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小平市の住民税率を徹底解説!計算方法も

こんにちは♪『ローカログ』小平エリア担当ライターののりこです。今日はちょっと真面目なお話、小平市の住民税率についてお伝えしていきますね!

毎年6月になると届く住民税の通知書、ドキドキしながら開封している方も多いんじゃないでしょうか?わたしも毎回「今年はいくらかな〜」って気になっちゃうんです。小平市に住んでいるみなさんが気になる住民税率について、できるだけ分かりやすく解説していきますね!

目次

小平市の住民税率の基本をチェック

小平市で暮らすわたしたちが納める住民税は、市民税と都民税の2つで構成されているんです。この2つを合わせたものが「住民税」と呼ばれているんですよ。

住民税には「所得割」と「均等割」という2種類の計算方法があります。所得割は前年の所得に応じて計算されるもので、均等割は所得に関係なく一定額が課税される仕組みです。

所得割の税率はこうなっています

小平市の住民税における所得割の税率は、市民税が6%、都民税が4%で、合計10%となっています。この税率は東京都内のほとんどの自治体で共通の標準税率なんです。

例えば、課税所得が300万円の場合、所得割だけで年間30万円の住民税がかかる計算になります。結構大きな金額ですよね!でも、これはあくまで課税所得に対してなので、実際の年収とは違うんです。

均等割の金額も知っておこう

均等割は、所得の多い少ないに関わらず、一定の所得がある方全員に課税される部分です。令和6年度から、小平市では市民税の均等割が年額3,000円、都民税の均等割が年額1,000円で、合計4,000円となっています。

実は令和5年度までは、東日本大震災の復興財源確保のため、均等割が1,000円加算されて合計5,000円だったんです。でも令和6年度からは、その代わりに森林環境税という国税が年額1,000円加わって、結局合計5,000円になっているんですよ。

住民税の計算方法を分かりやすく教えます

住民税がどうやって計算されるのか、気になりますよね?ここでは、基本的な計算の流れをご紹介します♪

課税所得の算出ステップ

まず、前年の総所得金額から各種控除を差し引いて、課税所得を計算します。控除にはこんなものがあるんです。

  • 基礎控除(43万円)
  • 給与所得控除(年収に応じて変動)
  • 社会保険料控除
  • 配偶者控除
  • 扶養控除
  • 生命保険料控除
  • 医療費控除

わたしも毎年、医療費控除の領収書を集めるのが大変なんですよね〜。でも、控除をしっかり申請すれば税金が軽減されるので、頑張って整理しています!

具体的な計算例を見てみましょう

年収300万円の会社員を例に計算してみますね。まず給与所得控除が98万円、社会保険料控除が約42.7万円、基礎控除が43万円で、合計約184万円の控除があります。

年収300万円から控除の184万円を引くと、課税所得は116万円になります。この116万円に税率10%をかけて、均等割5,000円を足して、調整控除2,500円を引くと、住民税は年間約11.9万円になるんです。

年収住民税額(目安)
200万円約6.3万円
300万円約11.9万円
400万円約17.9万円
500万円約24.4万円
600万円約31万円

ただし、これは独身で他の控除がない場合の目安です。配偶者控除や扶養控除があれば、もっと安くなりますよ!

小平市の住民税率、他の自治体と比べてどうなの?

気になるのが、他の自治体と比べて小平市の住民税率が高いのか低いのか、ということですよね。実は、住民税の標準税率は全国的にほぼ同じなんです。

所得割10%(市町村民税6%+道府県民税4%)、均等割5,000円(市町村民税3,000円+道府県民税1,000円+森林環境税1,000円)が基本となっています。つまり、小平市だから特別高い、ということはないんですよ♪

小平市には超過課税がありません

一部の自治体では、財政状況などにより独自の税率(超過課税)を設定している場合もあります。でも、小平市では超過課税は実施されていないので、標準税率のままなんです。

隣の国分寺市や小金井市、立川市なども同じ税率なので、安心してくださいね。ちなみに、小平市の住民税は全国の市区の中でも安い順で2位になっているそうですよ!

住民税の納付方法と時期について

住民税の納付方法には、主に2つのパターンがあります。会社員の方とそうでない方で違うんですよ!

特別徴収(給与天引き)の場合

会社員や公務員の方は、毎月の給与から住民税が天引きされる「特別徴収」が一般的です。6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月均等に納付する仕組みになっています。

給与明細を見ると、「住民税」という項目で引かれているはずです。自動的に納付されるので、納め忘れの心配がないのが良いところですね♪

普通徴収(自分で納付)の場合

自営業の方やフリーランスの方、年金受給者の方などは、自分で納付する「普通徴収」となります。6月、8月、10月、翌年1月の年4回に分けて納付書が届きます。

納付書が届いたら、銀行やコンビニ、市役所の窓口で納付できますよ。最近では、スマホ決済アプリでの納付も可能になって便利になりましたよね!

