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目黒区の住居確保給付金で家賃補助を受けるには?条件や申請方法を詳しく解説

こんにちは!『ローカログ』目黒エリア担当ライターのあきこです。最近、お友達から「住居確保給付金って聞いたことあるけど、実際どんな制度なの?」と相談されることが増えました。確かに、名前は知っていても詳しい内容まではよく分からないという方も多いのではないでしょうか。

今回は、目黒区で住居確保給付金を検討している方に向けて、制度の内容から申請方法まで、わたしが調べた情報をお伝えしますね。実は令和7年4月から制度が大きく変わったので、最新の情報をしっかりチェックしていきましょう♪

目次

住居確保給付金って何?基本的な仕組みを知ろう

住居確保給付金は、経済的に困窮している方が住まいを失わないよう支援する制度です。簡単に言うと、家賃の支払いが困難になった方に対して、行政が家賃相当額を補助してくれるんです。

この制度の特徴は、お金を直接受給者に渡すのではなく、家主さんに直接支払われること。つまり、家賃滞納の心配を減らしながら、安定した住居を確保できるというわけです。目黒区でも多くの方がこの制度を利用されているそうですよ。

令和7年4月からの制度改正で何が変わった?

実は、令和7年4月1日から住居確保給付金の制度が大きく変わりました。これまでは主に就職活動を支援する制度でしたが、新しい制度では2つの目的に分かれています。

就職活動を支えるための「家賃補助」

ひとつ目は、従来通りの就職活動支援です。離職や廃業から2年以内(条件によっては4年以内)の方、または個人の責任によらない理由で就業機会が減少し、経済的に困窮している方が対象になります。

就労能力と就労意欲があり、再就職に向けた活動を行うことが条件として、家賃額を補助してもらえます。申請者の状況によって、求職活動の要件が異なるので、詳しくは窓口で相談してみてくださいね。

家計の立て直しのための「転居費用補助」

ふたつ目は、今回新しく追加された転居費用の補助です。収入が大きく減少し、より家賃の安い住宅に転居する必要がある方に対して、転居費用を補助してくれます。

この制度は、転居によって家計が改善すると認められることが条件になっています。単純に引っ越し費用を補助するのではなく、家計改善の一環として支援してくれるんですね。

支給額と期間はどのくらい?

気になる支給額ですが、世帯人数によって上限が設定されています。目黒区の場合、1人世帯で53,700円、2人世帯で64,000円、3~5人世帯で69,800円が上限となっています。

支給期間は原則3か月間です。ただし、誠実に求職活動を続けている場合は、3か月ずつ2回まで延長可能で、最長9か月間受給できます。また、一定の条件を満たせば再支給も可能なので、状況に応じて柔軟に対応してもらえるのは心強いですね。

申請できる条件を詳しくチェック

住居確保給付金を受けるには、いくつかの条件をクリアする必要があります。主な条件を整理してみましょう。

基本的な対象者の条件

まず、住居を失った方または失うおそれのある方が対象です。離職や廃業後2年以内であること、世帯の生計を主として維持していることも重要な条件になります。

誠実かつ熱心に就職活動を行う意思があることも必須条件です。ハローワークに登録し、定期的に求職活動を行う必要があります。

収入と資産の基準

申請月の世帯収入が一定額以下であることも条件のひとつです。例えば、1人世帯なら137,700円、2人世帯なら194,000円、3人世帯なら241,800円が基準となっています。

また、金融資産についても制限があります。1人世帯で504,000円、2人世帯で780,000円、3人以上の世帯で1,000,000円以下である必要があります。

申請に必要な書類と手続きの流れ

申請時には様々な書類が必要になります。本人確認書類として、運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの写しを用意しましょう。

収入を証明する書類も世帯全員分必要です。給与明細や年金証書、各種手当の受給証明書などを準備してください。預金通帳で入金額が確認できる場合は、一部の書類を省略できることもあります。

申請窓口と相談先

目黒区では、自立相談支援機関「めぐろ くらしの相談窓口」が申請窓口になっています。住所は目黒区上目黒二丁目19番15号で、電話番号は03-3715-1111です。

申請方法は、必要書類を窓口に直接提出するか、郵送でも可能です。ただし、書類が揃っていても受給要件に該当しない場合もあるので、事前に相談することをおすすめします。

延長申請や再支給について

初回の3か月間で就職が決まらなかった場合でも、諦める必要はありません。延長申請を行えば、さらに3か月間の支給を受けることができます。

延長申請は、3か月目の家賃相当額を給付する月に行う必要があります。さらに、延長申請後も就職活動を続けている場合は、再延長申請も可能で、合計最長9か月間の支援を受けられます。

過去に住居確保給付金を受給したことがある方でも、前回の支給終了から1年経過していれば、再支給の申請ができます。ただし、解雇など事業主都合による離職の場合は、1年経過していなくても申請可能な場合があります。

申請前に知っておきたいポイント

住居確保給付金の申請を検討している方に、いくつかお伝えしたいポイントがあります。

まず、この制度は家賃の支払いに困っている方を支援するものですが、単純に家賃を補助するだけではありません。就職活動や事業再生への取り組みが前提となっているので、受給中は積極的に活動する必要があります。

また、支給中に就労等収入が一定金額を超えた場合は、途中で支給が中止になることもあります。これは制度の目的が自立支援にあるためで、収入が安定すれば支援の必要がなくなるという考え方です。

目黒区の他の住宅支援制度も要チェック

住居確保給付金以外にも、目黒区では様々な住宅支援制度があります。例えば、ファミリー世帯向けの家賃助成や、高齢者世帯等居住継続家賃助成などです。

これらの制度は住居確保給付金とは対象者や条件が異なるので、ご自身の状況に合った制度を選ぶことが大切です。複数の制度を組み合わせて利用できる場合もあるので、窓口で相談してみることをおすすめします。

まとめ:困った時は一人で悩まず相談を

住居確保給付金は、経済的に困窮している方にとって心強い支援制度です。令和7年4月からの制度改正により、就職活動支援だけでなく、転居費用の補助も受けられるようになりました。

申請には様々な条件がありますが、まずは「めぐろ くらしの相談窓口」に相談してみてください。専門の相談員が丁寧に説明してくれるはずです。

住まいの問題は一人で抱え込まず、利用できる制度はしっかり活用していきましょう。みなさんの生活が少しでも安定することを願っています♪

「困難は分割せよ」- ルネ・デカルト

大きな問題も、ひとつずつ解決していけば必ず道は開けます。今日も一歩ずつ前進していきましょう!

投稿時のリサーチ結果に基づいて記事を作成していますが、最新情報は公式サイトも必ずご確認ください

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