こんにちは!「ローカログ」世田谷エリア担当ライターのすーちゃんです。今日は皆さんにとって意外と知らない「住宅用家屋証明書」についてお話ししたいと思います。マイホームを購入したり、これから購入を考えている方には特に役立つ情報ですよ!
実は先日、ボクの長男が初めての家を購入することになったんですが、「住宅用家屋証明書って何?」と聞かれて、ちょっと答えに詰まってしまったんです。そこで今回は、世田谷区での住宅用家屋証明書について徹底的に調べてみました。知っているのと知らないのとでは、お財布への影響が全然違うんですよ!
住宅用家屋証明書とは?初めて聞く方必見!
まず「住宅用家屋証明書」って何なのか、簡単に説明しますね。これは、あなたが購入した不動産が「居住用の住宅である」ということを証明するための公的な書類なんです。
不動産を持っている人の中には、住むために買った人もいれば、賃貸経営のために買った人、投資目的の人、相続で受け取ったけど使っていない人など、様々なケースがありますよね。そんな中で、「自分が住むために買った家です!」と証明するのがこの書類なんです。
でも、単に「これは私の家です」と証明するだけじゃなくて、この証明書を取得すると税金が安くなる可能性があるんです!これは見逃せないポイントですよね。
住宅用家屋証明書を取得するメリット
「税金が安くなる可能性がある」と言いましたが、具体的にどんなメリットがあるのでしょうか?
登録免許税の軽減が最大のメリット!
不動産を購入したら、必ず「登記」という手続きが必要になります。この登記の際に「登録免許税」という税金がかかるのですが、住宅用家屋証明書を取得することで、この税金が軽減されるんです!
登記には大きく分けて2種類あります:
- 所有権保存登記:新築など、まだ誰も所有者として登録されていない物件の場合
- 所有権移転登記:中古物件など、前の所有者から自分に所有権を移す場合
それぞれの通常の税率と、住宅用家屋証明書を取得した場合の軽減税率を比較してみましょう:
| 登記の種類 | 通常の税率 | 軽減後の税率 |
|---|---|---|
| 所有権保存登記 | 0.4% | 0.15% |
| 所有権移転登記(一般住宅) | 2.0% | 0.3% |
| 所有権移転登記(長期優良住宅・低炭素住宅) | 2.0% | 0.1% |
例えば、5,000万円の新築マンションを購入した場合、通常なら登録免許税は20万円(5,000万円×0.4%)ですが、住宅用家屋証明書を取得すれば7.5万円(5,000万円×0.15%)で済みます。なんと12.5万円もお得になるんです!これはビックリですよね。
中古物件の場合はさらに差が大きくなります。同じ5,000万円の物件なら、通常100万円(5,000万円×2.0%)かかる税金が、わずか15万円(5,000万円×0.3%)になるんです。これは見逃せない大きな節税ポイントですよ!
住宅用家屋証明書を取得するための条件
「それは絶対に取得したい!」と思った方も多いと思いますが、誰でも簡単に取得できるわけではありません。いくつか条件があります。
取得するための主な条件
住宅用家屋証明書を取得するためには、以下の条件を満たす必要があります:
- その物件が自己居住用であること(自分が住むための家であること)
- 床面積が50㎡以上であること
- 事務所や店舗などを併設する場合は、床面積の90%以上が居住用であること
- 中古物件(所有権移転登記)の場合、木造や軽量鉄骨造は築20年以内、鉄筋コンクリート造は築25年以内であること
- すでに住んでいる物件の場合は、取得後1年以内に登記をおこなうこと
これらの条件をすべて満たしていれば、住宅用家屋証明書を申請することができます。ただし、相続で取得した物件の場合は、この軽減税率の対象にはならないので注意が必要です。
世田谷区での住宅用家屋証明書の申請方法
では、実際に世田谷区で住宅用家屋証明書を申請するにはどうすればいいのでしょうか?
