こんにちは!『ローカログ』さいたまエリア担当のライター、ユウタローです。9月に入って涼しくなってきましたが、事業を営んでいる皆さんは従業員の住民税について気になることがあるのではないでしょうか🤔
今回は、さいたま市の特別徴収制度について詳しく解説していきます。「なんだか手続きが面倒そう…」と思われるかもしれませんが、実は基本的な流れを理解すれば決して難しいものではありません。
特別徴収って具体的に何をすること?
さいたま市の特別徴収とは、事業者(給与支払者)が従業員の給与から個人市民税・県民税・森林環境税を毎月徴収して、市に納入する制度のことです。よく「住民税の天引き」と言われているあの仕組みですね✨
実は、所得税の源泉徴収義務がある事業者は、すべての従業員の市民税等を特別徴収することが法律で義務づけられています。これは地方税法第41条、同第321条の3で定められているんです。
「普通徴収じゃダメなの?」と思う方もいるかもしれませんが、基本的には特別徴収が原則です。従業員にとっても月々に分割して支払えるメリットがありますし、納め忘れの心配もありません。
特別徴収が免除される場合もある
ただし、すべての事業所で特別徴収が必要というわけではありません。次のような場合は例外として普通徴収が認められています:
- 給与の支払いを受ける従業員が常時2名以下の事業所
- 他の事業所で特別徴収されている従業員
- 給与が少額で税額が引けない従業員
- 給与の支払が不定期な従業員
- 事業専従者(個人事業主のみ)
- 退職者または退職予定者(5月末まで)
特別徴収の基本的な年間スケジュール
さいたま市の特別徴収には、決まった年間スケジュールがあります。このタイミングを押さえておけば、手続きで困ることはほとんどありません👍
1月31日:給与支払報告書の提出
まず事業者は、前年中に給与を支払った従業員について、1月31日までに給与支払報告書をさいたま市に提出します。これは年末調整の時期とも重なるので、人事担当の方は忙しい時期になりますね。
最近では、eLTAX(エルタックス)という電子申告システムを使って提出することも可能です。インターネットを利用したシステムなので、窓口に出向く必要がなくて便利ですよ。
5月末:税額決定通知書の送付
さいたま市では、毎年5月末までに事業者あてに特別徴収税額の決定通知書を送付します。この通知書には、特別徴収義務者用と納税義務者用の2種類が含まれています。
納税義務者用の通知書は従業員に渡すものなので、受け取ったら速やかに配布するようにしましょう。従業員の方も自分の住民税額を確認できるので、お互いにとって大切な書類です。
6月から翌年5月:毎月の徴収と納入
特別徴収の実際の運用は6月から始まります。事業者は従業員の毎月の給与から決定通知書に記載された税額を徴収し、給与支払い日の翌月10日までにさいたま市に納入します。
たとえば6月分の給与から住民税を徴収した場合、7月10日までに納入するということですね。この「翌月10日まで」というルールは必ず覚えておいてください♪
実際の手続きで必要な書類と様式
さいたま市の特別徴収に関する手続きでは、いくつかの専用書類を使用します。これらの書類は市のホームページからダウンロードできるので、必要な時にすぐに入手できて便利です。
納入書の作成と入手方法
住民税を納入する際に使用する納入書は、さいたま市のホームページから「市民税・県民税(特別徴収)納入書 再作成」としてダウンロードできます。ただし、使用する際にはいくつか注意点があります:
- 常に最新版を使用すること
- A4サイズで両面印刷(短辺とじ)すること
- 1枚3連式なので切り離して3枚1組として提出
- コンビニエンスストアでは使用不可
- 特別徴収義務者指定番号の入力が必要
特に指定番号を間違えると入金確認ができなくなってしまうので、税額決定通知書に記載された正しい番号を必ず確認してくださいね。
従業員に変更があった場合の手続き
従業員が退職・休職・転勤した場合や、普通徴収から特別徴収に切り替えたい場合には、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出します。
また、事業所の名称や所在地が変わった場合、合併した場合には「特別徴収義務者所在地・名称変更届出書」の提出が必要です。ただし、代表者の変更だけの場合は、この届出書の提出は必要ありません。
