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新宿区の不足分給付とは?定額減税補足給付金の申請方法と支給対象

『ローカログ』新宿エリア担当ライター、たかしです!新宿区にお住まいのみなさん、最近郵便受けに新宿区から「定額減税補足給付金(不足額給付)」に関するお知らせが届いていませんか?

「なんだかよく分からないけど、お金がもらえるの?」「申請って面倒くさそう…」なんて思っている方も多いかもしれませんね。僕も最初はピンときませんでしたが、調べてみるとこれって結構重要な給付金制度なんです。物価高騰で家計が苦しい中、しっかり受け取れるものは受け取っておきたいですよね♪

今回は新宿区の不足分給付について、みなさんが知りたいポイントをバッチリ整理してお伝えします。

目次

新宿区定額減税補足給付金(不足額給付)とは何?

新宿区の不足分給付とは、正式には「新宿区定額減税補足給付金(不足額給付)」という名前の制度です。これは令和6年度に実施された物価高騰対策臨時給付金の算定に不足が生じた方に対して、その差額分を追加で支給するという仕組みなんです。

そもそもこの制度は、令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づいて始まりました。賃金上昇が物価高に追いついていない区民の負担を緩和するため、定額減税を十分に受けられない方等に対して給付金を支給するのが目的です。

つまり、当初の計算では十分だと思われていた給付額が、実際には足りなかったということが判明した方に、その不足分をお渡しするという制度なんですね。

支給対象者はどんな人?

新宿区の不足分給付の対象者は、大きく分けて「不足額給付1」と「不足額給付2」という2つのパターンがあります。どちらも令和7年度住民税の課税対象となる方(賦課期日:令和7年1月1日)が基本条件です。

不足額給付1の対象者

不足額給付1は、令和6年分の所得税額や定額減税の確定額を基に再計算した結果、当初の給付額に不足が生じた方が対象です。具体的には以下のような方が該当する可能性があります。

  • 令和6年中に退職、休職、転職をした方
  • 令和6年中(令和6年1月1日~12月31日)に子どもが生まれた方
  • 令和6年度の新入社員の方
  • 令和5年所得に比べて令和6年所得が減少した方
  • こどもの出生などで扶養親族が増加し、定額減税に不足が生じた方

ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限定されています。

不足額給付2の対象者

不足額給付2は、原則として以下の要件をすべて満たす方が対象となります。

  • 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに、定額減税前税額がゼロであること
  • 本人として定額減税の対象外であること
  • 低所得世帯向け給付金の支給対象外であった方

事業専従者や合計所得金額が48万円を超えている方などが、この不足額給付2の対象になる可能性があります。

申請方法と手続きの流れ

新宿区の不足分給付の申請方法は、対象者に届く書類によって手続きが変わってきます。令和7年7月中旬から下旬にかけて、以下のいずれかの書類が順次発送されています。

支給案内(圧着はがき)が届いた場合

支給案内の圧着はがきが届いた方は、手続き不要でそのまま給付金が振り込まれます。これは一番ラクチンなパターンですね♪ 振込口座などの情報に変更がある場合のみ、連絡が必要です。

確認書が届いた場合

確認書が届いた方は、振込口座や支給対象かどうかの確認が必要です。書類に記載された内容を確認して、必要事項を記入の上、返送してください。

申請書が届いた場合

申請書が届いた方は、令和7年10月31日(金)までに申請手続きが必要です。特に令和6年1月2日以降に新宿区に転入された方へは、令和7年8月下旬から確認書または申請書が発送されています。

うちにも確認書が届いたけど、記入するのが少し大変でした。でも、サポートに電話したら丁寧に教えてもらえて助かりました。
(男性/30代後半/会社員)

支給額はいくらもらえる?

新宿区の不足分給付の支給額は、対象者の状況によって異なります。不足額給付1の場合は、実際の不足額を万単位で切り上げて算出されます。

一方、不足額給付2の場合は定額の4万円が支給されます。ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円となります。

支給額の算定には、原則としてデジタル庁から提供されている所得税を住民税から計算し直すツールを用いているため、確定申告された方の中には所得税額に多少の誤差が生じる可能性がありますが、支給額は万単位に切り上げられています。

申請期限と注意点

新宿区の不足分給付で最も重要なのは、申請期限が令和7年10月31日(金)までということです。この期限を過ぎてしまうと、せっかく対象者であっても給付金を受け取ることができなくなってしまいます。

また、支給要件を満たしていることを確認するため、「令和6年分源泉徴収票」「令和6年分確定申告書の控え」「青色申告決算書」等の書類の提出が必要な場合があります。書類に不備があると手続きが遅れる可能性があるので、しっかりと準備しておきましょう。

対象となると思われる方で書類が届かない場合は、新宿区定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンター(0120-008-115)に電話して確認することをおすすめします。

他自治体から転入した場合の取り扱い

新宿区の不足分給付は、原則として令和7年1月1日(賦課期日)に新宿区に住民登録がある方が対象となります。つまり、他の自治体で当初調整給付を受けた後に新宿区に転入した方でも、支給要件を満たせば新宿区から給付金を受け取ることができるんです。

これって結構知らない方が多いポイントですよね? 他自治体における新宿区物価高騰対策臨時給付金と同趣旨の給付金の額に不足があることが判明した方も、その他の支給要件を満たす場合は支給対象となります。

よくある質問と疑問

書類が届かないけど、対象者かもしれない場合は?

対象となると思われる方で書類が届かない場合は、必ずコールセンターに連絡してください。住所変更の手続きが間に合わなかった場合や、システム上の問題で書類が届かない可能性もあります。

申請書の記入が分からない場合は?

申請書の記入方法が分からない場合も、コールセンターでサポートを受けることができます。一人で悩まずに、気軽に相談してみてくださいね。

振込先の口座を変更したい場合は?

振込先口座に変更がある場合は、確認書や申請書に新しい口座情報を記入して提出してください。

まとめ:新宿区の不足分給付をしっかり活用しよう

新宿区の不足分給付は、物価高騰で厳しい家計を支援するための重要な制度です。対象者になる可能性がある方は、まず自宅に届いた書類をしっかり確認して、必要な手続きを進めてください。

特に令和6年中に転職や出産などのライフイベントがあった方、新入社員として働き始めた方は、不足額給付1の対象になる可能性が高いです。書類が届いていない場合でも、コールセンターに相談することで対象者かどうか確認できます。

申請期限は令和7年10月31日(金)までとなっているので、時間に余裕を持って手続きを進めることをおすすめします。街角に物語ありということで、この給付金も新宿区民のみなさんの生活を支える大切な物語の一部なんですね。

成功の秘訣は、始めることである。
— マーク・トウェイン

僕たちの生活も、小さな一歩から始まります。新宿区の不足分給付も、まずは書類の確認から始めてみてください。きっと、みなさんの暮らしを少しでも楽にしてくれるはずです♪

投稿時のリサーチ結果に基づいて記事を作成していますが、最新情報は公式サイトも必ずご確認ください

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