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目黒区民必見!葬儀補助金7万円の申請から受給までの完全解説

こんにちは!『ローカログ』目黒エリア担当ライターのあきこです。今日は、みなさんにとって少し重い話題かもしれませんが、とても大切な情報をお届けしたいと思います。

突然の別れは誰にでも訪れるもの。そんなとき、心の整理もつかないまま葬儀の準備に追われ、気がつけば予想以上の費用がかかってしまった…なんて経験をされた方もいらっしゃるのではないでしょうか?

実は目黒区では、国民健康保険に加入している方が亡くなった場合、葬祭費として7万円の補助金が支給される制度があるんです。知らないと損してしまう大切な制度について、わたしが詳しく調べてきました♪

目次

目黒区の葬儀補助金ってどんな制度?

目黒区の葬儀補助金は、正式には「葬祭費」と呼ばれています。国民健康保険の被保険者が亡くなったとき、その葬儀を行った方(喪主)に対して支給される制度なんです。

この制度の素晴らしいところは、相続税の対象にならないという点!つまり、相続を放棄していても受け取ることができるんです。これって意外と知られていないポイントですよね。

支給額は一律7万円で、申請期間は葬祭日の翌日から2年間となっています。ただし、目黒区の国民健康保険に加入後3か月以内に亡くなった方で、以前の健康保険から給付を受ける場合は支給されないので注意が必要です。

申請できる人と条件をチェック!

申請できる人

申請できるのは、実際に葬儀を行った方(喪主)です。必ずしも家族である必要はなく、葬儀を執り行った方であれば申請可能なんです。

ただし、亡くなった方が目黒区の国民健康保険に加入していることが前提条件となります。後期高齢者医療制度に加入していた場合は、別途後期高齢者医療係への問い合わせが必要になりますよ。

注意しておきたい条件

いくつか気をつけておきたいポイントがあります。まず、交通事故や傷害などの第三者行為、公害病などが原因で死亡した場合は、原則として葬祭費は支給されません。

また、火葬のみで葬祭(告別式など)を行っていない場合や、国民健康保険が未納の場合にも支給されない可能性が高いので要注意です。

申請方法は3つから選べます♪

目黒区では、みなさんの都合に合わせて3つの申請方法を用意してくれています。どの方法も簡単なので、ご自身に合った方法を選んでくださいね。

窓口での申請

直接窓口で申請したい方は、以下の場所で手続きができます。

  • 目黒区総合庁舎1階国保年金課給付係窓口
  • 各地区サービス事務所窓口

受付時間は月曜日から金曜日(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く)の午前8時30分から午後5時までです。

郵送での申請

忙しくて窓口に行けない方には郵送申請がおすすめです。必要書類を揃えて、以下の住所に送付してください。

〒153-8573
目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区役所国保年金課給付係あて

オンライン申請

最近導入されたオンライン申請も便利です!スマートフォンやタブレットから申請する場合は、申請フォームのカメラ機能で領収書を撮影して添付することができるんです。とってもスマートですよね♪

必要な書類を準備しましょう

申請には以下の書類が必要になります。事前に準備しておくとスムーズに手続きができますよ。

  • 国民健康保険葬祭費支給申請書
  • 葬儀会社発行の領収書(宛名が申請者名で、故人の葬儀代金であることが記載されていること)

領収書については特に注意が必要です。請求書や見積書では申請できません。必ず葬儀会社が発行した正式な領収書を用意してくださいね。また、領収書の宛名が申請者の名前になっていることも重要なポイントです。

オンライン申請の場合は、口座情報も必要になるので、通帳やキャッシュカードなど口座情報がわかるものも準備しておきましょう。

社会保険の場合はどうなるの?

国民健康保険以外の社会保険に加入していた場合は、「埋葬料」として5万円が支給されます。申請先は被保険者の勤務先を管轄する社会保険事務所、または勤務先の健康保険組合になります。

社会保険の場合も申請期間は2年間で、以下の3つのパターンがあります。

  • 埋葬料:被保険者が亡くなった場合、埋葬されたご家族に5万円支給
  • 埋葬費:埋葬料を受けられる方がいない場合、実際に埋葬を行った方に5万円の範囲内で実費支給
  • 家族埋葬料:被扶養者が亡くなった場合、被保険者に5万円支給

申請時期と注意点

申請期間は葬祭日の翌日から2年間ですが、できるだけ早めに申請することをおすすめします。時間が経つと必要書類を紛失してしまったり、手続きが面倒になってしまうことがあるからです。

また、申請から支給までには一定の時間がかかります。急いでいる場合は、窓口で申請して処理状況を確認するのが良いでしょう。

よくある質問をまとめました

相続放棄していても受け取れるの?

はい、受け取れます!葬祭費は相続税の対象にならないため、相続を放棄していても問題なく受給できるんです。

目黒区外で葬儀を行った場合は?

目黒区民であれば、葬儀を行う場所は問いません。目黒区外で葬儀を行っても支給対象となります。

家族葬や直葬でも対象になる?

家族葬は対象になりますが、火葬のみの直葬の場合は支給されない可能性があります。詳しくは区役所に確認してみてくださいね。

まとめ:知っているだけで7万円の差が生まれます

目黒区の葬儀補助金制度について詳しくお伝えしました。7万円という金額は決して小さくありません。突然の出来事で心の整理がつかない中でも、こうした制度があることを知っているだけで、経済的な負担を軽減することができます。

大切な方を失った悲しみの中で、お金のことを考えるのは辛いかもしれません。でも、利用できる制度はしっかりと活用して、少しでも負担を減らしていただければと思います。

何かご不明な点があれば、目黒区役所国保年金課給付係(電話:03-5722-9811)まで気軽にお問い合わせくださいね。職員の方々が丁寧に対応してくれますよ♪

みなさんにとって、この情報が少しでもお役に立てれば嬉しいです。毎日が発見、今日もまた一つ大切なことを学ぶことができました。

「知識は力なり」- フランシス・ベーコン

知っているだけで人生が変わることがあります。今日学んだことが、いつかみなさんやご家族の支えになりますように。

投稿時のリサーチ結果に基づいて記事を作成していますが、最新情報は公式サイトも必ずご確認ください

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