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【世田谷区の医療費控除】確定申告で税金が戻る!知っておきたい申請方法と対象費用

こんにちは!「ローカログ」世田谷エリア担当ライターのすーちゃんです。今日は皆さんの家計にとってかなり重要な「医療費控除」についてお話しします。病院や歯医者さんにかかると意外とお金がかかりますよね。実は年間の医療費が一定額を超えると、確定申告で税金が戻ってくる「医療費控除」という制度があるんです。これを知らないと損してしまうかも!特に世田谷区にお住まいの皆さん、ぜひ参考にしてくださいね。

目次

医療費控除とは?基本の「き」

まずは医療費控除の基本からサクッと説明しますね。医療費控除とは、自分や家族のために支払った医療費が年間で一定額を超えた場合に、所得税の一部が戻ってくる制度です。具体的には、1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が対象になります。

控除額の計算方法は、実際に負担した医療費の額から「10万円」または「総所得金額等の5%」のいずれか少ない方の金額を引いた額になります。ただし、控除額の上限は200万円までとなっています。

例えば、年収500万円の方が家族の医療費として年間30万円支払った場合、控除対象額は20万円(30万円-10万円)となり、所得税率によって約6万円が還付される可能性があるんです。これはかなりデカいですよね!

医療費控除の対象となるもの

「どんな医療費が控除の対象になるの?」と思われる方も多いはず。実は意外と幅広い費用が対象になります。

医療費控除の主な対象となるもの

医療機関に支払った費用としては:

  • 医師や歯科医師に支払った診療費・治療費
  • 病院や診療所に支払った入院費
  • 虫歯の治療費
  • 入れ歯やインプラントなどの費用
  • 治療のための医薬品購入費

また、治療に関連する費用として:

  • 通院・入院のために通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代など)
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療のための施術費

子どもの歯列矯正も、高校生までの治療であれば医療費控除の対象となります。ただし、成人の美容目的の矯正は対象外なのでご注意を。

ボクの長男も小学生の頃に矯正をしていましたが、かなりの出費でした。でも医療費控除で少しは負担が軽くなりましたよ。皆さんもお子さんの矯正を検討されているなら、この制度を活用してくださいね!

医療費控除の対象とならないもの

一方で、以下のようなものは医療費控除の対象外となります:

  • 予防接種や健康診断の費用
  • 診断書作成料
  • 駐車料金
  • 自家用車で通院した場合のガソリン代

また、保険金などで補てんされる金額(生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など)は医療費の合計額から差し引く必要があります。

医療費控除を受けるための手続き

「よーし、申告してみよう!」と思った方に向けて、手続きの流れをご説明します。

必要なもの

医療費控除の申告には以下のものが必要です:

  • 確定申告書(給与所得者は源泉徴収票も必要)
  • 医療費控除の明細書または医療費通知
  • 印鑑
  • 銀行等の通帳(還付金の振込先)

以前は医療費の領収書の添付が必要でしたが、現在は「医療費控除の明細書」または「医療費通知」の添付で大丈夫になりました。ただし、領収書は5年間保管する必要があるので、捨てずにキチンと保管しておきましょう。税務署から問い合わせがあった場合に提示する必要があります。

申告期間と申告先

確定申告の期間は、翌年の2月16日から3月15日までです。ただし、給与所得者(サラリーマン)の還付申告は1月から受け付けています。

世田谷区にお住まいの方は、お住まいの地域によって管轄の税務署が異なります。以下の表を参考にしてください:

