方法と手続きの流れをガンガン解説!

さて、実際の申請方法について説明しますね。目黒区では対象者の状況に応じて、手続き方法が3つのパターンに分かれています。

支給のお知らせ(はがき)が届く方

令和6年1月1日から令和7年1月1日まで継続して目黒区に在住していて、令和6年度に区が支給した当初調整給付金を本人口座で受給した方には、支給のお知らせがはがきで届きます。この場合は特別な手続きは不要で、自動的に給付が行われます。

確認書(封筒)が届く方

上記の条件に当てはまらない方には、確認書が封筒で送られてきます。この確認書に必要事項を記入して返送することで、給付を受けることができます。

申し出が必要な方

令和6年1月2日から令和7年1月1日までに目黒区に転入した方や、不足額給付2の対象者は、自分から申し出が必要です。目黒区のホームページで詳細を確認して、必要な書類を準備して申請しましょう。

支給時期と金額はどうなってる?

気になる支給時期ですが、目黒区では令和7年以降順次給付予定となっています。早い自治体では既に6月下旬から通知が発送され、7月から支給が始まっているところもあるんです。

支給額については、所得税で控除しきれない額と個人住民税所得割で控除しきれない額を合計し、1万円単位に切り上げた額が支給されます。例えば、控除不足額が62,000円だった場合、1万円単位で切り上げされて70,000円が支給されるという仕組みです。

実際の計算例を見てみると、本人が妻と子ども2人を扶養している4人家族の場合、所得税の定額減税額は120,000円、住民税の定額減税額は40,000円になります。でも、実際の税額がそれより少ない場合は、その差額分が調整給付金として支給されるんです。

注意点とよくある質問をまとめてみました

目黒区の定額減税給付金について、いくつか注意しておきたいポイントがあります。まず、対象者の判定や給付方法などの詳細が決まっていない部分もあるため、現時点では具体的な問い合わせをいただいてもお答えできない場合があります。

また、令和6年度に実施された当初調整給付の申請受付は、令和6年10月31日をもって終了しています。今回の不足額給付とは別の制度なので、混同しないよう気をつけてくださいね。

さらに、目黒区では令和6年度に個人住民税が新たに非課税または均等割のみ課税となる世帯に対して、1世帯当たり10万円を支給する別の給付金制度もあります。こちらも併せてチェックしてみると良いかもしれません。

困ったときの相談窓口はここ!

給付金に関する疑問や不明な点がある場合は、目黒区臨時給付金コールセンターに相談することができます。フリーダイヤルが設置されているので、気軽に問い合わせてみてくださいね。

また、定額減税そのものについては、目黒区税務課課税第一~三係で対応しています。税制に関する詳しい質問がある場合は、こちらに相談するのがおすすめです。

目黒区のホームページでも随時情報が更新されているので、定期的にチェックしておくと安心です。給付方法や申請時期などの詳細が決まり次第、ウェブサイトでお知らせされる予定になっています。

まとめ:目黒区の定額減税給付金を活用しよう

いかがでしたか?目黒区の定額減税給付金について、基本的な内容から申請方法まで詳しくご紹介しました。物価高騰が続く中、こうした支援制度があるのは本当にありがたいことですよね。

特に、扶養家族が増えた方や収入が減少した方にとっては、家計の大きな助けになる制度だと思います。対象になる可能性がある方は、ぜひ目黒区のホームページをチェックして、最新情報を確認してみてくださいね。

わたしも引き続き、みなさんの暮らしに役立つ情報をお届けしていきます。毎日が発見の連続ですが、一緒に目黒区での生活を楽しんでいきましょう♪

「小さなことを積み重ねることが、とんでもないところに行くただ一つの道」- イチロー

今日も小さな一歩から始めて、みなさんの暮らしがより豊かになりますように。また次回の記事でお会いしましょう!

投稿時のリサーチ結果に基づいて記事を作成していますが、最新情報は公式サイトも必ずご確認ください

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