こんにちは!『ローカログ』世田谷エリア担当ライターのすーちゃんです。今日は世田谷区にお住まいの子育て世代の皆さんに、とっても大切な情報をお届けします。
幼稚園に通うお子さんをお持ちの皆さん、預かり保育を利用されていますか?働いているママやパパにとって、預かり保育は本当に助かるサービスですよね。でも、毎月の利用料が気になるところ。そんな皆さんに朗報です!世田谷区では預かり保育の利用料に対する補助金制度があるんです。
世田谷区の預かり保育補助金制度の概要
世田谷区では、私立幼稚園等に通うお子さんの保護者向けに、さまざまな補助金制度を用意しています。その中でも預かり保育利用料に対する補助は、働く保護者にとって特に重要な制度です。
この補助金制度は、令和元年10月から始まった国の幼児教育・保育の無償化と連動して実施されています。ただし、無償化とは別の制度として運用されているため、必要な要件や手続きが異なる点に注意が必要です。
補助金の対象となる方
預かり保育利用料の補助を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。まず基本的な条件として、世田谷区内に住所があり、私立幼稚園等に在籍する満3歳から5歳のお子さんがいることが挙げられます。
最も重要なのは「保育の必要性」が認められることです。これは、保護者が就労や疾病、介護などの理由で保育が必要な状況にあることを証明する必要があるということです。
保育の必要性を証明する理由
保育の必要性として認められる理由は多岐にわたります。最も一般的なのは就労で、月48時間以上の勤務が条件となっています。この時間には家事や育児の時間は含まれませんので注意してください。
その他にも、疾病がある場合は医師の診断書、障害がある場合は身体障害者手帳等の写し、常時介護をしている場合は介護が必要であることを確認できる書類が必要です。就学している場合(趣味の講座等は除く)は在学証明書と時間割やカリキュラムの提出が求められます。
出産予定の方も対象となり、予定月とその前後各2か月以内、最長5か月間が対象期間となります。この場合は母子健康手帳の写しが必要書類です。
補助金額と支給方法
一般的な預かり保育補助金
満3歳から5歳のお子さんの場合、預かり保育利用料に対する補助金の上限は月額3,000円となっています。ただし、これは基本的な補助額で、世帯の状況によって異なる場合があります。
支給方法は償還払い方式で、保護者が一度園に利用料を支払った後、区から指定の口座に補助金が振り込まれます。上半期分(4月から8月分)は11月下旬、下半期分(9月から3月分)は翌年7月下旬に支給される予定です。
満3歳児クラス向けの特別補助
令和5年10月から、満3歳児クラスに在籍する一部の方を対象に補助範囲が拡大されました。この特別補助を受けるためには、対象園児が満3歳児クラスに在籍していること、第2子以降であること、住民税課税世帯であることなどの条件があります。
満3歳児クラスの場合、最大月額16,300円までの補助が受けられます。これは一般的な補助金額と比べて大幅に増額されており、子育て世帯の経済的負担を大きく軽減してくれます。
申請方法と必要書類
基本的な申請手続き
預かり保育利用料の補助を受けるためには、まず「保育の必要性」の確認のための書類提出が必要です。入園・転入時の補助金申請に加えて、別途手続きが必要となる点に注意してください。
申請方法については、対象となる可能性のある方に幼稚園経由で案内が配布されます。必要事項を記入・押印のうえ、在籍する幼稚園等に提出する流れになっています。
給付認定の申請
預かり保育利用料の補助を受けるためには、2号・3号認定の申請が必要です。これは「保育の必要性」を公的に認定してもらうための手続きで、1号認定のみでは給付対象となりませんので十分注意してください。
認定申請には、保育を必要とする理由に応じた書類の添付が必要です。就労の場合は就労証明書、自営業の場合は就労に関する客観的資料、求職中の場合は求職活動申告書などが必要になります。
保育料に対する補助制度
月額上限32,000円の保育料補助
預かり保育利用料とは別に、基本的な保育料に対する補助制度もあります。区から各園に補助金相当額として月額32,000円までを毎月直接支払い、各園は保育料から補助金相当額を差し引いた額のみを保護者から徴収する仕組みです。
保護者が負担するのは、各園の保育料が補助金相当額(月額32,000円)を上回る場合の差額分のみとなります。これにより、多くの世帯で保育料の負担が大幅に軽減されています。
非課税世帯や多子世帯への追加支援
補助月額が32,000円を超える方(非課税世帯、多子世帯等)については、32,000円との差額分を区から保護者へ償還払い方式で交付されます。これにより、経済的に厳しい世帯や複数のお子さんがいる世帯への手厚い支援が実現されています。
申請時の注意点とポイント
申請タイミングの重要性
認定日は原則として、申請書を区で受領した日以降となります。受領日以前に遡ることは、いかなる理由があっても認められませんので、できるだけ早めの申請を心がけてください。
入園後、原則として預かり保育の利用を開始する前に申請を完了させることが重要です。後から申請しても、利用開始前の期間については補助対象外となってしまう可能性があります。
園による交付方法の違い
在籍する園によって補助金の交付方法が異なります。償還払い方式の園と代理受領方式の園があり、それぞれで手続きや支給タイミングが変わってきます。在籍園がどちらの交付方法となるかは、各園に直接確認することをおすすめします。
転園や転居時の手続き
区内での転居の場合
世田谷区内での転居の場合は、認定が引き続き有効となり、再度の手続きは不要です。ただし、住所変更の届出は忘れずに行ってください。
区外への転出の場合
区外へ転出した場合は、転出先の自治体で再度認定を受ける必要があります。転出先の自治体の制度や手続きについては、事前に確認しておくことが大切です。
無償化の対象となる別の私立幼稚園に転園した場合は、転園先の園を通じて、再度「施設等利用給付認定申請書(1号)」を提出する必要があります。
まとめ
世田谷区の預かり保育補助金制度は、働く保護者にとって本当にありがたい制度です。特に満3歳児クラスの特別補助は、月額16,300円という手厚い支援となっており、子育て世帯の経済的負担を大きく軽減してくれます。
申請には「保育の必要性」の認定が必要で、就労証明書などの書類準備が必要ですが、一度手続きを完了すれば継続的に補助を受けることができます。思い立ったが吉日!まだ申請されていない方は、ぜひ早めに手続きを進めてくださいね。
子育てをしながら働くのは大変ですが、こうした制度をうまく活用して、皆さんが少しでも楽になれればと思います。何か不明な点があれば、世田谷区の担当窓口に相談してみてください。きっと丁寧に対応してくれるはずです♪
本日の名言:「困難な道こそが、あなたを強くする」- ネルソン・マンデラ
子育ては大変なこともたくさんありますが、その経験がきっと皆さんを強くしてくれるはずです。今日も一歩ずつ、前に進んでいきましょう!


