特別徴収切替の手続きについて
普通徴収から特別徴収に切り替えたい場合は、「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出します。原則として、開始予定月の前々月末が提出期限となっているので、余裕を持って準備することが大切です。
たとえば4月から特別徴収を開始したい場合は、2月末までに届出書を提出する必要があります。年度の途中からでも切り替えは可能なので、必要に応じて検討してみてください。
給与支払いが少ない事業所の特例
給与の支払いを受ける方が常時10人未満の事業所については、年2回(6月と12月)に分けて納入する特例制度があります。これを「納期の特例」と言い、毎月納入する手間を省くことができます。
この特例を利用したい場合は、事前に申請が必要です。小規模な事業所を運営している方は、活用を検討してみると良いでしょう。
電子申告システム(eLTAX)の活用
最近では、電子申告システムのeLTAXを活用する事業所が増えています。このシステムを使えば、給与支払報告書の提出から各種届出まで、インターネットを通じて手続きができます。
特に複数の自治体に報告書を提出する必要がある事業所にとっては、一度の操作で複数の自治体に同時提出できるので非常に効率的です。時代の流れに合わせて、デジタル化を進めることをおすすめします。
光ディスク等による提出も可能
大量の給与支払報告書を提出する必要がある大規模な事業所では、光ディスク等による提出も可能です。これにより、大量の書類を印刷・郵送する手間を省くことができます。
ただし、事前に所定の手続きを行う必要があるので、該当する事業所は早めにさいたま市の担当窓口に相談してみてください。
よくある質問と対応方法
特別徴収の運用でよくある質問と、その対応方法をまとめてみました。同じような疑問を持たれている方の参考になれば幸いです。
納入書に関するトラブル
「納入書が税額通知書に同封されていなかった」「事業所名や所在地が変わった」「税額が変更になった」などの場合は、ホームページから納入書をダウンロードして作成し直すことができます。
また、「特別徴収の納付を口座自動引き落としにしたい」という要望もよく聞かれますが、現在のところ、さいたま市では特別徴収について口座振替の制度は設けられていません。
ゆうちょ銀行での納付について
ゆうちょ銀行・郵便局で納付する場合は、事前に「指定通知書(郵便局)」の提出が必要です。ただし、過去に指定済みの場合は、年度が替わっても引き続き利用できるので再提出の必要はありません。
問い合わせ先と窓口情報
さいたま市の特別徴収に関する問い合わせは、財政局北部市税事務所法人課税課特別徴収係で受け付けています。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 電話番号 | 048-646-3271 |
| ファックス | 048-646-3164 |
| 所在地 | 〒330-8603 さいたま市大宮区吉敷町1丁目124番地1 大宮区役所5階 |
分からないことがあれば、遠慮なく問い合わせてみてください。担当者の方は丁寧に説明してくれますし、適切な書類も案内してもらえます。
まとめ:計画的な準備が成功の鍵
さいたま市の特別徴収制度は、一度仕組みを理解すれば決して複雑なものではありません。大切なのは年間スケジュールを把握して、計画的に手続きを進めることです。
特に1月末の給与支払報告書提出と、毎月の納入期限(翌月10日)は絶対に忘れないようにしましょう。カレンダーにメモしておくなど、自分なりの管理方法を見つけることをおすすめします📝
従業員の皆さんにとっても、特別徴収は納税の利便性を高める制度です。事業者として適切に運用することで、働きやすい職場環境づくりにも貢献できると思います。
「準備を怠る者は、失敗を準備している」- ベンジャミン・フランクリン
今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。小さな準備の積み重ねが、事業運営の安定につながります。皆さんの事業がますます発展することを、心から願っています。一緒に頑張りましょう!


