年金からの特別徴収もあります

65歳以上で公的年金を受給されている方は、年金給付の際に住民税が差し引かれる「年金からの特別徴収」が適用されます。4月・6月・8月が仮徴収期間、10月・12月・2月が本徴収期間となっています。

住民税が非課税になる場合もあるんです

実は、一定の条件を満たすと住民税が非課税になる場合もあるんですよ。知っておくと役立つかもしれません!

均等割・所得割ともに非課税になる方

生活保護法によって生活扶助を受けている方や、障害者・未成年者・寡婦・ひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方は、均等割・所得割ともに非課税となります。

所得が一定以下の場合も非課税です

扶養家族のない方で前年中の合計所得金額が45万円以下の方、扶養家族のある方で前年中の総所得金額等が一定額以下の方は、所得割が非課税となります。

給与収入だけの場合、扶養する人がいない方は年収100万円以下だと住民税がかからないんです。パートやアルバイトをされている方は、この金額を意識するといいかもしれませんね。

住民税を軽減する方法ってあるの?

できれば税金は少しでも抑えたい、というのが本音ですよね?合法的に住民税を軽減する方法をいくつかご紹介します!

配偶者控除・扶養控除を活用しよう

配偶者がいる場合は配偶者控除(33万円)、16歳以上の子供がいる場合は扶養控除(33万円、19〜22歳は45万円)が適用されます。

例えば、専業主婦の妻と高校生の子供がいる場合、配偶者控除33万円と扶養控除33万円で合計66万円の控除が受けられるんです。これだけで住民税が年間6.6万円も安くなりますよ!

生命保険料控除・地震保険料控除も忘れずに

生命保険に加入している場合は、最大2.8万円の控除が受けられます。地震保険に加入している場合も、最大2.5万円の控除があるんです。

これらを合わせると、年間で数千円の節税になります。少額かもしれませんが、ちりも積もれば山となる、ですよね♪

ふるさと納税も検討してみて

ふるさと納税を利用すると、寄附金額から2,000円を引いた額が住民税から控除されます。返礼品ももらえて、税金も軽減できるので、わたしの周りでも利用している人が増えてきましたよ。

住民税の申告が必要な場合もあります

会社員の方は基本的に年末調整で完結しますが、一部の方は住民税の申告が必要になります。

申告が必要な方はこんな人

営業等、地代、家賃、配当、農業などの「給与所得や公的年金等以外の所得」があった方や、給与所得があり、給与支払報告書の提出がない給与がある方は、個人市民税・都民税の申告が必要です。

また、「給与所得の源泉徴収票」または「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除以外の各種控除の適用を受ける方も申告が必要になります。医療費控除を受けたい場合などがこれに該当しますね。

非課税でも申告が必要な場合があります

国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の減額の適用を受ける場合、所得額の記載がある非課税証明書の発行が必要な場合は、たとえ非課税でも申告が必要なんです。

これ、意外と知らない方が多いんですよね。わたしも以前、知り合いから相談を受けて初めて知りました!

1月1日の住所地で課税されるんです

住民税には独特のルールがあって、その年の1月1日に住んでいた市区町村で課税されるんです。

だから、例えば3月に小平市から他の市に引っ越した場合でも、その年度の住民税は小平市に納めることになるんですよ。年度の途中で引っ越しても、すぐには変わらないんですね。

逆に、1月2日以降に小平市に引っ越してきた場合は、その年度の住民税は前の住所地に納めることになります。ちょっとややこしいですけど、覚えておくと混乱しませんよ♪

令和6年度から森林環境税が導入されました

令和6年度から新しく「森林環境税」という国税が導入されました。これは年額1,000円で、住民税の均等割と一緒に徴収されるんです。

森林環境税の税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与され、森林整備などに使われます。環境保全のための税金なんですね。

令和5年度まで続いていた東日本大震災復興のための増税分(1,000円)が終了したので、結局合計額は変わらず5,000円のままなんですよ。

まとめ:小平市の住民税率を理解して賢く暮らそう

小平市の住民税率について、いろいろとお話ししてきました。所得割が10%(市民税6%+都民税4%)、均等割が4,000円(市民税3,000円+都民税1,000円)に森林環境税1,000円を加えた合計5,000円という仕組みは、他の自治体とほぼ同じなんですね。

大切なのは、自分の税金がどのように計算されているのかを理解すること。そして、配偶者控除や扶養控除、生命保険料控除など、利用できる控除をしっかり活用することです。難しく感じるかもしれませんが、一度理解してしまえば毎年の確定申告や年末調整もスムーズになりますよ♪

税金のことって、つい後回しにしがちですけど、しっかり向き合うことで家計の見直しにもつながります。みなさんも、この機会に住民税について考えてみてはいかがでしょうか?

「知識は力なり」- フランシス・ベーコン

税金の知識も、暮らしの力になります。小平市で心地よく暮らすために、賢く税金と付き合っていきましょうね!今日も最後まで読んでくださって、ありがとうございました。それでは、また次の記事でお会いしましょう♪

投稿時のリサーチ結果に基づいて記事を作成していますが、最新情報は公式サイトも必ずご確認ください

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