こんにちは!『ローカログ』横浜エリア担当ライターのまっちです♪ 今日もバタバタと家事をこなしながら、みなさんのお役に立てる情報をお届けしますね。さて、育休から職場復帰されたばかりのママさん、「復職証明書」ってご存じですか?
わたしも二人の子どもを保育園に預けた経験があるのですが、この書類の存在を知らなくてヒヤッとしたことがあるんです。実はこれ、横浜市で保育園を継続利用するために欠かせない大切な書類なんですよ。
今回は横浜市で復職証明書を提出する際に知っておきたいポイントを、わかりやすくまとめてみました。これから育休明けを迎える方も、すでに復帰した方も、ぜひチェックしてみてくださいね!
そもそも復職証明書って何?
復職証明書とは、育児休業や産後休業から職場に復帰したことを証明するための書類です。横浜市では、認可保育園に入園した場合、この書類を区役所に提出する必要があります。
なぜ必要かというと、保育園は「保護者が働いている」という理由で利用できる施設だからなんですね。育休中は「これから復職する予定」という扱いで入園が認められますが、実際に復職したら、その事実を証明しなければ保育園の継続利用ができなくなってしまうのです。
つまり、せっかく入れた保育園を退園になってしまうリスクがあるということ。考えただけでゾッとしますよね…!だからこそ、忘れずにきちんと手続きを済ませておきましょう。
横浜市での復職証明書の提出期限は?
気になる提出期限についてお伝えしますね。横浜市では、復職後2週間以内に復職証明書を提出することが求められています。
ただし、4月に保育園へ入園した場合は少し異なります。4月入園の方は、毎年行われる「現況確認」の際(だいたい4月〜6月頃)に、復職したことを証明する就労証明書を提出すればOKとされています。
一方、5月以降に入園した場合は、復職から2週間以内という期限が適用されるので注意が必要です。バタバタしていると、うっかり忘れてしまいがちなので、復帰したらすぐに準備を始めるのがおすすめですよ!
横浜市の復職ルールで押さえておきたいこと
横浜市の認可保育園には、入園後の復職時期についてルールがあります。4月1日から利用を開始した場合は、4月中に育児休業を終了し、5月1日までに復職する必要があるんです。
たとえば、ゴールデンウィークで実際の出勤が5月7日になったとしても、書類上は「5月1日付で復職」と記載してもらえばOK。会社に確認して、復職日がきちんと記載されるようお願いしておきましょう。
復職証明書の書き方をチェック!
復職証明書は、基本的に勤務先の会社や事業所に記入してもらう書類です。自分で全部書くものではないので、ちょっと安心ですよね。でも、内容を把握しておくことで、会社への依頼もスムーズになりますよ♪
保護者が記入する部分
まず、書類の一番上にある「保護者記入欄」は、パパやママ自身が記入します。お子さんのお名前や生年月日など、基本的な情報を書き込む欄ですね。
会社に記入してもらう部分
メインとなる部分は、勤務先に書いてもらいます。記載が必要な主な項目は以下のとおりです。
- 事業所名・代表者名・所在地・電話番号
- 担当者の氏名と連絡先
- 就労者(復職する本人)の氏名と採用年月日
- 実際に通勤する勤務地の住所
- 育児休業を終了した日と復職日
- 復職後の1日あたりの就労時間
- 復職後の月ごとの予定就労日数
特に注意したいのは「勤務地の住所」です。本社と実際の勤務先が異なる場合は、通勤する場所の住所を記載してもらいましょう。保育の必要時間に影響することがあるためです。
時短勤務でも大丈夫?
復帰と同時に時短勤務に切り替えた方もいらっしゃいますよね。「入園申請のときはフルタイムで出したけど、復職証明書は時短で書いても大丈夫かな…」と心配になる方も多いようです。
結論から言うと、問題ありません!横浜市の場合、保育園を継続利用するための条件は「月16日以上かつ週16時間以上の就労」です。この条件を満たしていれば、時短勤務でも退園になることはないのでご安心くださいね。
復職証明書の様式はどこで手に入る?
復職証明書の用紙は、保育園の内定通知と一緒に届く書類の中に同封されていることがほとんどです。もし見当たらない場合や紛失してしまった場合は、横浜市のホームページからダウンロードできますよ。
横浜市の公式サイトでは「その他の様式」というカテゴリーの中に、復職証明書のPDF版やエクセル版が用意されています😊 会社の担当者にURLを伝えて、直接ダウンロードしてもらうのも一つの方法ですね。
復職証明書の提出先はどこ?
