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福岡市で生活保護を受けるには?手続き方法と条件を徹底解説

みなさん、こんにちは!『ローカログ』福岡エリア担当ライターののぞみです😊 今日は、生活に困ったときに頼りになる福岡市の生活保護制度について詳しくお話ししたいと思います。わたしも主婦として家計のやりくりをしていく中で、「もし何かあったら…」と不安に感じることがあります。

福岡市で生活保護を検討されている方も多いのではないでしょうか?実際、病気やケガで働けなくなったり、離婚や介護などで家計が苦しくなったりと、誰にでも起こりうることですよね。そんなときに支えとなってくれるのが生活保護制度です。

この記事では、福岡市での生活保護申請の流れから受給条件まで、地元に住むわたしが調べた情報を分かりやすくまとめました。安心して読み進めてくださいね♪

目次

福岡市の生活保護制度とは

生活保護は、生活に困窮してしまった方々が最低限度の生活を送るために国が設けた重要な制度です。福岡市では、各区の保健福祉センター(福祉事務所)が生活保護業務を担当しており、市民の皆さんの生活を支えています。

福岡市の生活保護は申請制となっており、まずは面接を受けてから必要書類を提出するという流れになっています。「申請するのは恥ずかしい…」と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、困ったときは遠慮なく相談することが大切です。

特に福岡市では、生活保護に関する専用の相談窓口「生活保護ホットライン」も設置されており、真に生活に困窮している人に必要な保護を届けるための体制が整っています。

福岡市で生活保護を受給できる条件

生活保護を受給するためには、法律で定められた条件を満たす必要があります。福岡市で生活保護を受けるための主な条件は次の通りです。

収入が生活保護基準額を下回っている

福岡市で支給される生活保護費よりも世帯の収入が少ないことが最も重要な条件です。この基準額は国が定めた最低生活費で、福岡市では地域の物価水準に応じて設定されています。

例えば、単身世帯の場合は月額109,720円、2人世帯では162,360円が基準となります。もし現在の収入がこれを下回っている場合は、生活保護の対象となる可能性があります。

活用可能な資産がない

預貯金や土地・建物などの資産がある場合は、まずそれらを生活費に充てることが求められます。ただし、生活に最低限必要な家具や生活用品については、処分を求められることはありません。

車についても、通院や通勤に必要不可欠な場合や、障がいをお持ちの方の移動手段として必要な場合には、保有が認められることもあります。

親族からの援助を受けることができない

扶養義務のある親族(配偶者、親、子など)からの援助が期待できない状況であることも条件の一つです。ただし、親族に経済的余裕がない場合や、関係性が良好でない場合などは考慮されます。

福岡市での生活保護申請の流れ

相談窓口への連絡

福岡市で生活保護の申請をする際は、まずお住まいの区の保健福祉センター(福祉事務所)保護課に相談します。各区役所に併設されているので、区役所の「相談窓口」で生活保護を申請したい旨を伝えましょう

相談は面談形式で行われ、生活に困窮するに至った経緯や現在の状況について詳しくお話しします。相談員の方が親身になって対応してくださるので、安心してご相談くださいね。

必要書類の準備と提出

面談後、以下の書類を準備して提出することになります。

  • 生活保護申請書(申請者の名前や現住所を記載)
  • 収入申告書(世帯の収入状況を記載)
  • 資産報告書(土地や建物などの資産を記載)
  • 同意書(銀行や信託会社の情報閲覧への同意)
  • 扶養義務者届(扶養義務のある人の氏名や連絡先を記載)
  • 生活歴(これまでの人生について分かる範囲で記載)

書類の記入方法が分からない場合は、職員の方が丁寧に説明してくださいます。一人で抱え込まず、分からないことは遠慮なく質問してくださいね。

調査期間と受給開始

申請書類を提出した後、福祉事務所では申請者の生活状況や資産状況について調査を行います。この調査は不正受給を防止するために必要なもので、原則として14日以内に完了するよう定められています。

調査が完了し、受給が決定されると生活保護費の支給が開始されます。緊急を要する場合には、より迅速な対応も可能ですので、困った状況にある方は早めにご相談することをおすすめします。

福岡市の生活保護支給額と支給日

世帯人数別の支給額

福岡市で支給される生活保護費は、世帯の人数や構成によって異なります。主な内訳は生活扶助(生活費)、住宅扶助(家賃上限)、そして子どもがいる世帯には児童養育加算が支給されます。

世帯構成生活扶助住宅扶助児童養育加算合計支給額
単身者73,720円36,000円109,720円
大人2人世帯119,360円43,000円162,360円
3人世帯(大人2・子1)149,907円47,000円10,190円207,097円
4人世帯(大人2・子2)180,345円47,000円20,380円247,725円

これらの金額は基本的な支給額で、障がいの有無や医療費の必要性などによって追加の扶助が支給される場合もあります。わたしたち子育て世代にとっては、児童養育加算があるのはありがたいですよね。

支給日について

福岡市では、生活保護費は原則として毎月1日に支給されます。他の多くの自治体では5日に支給されることが多いのですが、福岡市は1日支給なので月初めから安心して生活設計を立てることができますね。

ただし、1日が土日祝日にあたる場合は支給日が変更となります。また、年末年始やゴールデンウィークなどの大型連休の際も、前倒しで支給されることがあります。支給日の変更については事前に福祉事務所から通知が届きますので、確認を忘れずにしてくださいね。

生活保護受給中の注意点

ケースワーカーとの関係

生活保護を受給すると、担当のケースワーカーが配置されます。ケースワーカーは生活保護受給者の生活指導や相談に応じてくれる心強い存在です。定期的な面談や家庭訪問を通じて、生活状況の確認や就労支援なども行ってくれます。

何か困ったことがあれば、遠慮なくケースワーカーに相談しましょう。就職活動のサポートや、子どもの教育に関する相談など、生活全般にわたってサポートしてくれますよ。

収入の申告義務

アルバイトや年金などで収入があった場合は、必ずケースワーカーに報告する必要があります。収入申告を怠ると、後で問題となることがありますので、小さな収入でも正直に申告することが大切です。

収入があっても、それが生活保護基準額を下回る場合は、その差額分が保護費として支給されるため、働くことが無駄になるわけではありません。むしろ、自立に向けた第一歩として評価されます。

福岡市独自のサポート体制

福岡市では、生活保護制度をより良く運用するために独自の取り組みも行っています。生活保護ホットラインの設置により、市民からの情報提供や相談を受け付け、適切な支援につなげる体制を整えています。

また、各区の保健福祉センターでは、生活保護の申請前の相談段階から丁寧な対応を心がけており、申請を検討している方が安心して相談できる環境づくりに努めています。福岡市民として、このような支援体制があることは心強いですよね!

生活に困ったときは一人で抱え込まず、まずは相談することから始めてみませんか?きっと解決への道筋が見えてくるはずです。困ったときはお互い様という気持ちで、制度を上手に活用していけたらいいですね。

「人生に失敗した人の多くは、諦めたときに自分がどれほど成功に近づいていたか気づかなかった人たちだ」 – トーマス・エジソン

人生には誰にでも困難な時期があります。でも、そんなときこそ諦めずに一歩ずつ前に進んでいくことが大切ですよね。福岡市の生活保護制度は、そんなみなさんの歩みを支える大切な制度です。必要なときは遠慮せず、ぜひ活用してくださいね。みなさんの明日がより良いものになりますように✨

投稿時のリサーチ結果に基づいて記事を作成していますが、最新情報は公式サイトも必ずご確認ください

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