こんにちは!『ローカログ』世田谷エリア担当ライターのすーちゃんです。今日は世田谷区で事業をされている皆さんにとって重要な「労働条件確認帳票」について、分かりやすくお話しさせていただきますね。
世田谷区と契約を結ぶ際に必要となるこの帳票、実は多くの事業者さんが「どうやって書けばいいの?」と悩まれているんです。ボクも地域の事業者さんから相談を受けることが多いので、今回はその疑問をスッキリ解決していきましょう!
世田谷区労働条件確認帳票とは何か
世田谷区労働条件確認帳票は、世田谷区公契約条例に基づいて提出が求められる重要な書類です。この帳票の目的は、区の公契約業務に従事する労働者の賃金や労働時間、社会保険の加入状況など、労働条件が適正に保たれているかを確認することなんです。
平成27年4月1日以降の契約締結において、予定価格が50万円を超える契約が対象となります。ただし、不動産買入れや物件借入れのみの契約は対象外となっているので、この点は覚えておいてくださいね。
事業者の皆さんがこの帳票を作成・提出することで、公契約において適正な労働条件が確保されていることを事業者と区が共に確認し合い、労働条件の改善に役立てることを目的としています。つまり、働く人たちを守るための大切な仕組みなんです。
提出が必要な事業者と対象契約
世田谷区労働条件確認帳票の提出が必要なのは、区と実際に契約を締結する事業者さんです。契約案件のない事業者さんは提出する必要がありません。
対象となる契約は予定価格が50万円を超える契約で、契約案件ごとに提出が必要です。複数の案件を受注された場合は、それぞれの契約について個別に帳票を作成しなければなりません。
契約書提出の際に労働条件確認帳票を2通提出する必要があります。この点を忘れがちな事業者さんが多いので、しっかりと準備しておきましょう。
帳票の入手方法と最新様式の確認
労働条件確認帳票の様式は、契約関係書類の受け渡しの際に区からお渡しされる用紙を使用するか、世田谷区のホームページからダウンロードして使用できます。
注意していただきたいのは、様式が必要に応じて改定されることがあるという点です。必ず最新の様式を使用して作成してください。古い様式で作成してしまうと、再提出が必要になる場合もあるんです。
最新の様式は世田谷区のホームページの契約・入札情報のページで確認できますので、作成前には必ずチェックしてくださいね。
記入時の重要なポイントと注意事項
帳票を記入する際には、いくつかの重要なポイントがあります。まず、提出者(受注者)の名義等は、契約書に記載の名義等と同じにしなければなりません。これは基本中の基本ですが、意外と間違えやすい部分なので注意が必要です。
契約業務に従事する従業員の労働条件及び労務管理状況に関する確認については、雇用する従業員のうち、本契約業務に従事する従業員についてのみ確認すればOKです。全従業員について記載する必要はありません。
記載に不備や不明点があった場合は、補正や補足説明、追加資料の提出をお願いされる場合があります。最初からしっかりと記入しておくことで、後の手間を省くことができますよ。
労働条件の確認項目について
帳票では様々な労働条件について確認が求められます。主な確認項目をご紹介しましょう。
基本的な労働条件の確認
労働条件の明示については、従業員の採用に際して雇用契約書等により労働基準法に定める労働条件を書面で明示しているかが確認されます。また、常時10人以上の労働者を使用している場合は、就業規則の作成と労働基準監督署への届出が必要です。
36協定についても重要なポイントです。労働者に時間外労働や休日労働をさせる場合は、あらかじめ労働組合または労働者の過半数を代表する者との間に36協定を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。
賃金と労働時間の管理
労働時間は出勤簿やタイムカード等で適正に管理し、賃金は毎月1回以上、決められた日に全額支払うことが求められます。また、労働報酬下限額が適用される契約の場合は、世田谷区長が告示した労働報酬下限額以上の額に基づいて支払う必要があります。
技能労働者に対する賃金についても特別な基準があります。労働報酬下限額が適用される契約では、労働報酬下限額及び国が定める最新の公共工事設計労務単価を基準に支払うことが求められています。
社会保険の加入状況
労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金への適正な加入が確認されます。これらの保険は法令で加入条件が定められているため、該当する従業員については必ず加入しなければなりません。
また、常時使用する従業員に対しては年に1回以上の定期健康診断の実施も義務付けられています。常時50人以上の労働者を使用している場合は、衛生管理者や産業医の選任も必要です。
下請負者がいる場合の対応
契約業務に下請負者がある場合は、下請負者の従業員の適正な労働条件の確保について、下請負者に必要な要請を行うことが求められます。元請けとして、下請負者の労働条件についても責任を持つ必要があるんです。
下請負者がいる場合は、帳票の該当欄にその旨を記載し、適切な要請を行っていることを確認結果として記入してください。
帳票の閲覧と内容確認について
提出された帳票は、契約担当窓口において労働者や区民等への閲覧に供されます。つまり、記載内容は公開されるということです。正確で適切な内容を記載することが重要ですね。
また、帳票に記載された内容については、契約担当または外部の専門家(社会保険労務士等)により確認される場合があります。実際に世田谷区では社会保険労務士会と連携して労働条件調査を実施しており、15チーム体制で現地調査も行われています。
虚偽の記載や不適切な労働条件が発覚した場合は、契約に影響を与える可能性もあります。正直で正確な記載を心がけましょう。
よくある記入ミスと対策
ボクが地域の事業者さんからよく聞く記入ミスをいくつかご紹介しますね。まず多いのが、契約書の名義と帳票の提出者名義が異なってしまうケースです。これは基本的なミスですが、意外と発生しやすいので注意が必要です。
また、36協定について「いいえ」を選択した場合は、必ずその理由を記載しなければなりません。理由の記載を忘れてしまい、再提出になるケースも多いんです。
賃金単価の記載についても、職種が不明な場合は具体的な作業内容等を記入する必要があります。曖昧な記載では確認が困難になってしまいますからね。
問い合わせ先と相談窓口
個別の契約案件に関することは、世田谷区財務部経理課契約係(電話:03-5432-2145~2152)に問い合わせることができます。また、教育委員会関連の契約については教育総務課経理係が窓口となります。
公契約条例に関する一般的な質問についても、同じく経理課契約係で対応してもらえます。分からないことがあれば、遠慮なく相談してみてくださいね。
労働報酬下限額の公示については、世田谷区ホームページの契約・入札情報で確認できます。技能労働者に該当する職種については、国土交通省のホームページを参照してください。
まとめ:適正な労働条件確保のために
世田谷区労働条件確認帳票は、単なる事務手続きではありません。働く人たちの労働条件を守り、改善していくための重要な仕組みなんです。事業者の皆さんにとっては手間に感じられるかもしれませんが、適正な労働環境を整備することは、結果的に事業の持続的な発展にもつながります。
帳票の作成にあたっては、正確で誠実な記載を心がけ、分からないことがあれば積極的に区の担当窓口に相談することをおすすめします。思い立ったが吉日!今からでも労働条件の見直しを始めてみませんか?
皆さんの事業が地域とともに発展し、働く人たちが安心して働ける環境づくりに貢献できることを願っています。何か困ったことがあれば、いつでもボクたち『ローカログ』にもお声かけくださいね♪
本日の名言
「成功の秘訣は、始めることである」- マーク・トウェイン
今日も皆さんにとって素晴らしい一日になりますように!適正な労働条件の確保から、きっと新しい可能性が開けてくるはずです。


















