みなさん、こんにちは♪『ローカログ』大阪エリア担当ライターのまさみです。突然ですが、育休明けの手続きってなにかとドキドキしませんか?わたしも二人の息子を保育園に預けて仕事復帰したときは、役所に提出する書類の多さに驚いた記憶があります。今回は、大阪市で復職証明書を準備するにあたって知っておきたいポイントをご紹介しますね😊
大阪市の復職証明書とは?
復職証明書とは、育児休業を終えて職場に戻ったことを証明するための大切な書類です。大阪市では「復職(予定)証明書」という名称で呼ばれており、主に保育施設を利用する際の必須書類になっています。これは勤務先の会社が発行するもので、保護者本人ではなく雇用主が記入・証明する必要があります。
具体的には、育休中に保育園を利用している方が復職する際、お子さんを引き続き保育園に通わせるために提出するものなんです。大阪市の場合、保育施設を利用するにあたって「保育の必要性」を証明しなければなりません。育休中は働いていない状態ですから、復職しましたよ、という証明がないと保育の必要性がなくなってしまうわけですね。
復職証明書はどんなときに必要?
大阪市で復職証明書が必要になるケースは主に二つあります。一つ目は、育児休業から復帰して保育施設の利用を開始するとき。二つ目は、すでに上のお子さんが保育園を利用していて、下のお子さんのための育休を取得し、その後に復帰するときです。
保育施設の新規利用時
育児休業中に保育園への入園が決まった場合、利用開始月中に職場復帰することが原則となっています。復職したあとは翌月末までに復職証明書を提出しなければなりません。この期限を過ぎてしまうと、せっかく決まった入園が取り消しになったり、退所になってしまう可能性もあるので注意が必要ですよ!
きょうだいの育休から復帰するとき
すでに上のお子さんが保育園に通っていて、下のお子さんの出産で育休を取得するケースもありますよね。大阪市では、出生したお子さんが満1歳の誕生日を迎える年度の3月31日までを限度として、上のお子さんの保育を継続できます。育休の取得前と復帰後、どちらのタイミングでも復職証明書の提出が必要なので、忘れないようにしましょう。
大阪市の復職証明書に記載する内容
では、具体的にどんな項目を記入するのでしょうか。大阪市の復職(予定)証明書には、次のような情報を記載します。
- 本人の氏名と生年月日
- 本人の住所
- 勤務先の名称と住所
- 復職年月日(西暦または令和で記入)
- 復職か復職予定かのチェック
- 証明者(勤務先)の署名・押印
ここで気をつけたいのは、復職予定日ではなく実際に復職した確定日を記載すること。まだ復職していない段階では証明書としての効力を持たないため、しっかり復職してから会社に依頼しましょうね。
復職証明書の入手方法と書き方のポイント
大阪市の復職証明書の様式は、大阪市のホームページからダウンロードできます。Excel版とPDF版が用意されているので、使いやすいほうを選んでくださいね。印刷するときはA4サイズの両面印刷が基本です。
会社への依頼はお早めに
復職証明書は会社の人事・労務担当者に作成をお願いする書類です。復職が近づいてきたら、できるだけ早めに「復職証明書をお願いしたいのですが」と相談しておくとスムーズですよ。会社によっては発行に時間がかかることもあるので、ギリギリにならないよう余裕を持って依頼しましょう♪
自分で記入してはダメ!
復職証明書は保護者本人ではなく、証明書発行事業者(つまり勤務先)が作成するものです。自分で記入したり、無断で内容を改変したりすると、刑法上の罪に問われる場合があります。必ず会社を通して正式に証明してもらってくださいね。
提出先と提出期限を確認しよう
大阪市で復職証明書を提出する先は、お住まいの区の保健福祉センターです。郵送での提出も可能なので、忙しい復職直後でも安心ですね😊
提出期限に要注意!
先ほども触れましたが、提出期限は「利用開始月の翌月末まで」です。たとえば4月1日から保育園に入園した場合は、4月中に復職して、5月末までに復職証明書を提出する必要があります。期限を過ぎると入園取り消しや退所になることもあるので、カレンダーにしっかりメモしておきましょう!
| 入園月 | 復職期限 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 4月入園 | 4月中 | 5月末 |
| 7月入園 | 7月中 | 8月末 |
| 10月入園 | 10月中 | 11月末 |
復職証明書を提出しないとどうなる?
もし復職証明書の提出がなかったり、期日を過ぎてから提出した場合はどうなるのでしょうか。大阪市では、入園の決定等を取り消し、退所となることがあると明記されています。ほっこり子育てライフを送るためにも、この書類だけは絶対に忘れないようにしたいですよね。
また、利用開始後に「利用中の児童を対象とする育児休業」を取得する場合は、保育の必要性がなくなるため、保育施設を退所する必要があります。つまり、今通っている保育園の子どもを対象にした育休を取ることはできないということですね。
認可外保育施設を利用中の方へ
新しく認可保育園への入園を申し込む際、申込時点で認可外保育施設に子どもを預けているという方もいらっしゃるでしょう。この場合、育児休業中の方は書類提出期限までに復職し、復職証明書を提出することが利用調整で加点される要件になっています。
加点があるかどうかで入園の可否が左右されることもありますから、復職のタイミングと書類提出のスケジュールをしっかり確認しておくことをおすすめします!
就労証明書との違いは?
保育園関係の書類で混乱しやすいのが「就労証明書」との違いです。就労証明書は現在の勤務状況を証明する書類で、入園申込みや継続利用の際に提出します。一方、復職証明書は育児休業から復帰したことを証明する書類。目的が違うので、それぞれ必要な場面で正しい書類を準備してくださいね。
ちなみに、復職と同時に育児休業の対象となったお子さんの入園申込みを行う場合は、復職証明書ではなく就労証明書を提出することになります。このあたり少しややこしいですが、困ったときは保健福祉センターに問い合わせてみると安心です。
大阪市の各区保健福祉センターに相談しよう
復職証明書についてわからないことがあれば、お住まいの区の保健福祉センター(保育担当)に相談してみましょう。各区によって受付の方法や対応が異なることもありますし、不安なことは直接聞くのが一番確実です。電話でも丁寧に対応してもらえますよ。
大阪市の保育に関する問い合わせ先は「こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課 幼保利用グループ」でも受け付けています。電話番号は06-6208-8037です。
育休復帰をスムーズに乗り越えよう
育休からの復帰は、期待と不安が入り混じる時期ですよね。わたしも長男の育休明けはドキドキしながら職場に戻った思い出があります。書類の準備は面倒に感じることもありますが、「小さなことからコツコツと」進めていけば大丈夫!復職証明書も早めに準備しておけば、復帰後の生活をスムーズにスタートできますよ✨
大阪市で復職証明書の手続きに悩んでいるみなさん、この記事が少しでも参考になればうれしいです。子育てと仕事の両立は大変なこともありますが、一緒に頑張りましょうね♪
本日の名言
「千里の道も一歩から」
―老子
どんなに大変な手続きも、一つずつ進めていけば必ず終わりが見えてきます。育休復帰という新しいスタートを切るみなさんを、『ローカログ』は心から応援しています。今日も一歩一歩、前に進んでいきましょう!


















