こんにちは、『ローカログ』新宿エリア担当ライターのたかしです!最近、新宿区にお住まいのみなさんの郵便受けに届いている「定額減税補足給付金」に関するお知らせ、しっかりチェックしていますか?
僕も最初は「また何かの手続きかな?」なんて思っていたんですが、調べてみるとこれって意外と重要な給付金制度だったんです。物価高騰で厳しい家計を支援するために、新宿区が実施している大切な制度なので、みなさんにも詳しく知ってもらいたくて今回記事にまとめてみました♪
新宿区定額減税補足給付金ってどんな制度?
新宿区定額減税補足給付金(不足額給付)は、令和6年度に実施された物価高騰対策臨時給付金の算定で不足が判明した方に対して、その差額分を追加で支給する制度です。
この制度は令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づいて実施されており、賃金上昇が物価高に追いついていない区民の負担を緩和することが目的となっています。つまり、当初の計算では十分だと思われていた給付額が、実際には足りなかったということが判明した方に、その不足分をバッチリお渡しするという仕組みなんですね。
みなさんも日々の買い物で感じていると思いますが、本当に物価が上がっていますよね?でも給料はそんなに上がっていない…そんな家計の苦しさを少しでも和らげてくれる制度として、新宿区が積極的に取り組んでいるんです。
支給対象になるのはどんな人?
基本的な対象条件
新宿区定額減税補足給付金の対象者は、令和7年度住民税の課税対象となる方(賦課期日:令和7年1月1日)のうち、「不足額給付1」または「不足額給付2」のいずれかに該当する方です。
つまり、令和7年1月1日時点で新宿区に住民登録がある方が基本的な条件となっているわけですね。他の自治体から転入してきた方でも、この日付で新宿区にいらっしゃれば対象になる可能性があります!
不足額給付1の対象者
不足額給付1は、令和6年分の所得税額や定額減税の確定額を基に再計算した結果、当初の給付額に不足が生じた方が対象です。具体的には以下のような方が該当する可能性があります。
- 令和6年中に退職、休職、転職をした方
- 令和6年中(令和6年1月1日~12月31日)に子どもが生まれた方
- 令和6年度の新入社員の方
- 令和5年所得に比べて令和6年所得が減少した方
- こどもの出生などで扶養親族が増加し、定額減税に不足が生じた方
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限定されています。僕の周りでも転職をした友人や、待望の赤ちゃんが生まれた家庭が結構あるので、意外と該当する方は多いかもしれませんね♪
不足額給付2の対象者
不足額給付2は、原則として以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに、定額減税前税額がゼロであること
- 本人として定額減税の対象外であること
- 低所得世帯向け給付金の支給対象外であった方
事業専従者や合計所得金額が48万円を超えている方などが、この不足額給付2の対象になる可能性があります。ちょっと複雑に感じるかもしれませんが、要は従来の給付制度の隙間に入ってしまった方を救済する仕組みということですね。
申請方法と手続きの流れをサクサク解説
届く書類によって手続きが変わります
新宿区定額減税補足給付金の申請方法は、対象者に届く書類によって手続きが変わってきます。令和7年7月中旬から下旬にかけて、以下のいずれかの書類が順次発送されています。
支給案内(圧着はがき)が届いた場合は手続き不要で、そのまま給付金が振り込まれます。これは一番ラクチンなパターンですね♪振込口座などの情報に変更がある場合のみ、連絡が必要です。
確認書が届いた方は、振込口座や支給対象かどうかの確認が必要です。書類に記載された内容をチェックして、必要事項を記入の上、返送してください。
申請書が届いた方は、令和7年10月31日(金)までに申請手続きが必要です。特に令和6年1月2日以降に新宿区に転入された方へは、令和7年8月下旬から確認書または申請書が発送されています。
必要書類について
支給要件を満たしていることを確認するため、場合によっては以下の書類の提出が必要になることがあります。
- 令和6年分源泉徴収票
- 令和6年分確定申告書の控え
- 青色申告決算書
書類に不備があると手続きが遅れる可能性があるので、早めに準備しておくと安心ですね。
支給額はいくらもらえるの?
新宿区定額減税補足給付金の支給額は、対象者の状況によって異なります。不足額給付1の場合は、実際の不足額を万単位で切り上げして算出されます。
一方、不足額給付2の場合は定額の4万円が支給されます。ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円となります。
支給額の算定には、原則としてデジタル庁から提供されている所得税を住民税から計算し直すツールを用いているため、確定申告された方の中には所得税額に多少の誤差が生じる可能性がありますが、支給額は万単位に切り上げられているんです。
絶対に守りたい申請期限と注意点
新宿区定額減税補足給付金で最も重要なのは、申請期限が令和7年10月31日(金)までということです。この期限を過ぎてしまうと、せっかく対象者であっても給付金を受け取ることができなくなってしまいます。
対象となると思われる方で書類が届かない場合は、新宿区定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンターに電話して確認することをおすすめします。僕の知り合いも「うちには何も来ていないけど大丈夫?」と心配していましたが、コールセンターに確認したところしっかり対応してもらえたそうです。
他自治体から転入した場合はどうなる?
新宿区定額減税補足給付金は、原則として令和7年1月1日(賦課期日)に新宿区に住民登録がある方が対象となります。つまり、他の自治体で当初調整給付を受けた後に新宿区に転入した方でも、支給要件を満たせば新宿区から給付金を受け取ることができるんです。
これって結構知らない方が多いポイントですよね?他自治体における新宿区物価高騰対策臨時給付金と同趣旨の給付金の額に不足があることが判明した方も、その他の支給要件を満たす場合は支給対象となります。
引っ越しをされた方で「前の自治体でもらったから対象外かな?」と思っている方は、ぜひ一度確認してみてくださいね。
気になる疑問をバッチリ解決
書類が届かない場合はどうすれば?
対象者と思われるのに書類が届かない場合は、まずは新宿区のホームページで最新情報を確認し、それでも不明な点があればコールセンターに相談することをおすすめします。
振込先の口座を変更したい場合は?
振込先口座の変更が必要な場合は、届いた書類に記載されている連絡先に問い合わせるか、コールセンターに相談してください。手続きに時間がかかる場合もあるので、早めの連絡が大切です。
申請書の記入方法がよく分からない
申請書の記入でわからないことがあれば、遠慮なくコールセンターに電話してみてください。僕の友人も「記入方法がよく分からない」と言っていましたが、電話で丁寧に教えてもらえて助かったそうです。
新宿区定額減税補足給付金は、物価高騰で厳しい家計を支援するための重要な制度です。対象者になる可能性がある方は、まず自宅に届いた書類をしっかり確認して、必要な手続きを進めてください。特に令和6年中に転職や出産などのライフイベントがあった方、新入社員として働き始めた方は、不足額給付1の対象になる可能性が高いです。
申請期限は令和7年10月31日(金)までとなっているので、時間に余裕を持って手続きを進めることをおすすめします。街角に物語ありということで、この給付金も新宿区民のみなさんの生活を支える大切な物語の一部なんですね。わからないことがあれば一人で悩まず、積極的にコールセンターを活用してみてください♪
成功の秘訣は、始めることである。 — マーク・トウェイン
僕たちの生活も、小さな一歩から始まります。新宿区定額減税補足給付金の手続きも、まずは書類の確認から始めてみてください。きっと、みなさんの暮らしを少しでも楽にしてくれるはずです♪


















