こんにちは!『ローカログ』新潟エリア担当ライターのたつやです。今日は新潟市にお住まいの皆さんにとって、とても重要な「資格確認書」についてお話しします。令和6年12月2日から健康保険証が廃止され、マイナ保険証が基本となった今、資格確認書がどのような役割を担っているのか、詳しく解説していきますね♪
資格確認書とは何か
資格確認書は、マイナンバーカードの保険証利用登録を済ませていない方に交付される重要な書類です。従来の健康保険証の代わりとして医療機関で使用でき、保険診療を継続して受けることができます。新潟市では国民健康保険と後期高齢者医療制度の両方で資格確認書を発行しています。
僕も家族の健康管理には気を遣っているのですが、この制度変更は本当に大きな変化でしたね。特に高齢の両親がいる家庭では、マイナ保険証の使い方に不安を感じる方も多いのではないでしょうか?
新潟市における資格確認書の発行状況
新潟市では令和7年7月18日に新しい資格確認書が発送されました。有効期限は令和8年7月31日までとなっており、交付年月日は令和7年8月1日です。この資格確認書は空色のデザインで、一目で新しいものだと分かるようになっています。
発送は普通郵便で行われますが、簡易書留や窓口での直接交付を希望する場合は、事前に各区役所の区民生活課(中央区は窓口サービス課)に連絡することで対応してもらえます。ただし、この受付は期限が設定されているため、希望される方は早めの連絡をおすすめします。
対象者について
資格確認書の交付対象者は以下の通りです:
- マイナンバーカードを持っていない方
- マイナンバーカードは持っているが、保険証利用登録を済ませていない方
- マイナンバーカードを紛失・更新中の方
- 介助者等の第三者が同行して資格確認の補助が必要な方
令和8年7月31日までの経過措置として、マイナ保険証をお持ちの方にも資格確認書が交付されています。これにより、制度移行期間中も安心して医療機関を受診できるようになっているんです。
マイナ保険証利用が困難な場合の特別措置
新潟市では、マイナ保険証の利用が困難な特別な事情がある方に対して、申請による資格確認書の交付を行っています。この制度は、デジタル化の波に対応しきれない方々への配慮として設けられているものです。
申請が可能な事情
以下のような状況にある方は、申請により資格確認書を取得できます:
- マイナンバーカードの紛失、破損等によりカード自体が使用できない場合
- 電子証明書の有効期限を更新するための手続き中の場合
- 介護サービスで要介護・要支援認定を受けている方
- 障害者手帳の交付を受けている方
- 成年後見人などを選任されている方
僕の周りでも、高齢の家族を持つ方々が、このような特別措置があることを知って安心されていました。デジタル化は便利ですが、すべての人がすぐに対応できるわけではありませんからね。
資格確認書の記載内容と使い方
資格確認書には必須記載事項と任意記載事項があります。必須記載事項には有効期限、交付年月日、被保険者番号、資格取得年月日、負担割合などが含まれます。任意記載事項の併記を希望する場合は、市町村の窓口で別途申請が必要です。
70歳から74歳の方への特別対応
令和6年12月2日以降に70歳になる方には、医療費の負担割合が記載された資格確認書または資格情報のお知らせが特別に交付されます。これは高齢者の医療費負担を明確にするための重要な措置です。
負担割合は1割、2割、または3割となっており、同一世帯の世帯員の住民税課税状況などにより毎年判定され、8月1日から適用されます。この仕組みを理解しておくことで、医療費の計算がしやすくなりますね。
申請手続きの詳細
マイナ保険証の利用が困難な場合の資格確認書交付申請には、以下の書類が必要です:
- 来庁する人の本人確認ができるもの
- 委任状(申請者と来庁者が別世帯の場合のみ)
- 介護保険証、障害者手帳、登記事項証明書など要配慮者であることが確認できる書類
- 国民健康保険資格確認書交付申請書
申請先と注意点
申請は各区役所の区民生活課(中央区は窓口サービス課)の窓口または郵送で行います。ただし、出張所や連絡所では申請できないので注意が必要です。僕も最初は近所の出張所で手続きできると思っていたので、この点は覚えておいていただきたいです。
なお、「念のため資格確認書を所持したい」という理由での交付はできません。あくまでもマイナ保険証の利用が困難な特別な事情がある場合に限られます。
資格確認書を受け取ったら
新しい資格確認書を受け取ったら、まず氏名や生年月日など、記載事項を確認してください。もし記載事項に誤りがある場合は、区役所の区民生活課(中央区は窓口サービス課)または出張所で訂正を受けることができます。
資格確認書の使用にあたっては、以下の点にご注意ください:
- 勝手に書きかえたりすると無効になります
- 他人との貸し借りは絶対に禁止です(法律により罰せられます)
- コピーした資格確認書は使用できません
75歳になる方への特別な対応
これから75歳になる方については、後期高齢者医療制度への移行に伴う特別な措置があります。マイナ保険証をお持ちでない方には、75歳の誕生日の前に資格確認書が届きます。この場合、申請手続きは不要で、自動的に交付されます。
新しい資格確認書が使えるのは75歳の誕生日当日からです。75歳の誕生日以降にお医者さんにかかるときには、新しい資格確認書を窓口に提示してください。また、75歳の誕生日以降は、今までお持ちの健康保険証や資格確認書、高齢受給者証などは使用できなくなるので注意が必要です。
付属品とサポートサービス
新潟市では、資格確認書用のビニールカバーおよび臓器提供意思表示欄の保護シールを希望する方に、区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)、出張所、連絡所で配布しています。これらの付属品により、資格確認書を長期間きれいに保管することができます。
僕も実際にビニールカバーをもらいましたが、財布の中で汚れたり折れたりすることを防げるので、とても便利だと感じています。
今後の展望と注意点
令和8年7月31日までは経過措置期間として、マイナ保険証をお持ちの方にも資格確認書が交付されていますが、その後の対応については今後の政府の方針により変更される可能性があります。最新の情報については、新潟市の公式ホームページや各区役所で確認することをおすすめします。
また、マイナンバーカードの保険証利用は令和3年10月20日から本格開始されており、今後さらに普及が進むと予想されます。デジタル化の恩恵を受けるためにも、可能な方はマイナ保険証の利用登録を検討してみてはいかがでしょうか。
相談窓口とサポート体制
新潟市では資格確認書に関する相談を受け付ける体制が整っています。国民健康保険の資格・給付に関することは電話025-226-1077、後期高齢者医療制度に関することは電話025-226-1081で相談できます。
僕自身も制度変更の際に分からないことがあったときは、この窓口にお世話になりました。職員の方々は丁寧に説明してくださるので、不明な点があれば遠慮なく相談してみてください。
「継続は力なり」
健康管理も制度への対応も、日々の積み重ねが大切です。新潟市の皆さんが安心して医療を受けられるよう、この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。家族の健康を守るためにも、資格確認書について正しく理解し、適切に活用していきましょう!


