税務署管轄地域電話番号
世田谷税務署池尻、上馬、上祖師谷、喜多見、砧、駒沢(1・2丁目)、桜、桜丘、三軒茶屋、下馬、成城、世田谷、祖師谷、太子堂、弦巻、野沢、三宿、若林03-6758-6900
北沢税務署赤堤、梅丘、大原、粕谷、上北沢、北烏山、北沢、給田、経堂、豪徳寺、桜上水、代沢、代田、千歳台、八幡山、羽根木、船橋、松原、南烏山、宮坂03-3322-3271
玉川税務署宇奈根、大蔵、岡本、奥沢、尾山台、上野毛、上用賀、鎌田、砧公園、駒沢(3~5丁目)、駒沢公園、桜新町、新町、瀬田、玉川、玉川台、玉川田園調布、玉堤、等々力、中町、野毛、東玉川、深沢、用賀03-3700-4131

ボクの住んでいる地域は北沢税務署の管轄ですが、初めて申告に行った時はちょっとドキドキしました。でも意外と親切に教えてくれるので安心してくださいね。

医療費控除の注意点

医療費控除を受ける際に気をつけたいポイントをいくつかご紹介します。

過去5年分まで申告可能

医療費控除の申告期間は過去5年間まで有効です。「あ、去年申告するの忘れてた!」という方も、5年以内であれば申告できますので、お早めに手続きしましょう。

年をまたぐ治療の場合

治療中に年が変わる場合は、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。例えば12月から翌年1月にかけて入院した場合、12月分の支払いは当年の、1月分の支払いは翌年の医療費控除の対象となります。

歯科ローンを利用した場合

矯正治療などで歯科ローンを利用した場合も対象になります。この場合、信販会社が立替払いをした金額が、その立替払いをした年の医療費控除の対象になります。ただし、金利及び手数料相当分は医療費控除の対象にならないのでご注意ください。

申告の際には、歯科医の領収書がない場合もあるので、歯科ローンの契約書の写しを用意しておくと安心です。

介護保険サービスと医療費控除

介護保険サービスの利用料の中にも、医療費控除の対象となるものがあります。例えば:

介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設

施設サービスの対価(介護サービスの利用者負担額、食費及び居住費)として支払った額の2分の1に相当する金額が医療費控除の対象となります。

介護老人保健施設

介護老人保健施設でのサービス利用料も医療費控除の対象となります。詳細については、お住まいの地域の税務署や区役所の担当窓口にお問い合わせください。

世田谷区の子ども医療費助成制度

ところで、世田谷区では0歳から18歳に達した日以後最初の年度末(3月31日)までの児童を対象として医療費の一部を助成する「子ども等医療費助成制度」があります。この制度を利用すると、医療機関での窓口負担が軽減されますが、医療費控除の計算の際には注意が必要です。

医療費控除の計算では、実際に自己負担した金額から計算するため、助成を受けた分は医療費控除の対象外となります。ただし、助成対象外の医療費については医療費控除の対象となりますので、領収書はきちんと保管しておきましょう。

なお、令和6年10月からはジェネリック医薬品があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は特別の料金負担が発生する場合があり、この料金負担については子ども等医療費助成制度の助成対象外となります。

まとめ:医療費控除を上手に活用しよう

いかがでしたか?医療費控除は、ちょっと面倒くさそうに見えますが、実際に申告してみると意外と簡単です。年間の医療費が10万円を超えたら、ぜひ申告してみてください。特に、家族の医療費をまとめて申告できるので、小さなお子さんがいるご家庭や、ご高齢の方がいるご家庭では大きな還付金が期待できるかもしれません。

ボクも毎年確定申告の時期になると、家族の医療費の領収書をゴソゴソと引っ張り出してきて集計しています。最初は面倒だと思っていましたが、還付金が振り込まれるとやっぱりうれしいものです。皆さんも、この制度をぜひ活用してくださいね!

「節約は最大の収入である」- ベンジャミン・フランクリン

今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。皆さんの家計がちょっとでもラクになるお手伝いができれば幸いです。思い立ったが吉日、今日から医療費の領収書をしっかり保管する習慣をつけてみませんか?

投稿時のリサーチ結果に基づいて記事を作成していますが、最新情報は公式サイトも必ずご確認ください

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