横浜市で復職証明書を提出する先は、お住まいの区の福祉保健センター(区役所)にある「こども家庭支援課」です。保育担当の窓口が受付になります。
入園申請のときに書類を出した場所とは異なる場合があるので、注意してくださいね。内定後の認可保育園に関する手続きは、基本的にすべてこの「こども家庭支援課」で行います。
郵送でも提出できる?
はい、郵送でも問題ありません!内定関連の書類に同封されていた茶封筒を使っても良いですし、自分で用意した封筒でもOKです。普通郵便で送る方が多いようですが、心配な方は特定記録(160円)をつけて送ると安心ですね。
ただし、期限ギリギリになってしまった場合は、郵送だと間に合わない可能性も。そんなときは、直接区役所の窓口に持参して提出することもできますよ。
提出前にやっておきたいこと
復職証明書を提出する前に、ぜひやっておいてほしいことがあります。それは「コピーを取っておくこと」です!
なぜかというと、4月入園の場合、この復職証明書のコピーが「現況確認」のときに役立つからなんです。毎年5月頃になると、保育園に通っている家庭に対して「現況確認」が行われます。その際に提出する就労証明書の代わりとして、復職証明書のコピーを使用できることがあるのです。
特に上のお子さんも保育園に通っている場合は、必ず現況届が必要になります。手元に控えを残しておくと、後々の手続きがグッと楽になりますよ♪
就労証明書との違いは?
「就労証明書」と「復職証明書」、似たような名前で混乱しますよね。簡単に違いを説明すると、就労証明書は「現在働いていること(または働く予定があること)」を証明する書類です。一方、復職証明書は「育休や産休から復帰したこと」を証明する書類になります。
横浜市では、復職後に提出する就労証明書に「復職済み」のチェックを入れ、復職日を記載することで、復職証明書の役割を果たす運用になっています。つまり、実質的には同じ様式で対応できるケースが多いんですね。
困ったときの問い合わせ先
書き方がわからない、提出期限に間に合わなさそう…など、不安なことがあれば遠慮なく問い合わせてみましょう。横浜市では就労証明書に関する専用ダイヤルが設けられています。
| 問い合わせ先 | 就労証明書専用ダイヤル |
|---|---|
| 電話番号 | 045-664-2607 |
| FAX | 045-211-4253 |
| 受付時間 | 午前8時〜午後8時(土日祝日も対応) |
土日祝日も含めて午後8時まで対応してくれるのは、働くパパママにとってありがたいですよね✨ 内容によっては各区役所のこども家庭支援課を案内されることもありますが、まずはこちらに電話してみると良いでしょう。
復職証明書の提出を忘れるとどうなる?
「うっかり忘れてた!」という場合、どうなるのでしょうか。結論から言うと、すぐに退園になるわけではありませんが、区役所から確認の連絡が来たり、追加書類の提出を求められたりすることがあります。
最悪の場合、保育の必要性が認められないと判断されて、退園につながる可能性もゼロではありません。せっかく勝ち取った保育園の枠ですから、期限内にきちんと提出しておきたいですね。
育休明けのバタバタを乗り越えよう!
育休から復帰した直後って、本当に目が回るほど忙しいですよね。慣らし保育で呼び出されたり、子どもが熱を出したり、自分の体調も万全じゃなかったり…。そんな中で書類の手続きをするのは大変ですが、復職証明書は後回しにしないことが大切です。
わたしも下の子の保育園復帰のとき、バタバタしすぎて提出が遅れそうになったことがあります💦 会社の人事担当者にお願いして、早めに書類を準備してもらうのがポイントですよ。
まとめ:早めの準備でスムーズに手続きしよう
横浜市で復職証明書を提出する際のポイントをおさらいしておきましょう。
- 復職証明書は保育園継続に必須の書類
- 提出期限は復職後2週間以内(4月入園は現況確認時でもOK)
- 勤務先に記入してもらい、区役所のこども家庭支援課に提出
- 郵送でも窓口持参でも提出可能
- 提出前にコピーを取っておくと現況確認に使える
- 困ったときは専用ダイヤル(045-664-2607)へ
復帰直後は何かと余裕がない時期ですが、この手続きさえ済ませてしまえば、ひと安心です。みなさんの仕事復帰がスムーズにいくことを願っています!
「笑顔は最高の化粧品である」― オードリー・ヘプバーン
今日の名言は、大好きなオードリー・ヘプバーンの言葉です。育休明けで大変な毎日かもしれませんが、笑顔を忘れずにいきましょうね。わたしの座右の銘「笑う門には福来たる」にも通じる、素敵な言葉だと思います。みなさんの毎日に、たくさんの笑顔が溢れますように!


















