こんにちは、みなさん!『ローカログ』神戸エリア担当ライターのさやかです♪ 今日は神戸市の特別徴収について、働くお母さんやお父さんにとって身近な話題をお伝えしたいと思います。子育てをしながらお仕事をしていると、税金の手続きってちょっと複雑に感じることがありますよね。
神戸市の特別徴収ってどんな制度?
神戸市の特別徴収とは、お勤め先の会社や事業所が従業員に代わって住民税(市県民税)を給与から差し引き、市に納めてくれる制度のことです。みなさんも毎月のお給料明細を見ると「住民税」という項目があることに気づかれるでしょう。
実は、地方税法という法律によって、所得税の源泉徴収をしているすべての事業者は、この特別徴収を実施することが義務付けられているんです。法人でも個人事業主でも関係なく、従業員に給与を支払う事業所はこの制度を利用しなければなりません。
わたしも最初は「なんだか難しそう」と思っていましたが、実際には従業員にとってはとても便利な制度なんですよ!
兵庫県全体での取り組み
兵庫県では、2018年度から県内のすべての市町が連携して、特別徴収の徹底を図っています。これは納税者の利便性を向上させ、法令をしっかり守ってもらうための取り組みなんです。神戸市もこの流れに沿って、制度の適切な運用を進めています。
特別徴収のメリットって何があるの?
特別徴収には従業員にとって嬉しいメリットがいくつもあります。まず、年4回まとめて支払う普通徴収と違って、毎月少しずつ12回に分けて支払えるので、家計の負担が軽くなります。
子育て世代には特にありがたいポイントですよね! 月々の支払い額が少なくなることで、教育費やその他の生活費にゆとりを持てるようになります。
また、うっかり納税を忘れてしまう心配もありません。会社が自動的に手続きをしてくれるので、延滞金などの余計な費用もかからないんです。これって忙しい働くお母さんには本当に助かります♪
事業者側のメリット
事業者の方にとっても、実は手間が少ない制度なんです。所得税の源泉徴収と比べて、住民税の税額計算は神戸市が行ってくれます。年末調整のような複雑な計算もありませんし、源泉所得税のような税率の変動もないので、事務負担が軽いのが特徴です。
給与支払報告書の提出について
事業者の方が知っておくべき重要な手続きのひとつが、給与支払報告書の提出です。前年の1月1日から12月31日までの間に給与を支払ったすべての従業員について、翌年の1月末日までに神戸市へ提出する必要があります。
対象となるのは、当年1月1日時点で神戸市に住民登録があるすべての従業員です。正社員だけでなく、役員、パート、アルバイトの方も含まれます。年間の給与支払額が100万円以下でも提出が必要なので、注意が必要です。
- 前年中に給与の支払いを受けたすべての従業員
- 当年1月1日時点で神戸市に居住している方
- 正社員・役員・パート・アルバイトを問わず全員
- 年間支払額が100万円以下でも提出必要
提出方法の選択肢
提出方法は電子申告のeLTAXと、郵送による提出が選べます。eLTAXを使えばインターネット上で手続きができるので、わざわざ市役所まで足を運ぶ必要がありません。働くお母さんにとって時間の節約にもなりますね。
特別徴収の開始と変更手続き
新しく従業員を雇い入れた時や、普通徴収から特別徴収に変更したい場合には、「特別徴収切替依頼書」という書類を提出します。開始したい月の前々月末が提出期限になっているので、余裕を持って手続きすることが大切です。
手続きをすると、約1~2か月後に税額変更通知書が届きます。この通知書で従業員ごとの徴収金額が確認できるので、給与計算の際に参考にしてくださいね。
| 神戸市の受付日 | 特別徴収開始可能月 |
|---|---|
| 7月1日~7月31日 | 9月(納期限10月10日)以降 |
| 8月1日~8月31日 | 10月(納期限11月10日)以降 |
| 9月1日~9月30日 | 11月(納期限12月10日)以降 |
普通徴収が認められるケース
基本的にはすべての事業者に特別徴収が義務付けられていますが、いくつかの理由で普通徴収が認められる場合もあります。給与支払報告書の摘要欄に特定の略号を記入することで、普通徴収として処理してもらえます。
- 「a」:退職者または5月31日までの退職予定者
- 「b」:給与支払額が少なく、住民税を特別徴収しきれない方
- 「c」:給与の支払が不定期(毎月支給されていない)な方
- 「d」:他の事業所から支払われる給与から特別徴収されている方
これらの条件に当てはまる場合は、きちんと理由を明記して手続きを進めましょう。
税額決定通知書の受取と対応
毎年5月末頃になると、神戸市から「特別徴収税額決定通知書」が送られてきます。この通知書には、6月から翌年5月までの12か月分の徴収額が記載されています。
事業者の方は、この通知書に基づいて従業員への税額通知を行い、6月分の給与から住民税の徴収を開始します。年度途中で税額に変更がある場合は、別途「税額変更通知書」が送られてくるので、その都度対応が必要です。
電子受取サービスも利用可能
神戸市では、特別徴収税額通知書の電子受取サービスも提供しています。従来の紙での受取から電子データでの受取に変更することで、セキュリティの向上や事務の効率化が図れます。環境にも優しい取り組みですね♪
従業員の異動に関する手続き
従業員が退職や転職をした場合には、速やかに神戸市への届出が必要です。「給与所得者異動届出書」を提出することで、特別徴収の停止や他の事業所への引き継ぎ手続きを行えます。
特に退職時には注意が必要で、残りの住民税がある場合は一括徴収するか、普通徴収に切り替えるかを選択する必要があります。従業員の方とよく相談して、最適な方法を選んでくださいね。
納入期限と手続き先
徴収した住民税は、翌月10日までに神戸市に納入する必要があります。例えば6月分として徴収した分は、7月10日までに納入します。期限を過ぎると延滞金がかかってしまうので、確実に期限内に手続きを済ませましょう。
提出先は神戸市長田区の新長田合同庁舎2階にある法人税務課特別徴収担当です。郵送でも受け付けているので、直接持参する時間がない場合は郵送を活用してくださいね。
お問い合わせ方法
神戸市では特別徴収に関する専用の問い合わせページを用意しています。手続きで分からないことがあったら、電話やWebフォームで気軽に相談できます。わたしも初めて手続きをした時は分からないことばかりでしたが、市の担当者の方がとても丁寧に教えてくださいました。
特に子育て中は時間に制約があることも多いので、Webフォームでの問い合わせが便利です。24時間いつでも質問を送れるので、夜中にふと疑問に思ったことも気軽に聞けますよ?
「小さな一歩が未来を変える」- 私の座右の銘
神戸市の特別徴収制度は、一見複雑に見えるかもしれませんが、実際に使ってみると働く人にとってとても便利な仕組みです。忙しい毎日の中で、税金のことを気にせずにお仕事に集中できるのは本当にありがたいですね♪

















