こんにちは、みなさん!『ローカログ』目黒エリア担当- ライターのあきこです♪ 最近、目黒区で環境税について話題になっているのを耳にしませんか?「環境税って何?」「住民税が変わったの?」なんて疑問を持っている方も多いはず。今日は、令和6年度から始まった森林環境税について、わたしがスッキリ解説していきますね!
目黒区の環境税とは?森林環境税の基本をおさえよう
目黒区で環境税と呼ばれているのは、正式には「森林環境税」という国税なんです。令和6年度から全国一律でスタートした新しい税制で、年額1,000円が住民税の均等割と一緒に徴収される仕組みになっています。
この森林環境税は、森林の整備や促進に関する施策の財源として創設されました。温室効果ガスの排出削減や災害防止を目的とした森林整備に必要な地方財源を安定的に確保するのが狙いです。目黒区のような都市部に住んでいても、日本全体の森林保全に貢献できるって素敵ですよね!
森林環境税を納める人はどんな人?
森林環境税を納めるのは、国内に住所を有する個人です。つまり、目黒区に住んでいるみなさんも対象になります。ただし、住民税の均等割と同じように、一定の条件に当てはまる方は課税されません。
課税されない方の条件は以下の通りです:
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年の合計所得金額が一定額以下の方(扶養親族の有無によって金額が変わります)
目黒区での森林環境税の徴収方法は?住民税と一緒に納付
森林環境税は、目黒区の特別区民税や都民税と一緒に徴収されます。会社員の方なら毎月のお給料から天引きされる特別徴収で、自営業の方などは年4回の納付書による普通徴収で納めることになります。
令和6年度から、これまでの住民税均等割(都民税1,000円+特別区民税3,000円=4,000円)に森林環境税1,000円がプラスされて、合計5,000円になりました。「あれ?去年より増えてる?」と感じた方も多いのではないでしょうか。
森林環境譲与税として目黒区にも配分される
森林環境税として集められた税収は、全額が「森林環境譲与税」として区市町村と都道府県に譲与されます。目黒区でも、この森林環境譲与税を活用して環境保全に関する取り組みを進めています。
具体的には、温暖化対策や環境教育、緑化推進などの事業に使われる予定です。都市部である目黒区でも、森林保全に貢献できる仕組みがあるのは心強いですね♪
目黒区の住民税制度はどう変わった?令和6年度の変更点
令和6年度から、目黒区の住民税制度にいくつかの変更がありました。最も大きな変更は、やはり森林環境税の導入です。これまで東日本大震災復興特別税として上乗せされていた分が終了し、代わりに森林環境税が始まりました。
実は、令和5年度までは復興特別税として年額1,000円が上乗せされていたため、住民税の均等割は合計5,000円でした。令和6年度からは復興特別税が終了し、森林環境税が始まったため、結果的に均等割の総額は変わらず5,000円のままなんです。
計算方法や納付時期に変更はなし
森林環境税の導入により均等割の内訳は変わりましたが、住民税の計算方法や納付時期に大きな変更はありません。所得割は従来通り前年の所得に応じて計算され、均等割と合わせて年4回または毎月の給与天引きで納付します。
目黒区の住民税は、引き続き窓口やコンビニ、インターネットバンキングなどで納付できます。納付書を忘れがちな方は、口座振替の手続きをしておくと安心ですよ!
森林環境税の使い道は?目黒区での活用状況をチェック
森林環境譲与税として目黒区に配分されたお金は、どのように使われているのでしょうか?目黒区では、環境保全課が中心となって、温暖化対策や緑化推進などの事業に活用しています。
具体的な使い道としては、区内の緑化推進事業、環境教育の充実、省エネルギー対策の推進などが挙げられます。直接的な森林整備だけでなく、都市部ならではの環境保全活動にも使われているんですね。
区民への情報公開も積極的に
目黒区では、森林環境譲与税の使途について区民への情報公開も行っています。区のホームページや広報誌を通じて、どのような事業にどれくらいの予算が使われているかを確認できます。
税金の使い道が見えるのは、納税者としてとても安心できますよね。わたしも定期的にチェックして、目黒区の環境保全への取り組みを応援しています♪
よくある質問Q&A!森林環境税の疑問をスッキリ解決
森林環境税について、みなさんからよく聞かれる質問をまとめてみました。ちょっとした疑問もガンガン解決していきましょう!
Q: 森林環境税は所得に関係なく一律1,000円?
A: はい、その通りです!森林環境税は均等割と同じように、所得に関係なく年額1,000円の定額課税です。ただし、住民税の均等割が非課税の方は、森林環境税も課税されません。
Q: 引っ越した場合の森林環境税はどうなる?
A: 住民税と同じように、1月1日時点で住んでいた市区町村に納めることになります。年の途中で目黒区に引っ越してきた場合でも、その年の森林環境税は前の住所地に納付します。
Q: 森林環境税の納付書は別に届く?
A: いいえ、森林環境税の納付書が別に届くことはありません。住民税の納付書に森林環境税分も含まれて記載されています。会社員の方は、給与明細の住民税欄で確認できますよ。
目黒区で環境税について相談したいときは?
森林環境税や住民税について詳しく知りたい場合は、目黒区役所の税務課や環境保全課に相談できます。電話での問い合わせも可能ですし、区役所の窓口で直接相談することもできます。
また、目黒区のホームページには森林環境税に関する詳しい情報が掲載されているので、まずはそちらをチェックしてみるのもおすすめです。わからないことがあったら、遠慮なく問い合わせてみてくださいね。
まとめ:目黒区の環境税で森林保全に貢献しよう
目黒区で環境税として導入された森林環境税は、年額1,000円で森林保全に貢献できる制度です。住民税と一緒に納付するので、特別な手続きは必要ありません。都市部に住んでいても、日本全体の環境保全に参加できるのは素晴らしいことですよね。
税金の使い道もしっかりと公開されているので、安心して納税できます。みなさんも森林環境税について理解を深めて、環境保全への意識をぽかぽか温めていきましょう!
「小さなことを積み重ねることが、とんでもないところに行くただ一つの道」(イチロー)
今日もみなさんにとって新しい発見がありますように!またお会いしましょうね♪


