申請に必要な書類
申請に必要な書類は、物件の状況によって異なります。主なケースを見てみましょう:
新築住宅(自分が建築確認申請を行ったもの)の場合
- 建築確認済証または検査済証
- 登記完了証及び受領証、または登記事項証明書(100日以内発行のもの)
- 住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)
登記完了証がオンライン申請システムから取得した場合で登記官の証明印がないものである場合は、土地家屋調査士または司法書士が「事実に相違ない」旨を証明したものが必要です。
未使用住宅(建売住宅・新築マンションなど)の場合
- 建築確認済証または検査済証
- 登記完了証及び受領証、または登記事項証明書(100日以内発行のもの)
- 住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)
- 売買契約書または譲渡証明書(競落の場合は代金納付期限通知書)もしくは不動産登記法に定める登記原因証明情報(写し可)
- 未使用証明書
特別なケースの追加書類
以下のような特別なケースでは、追加の書類が必要になります:
未入居の場合
未入居の場合は、上記の書類に加えて、申立書および現在居住している家屋の状況・処分等や、入居が登記の後になる理由を確認する書類が必要です。入居が登記後になる場合、申立書によって認められる入居までの期間は原則2週間以内です。単身赴任などの特別な事情がある場合は、事前に区へ相談しましょう。
宅地建物取引業者から取得した場合は、未入居の場合の申立書は、宅地建物取引業者が発行する「入居見込み確認書」に変えることができます。
認定長期優良住宅または低炭素化促進住宅の場合
これらの特別な住宅の場合は、上記の書類に加えて、申請書の副本および認定通知書が必要です。これらの住宅は税率がさらに優遇されるので、該当する場合は忘れずに申請しましょう!
申請先と手続き方法
世田谷区での住宅用家屋証明書の申請は、世田谷都税事務所で行います。
世田谷都税事務所は世田谷区若林4-22-13の世田谷合同庁舎5階・6階にあります。最寄り駅は東急世田谷線「松陰神社前」駅で、徒歩約4分の場所です。
また、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当分の間は郵送での受付も行っているようです。郵送を希望する場合は、必ず事前に電話で問い合わせるようにしましょう。
世田谷都税事務所の連絡先は以下の通りです:
- 代表電話:03-3413-7111
- 評価証明書(土地・家屋)について:03-3413-7117
住宅用家屋証明書取得の注意点
最後に、住宅用家屋証明書を取得する際の注意点をいくつか紹介します。
タイミングが重要!
住宅用家屋証明書は、登記申請の前に取得する必要があります。登記が完了してしまった後では、軽減税率を適用することができませんので、タイミングには十分注意しましょう。
不動産会社に相談するのもアリ!
初めての家の購入で手続きが分からない場合は、不動産会社や司法書士に相談するのも良いでしょう。プロに相談することで、手続きの漏れを防ぐことができます。特に税金の軽減に関わる重要な手続きなので、確実に行いたいですね。
期限内に申請しよう!
住宅用家屋証明書の申請には期限があります。特に中古物件の場合は、取得後1年以内に登記を行う必要がありますので、早めの行動を心がけましょう。
まとめ:住宅用家屋証明書は家購入時の強い味方!
いかがでしたか?住宅用家屋証明書は、マイホーム購入時に大きな税金の節約につながる重要な書類です。条件を満たしていれば、必ず取得するようにしましょう。
ボクの長男も、この情報を知って「パパ、教えてくれてありがとう!これで数十万円も節約できるよ!」と大喜びでした。皆さんも、マイホーム購入の際には、ぜひこの住宅用家屋証明書のことを思い出してくださいね。
最後に、住宅購入は人生の大きなイベントの一つ。しっかり準備して、素敵なマイホームライフを送ってくださいね!
「家を買うのは一生に一度の大きな買い物。一つひとつの手続きを大切に。」- 不動産の達人
今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました!皆さんの住まい探しが素敵なものになりますように。思い立ったが吉日、今日からマイホーム計画を始めてみませんか?

















