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世田谷区で時短勤務補助金を活用しよう!2025年4月から大幅拡充された育児支援制度の全貌

こんにちは!『ローカログ』世田谷エリア担当ライターのすーちゃんです♪ 今日は皆さんにとっても嬉しいニュースをお届けします。世田谷区で時短勤務補助金を検討されている方、必見ですよ!

実は2025年4月から、育児休業に関する支援制度が大幅に拡充されるんです。これまでの制度でも十分手厚かったのですが、さらにパワーアップして、なんと実質的に給与の100%がカバーされるようになるんです。ボクも3人の子どもを持つ父親として、この制度の充実ぶりには本当に感動しています!

目次

育児時短就業給付金の基本的な仕組み

まずは基本的な育児時短就業給付金について説明しますね。この制度は、育児時短勤務中の金銭面をサポートしてくれる心強い味方なんです。雇用保険から支給される仕組みで、原則として2歳未満のお子さんを育てるために時短勤務をしている期間中受け取ることができます。

支給額の計算方法はちょっと複雑ですが、簡単に言うと時短勤務中に支払われた賃金額の10%を給付するものです。しかも非課税で、社会保険料も免除になるので、実際の手取り額はかなり良い感じになるんですよ♪

例えば、基本給が300,000円で所定労働時間が8時間の従業員が2時間短縮(6時間勤務)を希望する場合、給与は225,000円になります。さらに、育児時短就業給付金として225,000円×10%=22,500円が雇用保険から支給されます。

ですので、この方が支給される収入は225,000円(給与)+22,500円(育児時短就業給付)=247,500円となります。この例では、75%の労働時間に対して、82%の収入が得られることとなるため、収入減は大幅に緩和されることになります

支給対象者と受給資格について

育児時短就業給付金の支給を受けることができるのは、以下の条件を満たす方です。まず、雇用保険に加入している被保険者であることが前提となります。これには一般被保険者と高年齢被保険者の両方が含まれます。

次に、2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業していることが必要です。育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始した場合、または、育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12か月以上あることが条件となります。

各月ごとの支給要件としては、以下の点が重要です。

  • 初日から末日まで続けて、被保険者である月
  • 1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
  • 初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月
  • 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月

支給対象期間と支給停止事由

育児時短就業給付金は、原則として育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業を終了した日の属する月までの各暦月について支給されます。この各暦月のことを「支給対象月」と呼んでいます。

ただし、以下のような場合には支給が停止されることがあります。育児時短就業に係る子が2歳に達する日の前日、産前産後休業、育児休業または介護休業を開始した日の前日、育児時短就業に係る子とは別の子を養育するために育児時短就業を開始した日の前月末日、子の死亡その他の事由により、子を養育しないこととなった日などです。

月の途中から育児時短就業を開始・終了した場合でも、その月は支給対象月となります。これは働く親にとって非常にありがたい制度設計ですよね!

申請方法と必要な手続き

育児時短就業給付金の申請方法について詳しく説明しますね。申請は原則として事業主が行うことになっています。初回申請時には、「育児時短就業開始時賃金の届出」「受給資格の確認」「初回支給申請」を同時に行うことが一般的です。

手続きの流れとしては、まず育児時短就業開始時賃金の届出を行います。これは事業主の方が雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書を提出する必要があります。

次に受給資格確認として、育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書を提出します。この際、育児の事実、出産予定日及び出生日を確認することができる書類、育児時短就業を開始した日を確認できる書類、本来の週所定労働時間を確認できる書類などの添付が必要です。

初回の支給申請では、支給対象月における賃金の額及び賃金の支払状況を確認できる書類、支給対象月における短縮後の週所定労働時間を確認できる書類などを提出します。これらの書類には賃金台帳、出勤簿、タイムカード、労働条件通知書などが含まれます。

世田谷区職員の特別な制度

世田谷区の職員の方には、さらに手厚い制度があります。東京都職員共済組合から支給される「育児休業手当金」に加えて、2025年4月からは「育児時短勤務手当金」という新しい制度も始まっています。

育児時短勤務手当金は、仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的に創設された制度です。2歳に満たない子を養育するために育児時短勤務をした場合に支給されます。

支給金額は支給対象月1月につき、支給対象月に支払われた報酬の額の10%となっています。ただし、支給対象月に支払われた報酬の額が、育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬月額の90%以上であるときは、調整された額が支給されます。

標準報酬月額の上限は459,000円、最低限度額は2,295円となっており、これらの範囲内で給付が行われます。

給付金の計算方法と支給額の調整

育児時短就業給付金の支給額は、原則として支給対象月に支払われた賃金額に10%の支給率を乗じて算出されます。ただし、算出された支給額が最低限度額を下回る場合は支給されません。

また、支給対象月の賃金額が育児時短就業開始時賃金月額の90%を超え100%未満である場合、または支給対象月の賃金額と算出した給付金の合計額が支給限度額を超える場合は、支給額が調整されます。

時短勤務後の賃金と給付額の合計が時短勤務前の賃金を超えないように調整し、一定の賃金額を超える場合には給付率を下げる仕組みになっています。これにより、制度の公平性が保たれているんです。

対象外となるケースと注意点

以下にあてはまる場合は、支給対象となりませんのでご注意ください。月の途中で退職し、被保険者資格がなくなった場合や、週の所定労働時間が20時間未満の労働条件で転職した場合などです。

また、支給対象月に支払われた報酬の額が、育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬月額の100%以上である場合、支給対象月に支払われた報酬の額が支給限度額以上である場合、育児時短勤務手当金の支給金額が最低限度額未満である場合なども支給対象外となります。

特に注意したいのが、給付金の追加申請です。給付金は2ヶ月分ずつ振り込まれますが、追加申請も2ヶ月ごとに必要になります。申請を忘れてしまうとその後の給付金が一切もらえなくなる可能性がありますので、申請期限には十分注意してくださいね。

制度活用のメリットと今後の展望

この育児時短就業給付金制度は、働く親の育児と仕事の両立を金銭的な支援で後押しすることにより、時短勤務中の収入減が緩和され、子育て中の従業員が柔軟な働き方を選択しやすくなる制度です。

従来の育児休業給付金と組み合わせることで、育児期間中の経済的な不安を大幅に軽減することができます。特に世田谷区のような子育て世帯が多い地域では、この制度の恩恵を受ける方が非常に多くなることが予想されます。

皆さんも、もし育児のために時短勤務を検討されているなら、ぜひこの制度を活用してみてください。子育てと仕事の両立は決して簡単ではありませんが、こうした制度があることで、少しでも安心して子育てに専念できる環境が整っているのは本当に素晴らしいことですよね!

「思い立ったが吉日」

今日知ったこの制度を、ぜひ周りの子育て世帯の方にも教えてあげてくださいね。一歩踏み出すことで、きっと新しい可能性が広がりますよ♪

投稿時のリサーチ結果に基づいて記事を作成していますが、最新情報は公式サイトも必ずご確認ください

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