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目黒区定額給付金の申請方法と対象者を徹底解説

みなさん、こんにちは!『ローカログ』目黒エリア担当ライターのあきこです♪ 今日は目黒区にお住まいの方にとって、とっても大切な定額給付金についてお話しします。物価高騰が続く中、少しでも家計の助けになる給付金の情報って本当にありがたいですよね。

実は令和6年に実施された定額減税で、満額の減税を受けられなかった方に向けて、目黒区では不足分を補う給付金制度があるんです。でも「うちは対象になるのかな?」「手続きはどうすればいいの?」って気になっている方も多いはず。

わたしも詳しく調べてみたのですが、思っていた以上に手厚い支援内容でびっくりしました!ぜひ最後まで読んで、みなさんの家計に役立ててくださいね。

目次

目黒区の定額給付金って何?基本をスッキリ理解しよう

まず、目黒区の定額給付金について基本的なところから整理してみましょう。これは令和6年に実施された定額減税で、本来受けるべき減税額を満額受けられなかった方に対して、その不足分を給付する制度なんです。

定額減税不足額給付は、令和6年分の所得税額や定額減税の実績が確定した後に、本来給付すべき額が調整給付額を上回った方に追加で支給される制度です。つまり、最初の調整給付金だけでは足りなかった分を、後から補ってくれるありがたい仕組みなんですね。

令和6年度の定額減税では、所得税から1人あたり3万円、住民税から1人あたり1万円の合計4万円が減税対象となっていました。でも、税額が少ない方や扶養家族の状況が変わった方は、この減税の恩恵を十分に受けられないケースがあったんです。

どんな人が対象になるの?2つのパターンをチェック

目黒区の定額給付金には、大きく分けて2つのパターンがあります。令和7年1月1日に目黒区に住民票のある方のうち、次のどちらかに該当する方が対象になるんです。

不足額給付Ⅰの対象者

まず1つ目は、令和6年分所得税及び定額減税の実績が確定し、支給金額を改めて算出した結果、当初調整給付の支給金額に不足が生じた方です。具体的には、こんなケースが考えられます。

  • 令和6年中に扶養親族が増えた方(お子さんが生まれた場合など)
  • 令和5年の所得がなく、当初調整給付の対象外だったが、令和6年の所得が大きく増加した方
  • 令和6年中の退職等により所得が減少し、令和6年度は住民税課税であるが所得税は課税されない方
  • 当初調整給付後に令和6年度住民税課税額に修正が生じ、令和6年度住民税所得割額が減額になった方

不足額給付Ⅱの対象者

2つ目は、以下の全ての要件を満たす方です。ちょっと複雑に感じるかもしれませんが、一つずつ確認してみてくださいね。

  • 本人として定額減税対象外(令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割の定額減税前税額がゼロ)
  • 税制度上、扶養親族に該当しない(事業専従者、合計所得48万超であるため、扶養親族等としても定額減税対象外)
  • 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税等世帯等への給付金、令和6年度新たな非課税等世帯等への給付金)の対象世帯主・世帯員に該当しない

住民税非課税世帯への給付金も要チェック!

定額減税の不足額給付とは別に、目黒区では住民税非課税世帯等への給付金制度もあります。令和6年度住民税非課税または住民税均等割のみ課税の世帯を対象に、1世帯当たり3万円を支給しているんです。

さらに嬉しいことに、平成18年4月2日以降生まれの子どもがいる対象世帯には、対象児童1人当たり2万円の加算もあります。子育て世帯にとっては本当にありがたい支援ですよね♪

支給対象世帯の条件

基準日(令和6年12月13日)時点で目黒区に住民登録があり、以下の要件のいずれかを満たしている世帯が対象です。

  • 令和6年度住民税が非課税の世帯
  • 令和6年度住民税が均等割のみ課税されている世帯

ただし、租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯や、住民税が課税されている別世帯の方に扶養されている方のみで構成されている世帯は対象外となります。

申請方法と手続きの流れ

「給付金がもらえるのは分かったけど、どうやって申請すればいいの?」って思いますよね。実は、多くの場合は特別な申請は必要ないんです!

定額減税の不足額給付については、目黒区が保有する税情報を基に算出して、対象者に支払い通知書や確認書を郵送してくれます。7月から順次発送が始まっているので、お手元に届いた方は内容を確認してくださいね。

自分から申し出が必要なケース

ただし、以下のような場合は自分から申し出が必要になります。

  • 令和6年1月2日から令和7年1月1日までに目黒区に転入した方
  • 不足額給付Ⅱの対象者

該当する方は、目黒区のホームページで詳細を確認して、必要な手続きを行ってくださいね。

申請期限と注意点

給付金の申請には期限があります。申請期限は10月31日となっているので、確認書が届いた方は早めに手続きを済ませることをおすすめします。

申請方法は、オンライン申請と郵送申請の2種類があります。早めに給付を受けたい方は、オンライン申請がおすすめです。スマホからでも簡単に手続きできるので、ぜひ活用してみてくださいね♪

新たに非課税となった世帯への特別給付

令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯には、さらに手厚い支援があります。なんと1世帯当たり10万円の給付金が支給されるんです!

この給付金は、物価高騰の影響を受けている世帯への重点的な支援として実施されています。18歳以下のお子さんがいる世帯には、お一人につき5万円の加算もあるので、子育て世帯にとっては本当に心強い支援ですね。

問い合わせ先と相談窓口

「自分が対象になるのか分からない」「手続きで困ったことがある」という場合は、遠慮なく相談してくださいね。目黒区では専用のコールセンターを設置しています。

目黒区臨時給付金コールセンターでは、フリーダイヤルで相談を受け付けています。平日の日中であれば、専門のスタッフが丁寧に対応してくれるので、気軽に電話してみてください。

定額減税に関する税務的な質問については、税務課でも対応しています。複雑な制度だからこそ、分からないことがあれば一人で悩まずに相談することが大切ですよね。

まとめ:見逃さずにしっかり受け取ろう

目黒区の定額給付金制度について詳しくお話ししてきましたが、いかがでしたか?物価高騰が続く中、こうした給付金制度は本当にありがたい支援です。

特に子育て世帯や低所得世帯にとっては、家計の大きな助けになる制度ばかりです。対象になる可能性がある方は、ぜひ確認書が届いたら早めに手続きを行ってくださいね。

わたしも一人の目黒区民として、こうした制度がしっかりと活用されることを願っています。みなさんの暮らしが少しでも楽になりますように♪

「困難は、それを乗り越える力を持つ人にのみ訪れる」- ナポレオン・ヒル

今日も一歩ずつ、前向きに歩んでいきましょうね。みなさんの毎日が発見に満ちた素敵な日々でありますように!

投稿時のリサーチ結果に基づいて記事を作成していますが、最新情報は公式サイトも必ずご確認ください

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