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福岡市で住民税非課税になる条件とは?詳しく解説します

こんにちは!『ローカログ』福岡エリア担当ライターののぞみです♪ 暖かい春の陽気に包まれて、桜の便りも聞こえてくる今日この頃、みなさんいかがお過ごしでしょうか?

実は最近、福岡市在住の友人から「住民税って一体いくらから払うの?」という質問を受けたんです。お子さんが大学生になって扶養から外れることを考えているパートママさんだったのですが、確かに住民税の仕組みって分かりにくいですよね!

そこで今回は、福岡市で住民税非課税になる条件について詳しく調べてみました。パート勤務をしているわたし自身も気になるポイントがたくさんあったので、みなさんと一緒に確認していきたいと思います。

目次

住民税の基本的な仕組みを知ろう

まず最初に、住民税がどのような税金なのか整理しておきましょう。福岡市の住民税は、正式には「個人市県民税」と呼ばれています。これは前年1年間の所得に対して課税される税金で、原則として1月1日現在の住所地で課税されるんです。

住民税には2つの部分があります。「均等割」と「所得割」の2つです。均等割は地域社会の費用を広く均等に負担していただく趣旨で設けられているもので、所得割は所得に応じて負担していただくものになっています。

令和6年度からは、個人市県民税とあわせて森林環境税(国税)も課税されるようになりました。環境保護への取り組みが税制にも反映されているのですね!

住民税が完全に非課税になるケースって?

では、福岡市で住民税が完全に非課税になるのはどんな場合でしょうか。均等割も所得割も課税されない方は、森林環境税も課税されません。具体的には以下のようなケースが該当します。

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  • 前年中の合計所得金額が135万円以下で、障がい者・未成年者・寡婦・ひとり親のいずれかに該当する方
  • 扶養親族がいない方で前年中の合計所得金額が45万円以下の方
  • 扶養親族がいる方で前年中の合計所得金額が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+21万円+10万円以下の方

ちょっと複雑に感じるかもしれませんが、要するに所得が一定額以下の場合には住民税が非課税になるということなんです。特に注目したいのは、一般的なケースでは合計所得金額が45万円以下であれば住民税が非課税になるという点です。

パート収入で考える住民税の壁

パート勤務をされている方にとって特に気になるのが、「いくらまでなら住民税がかからないの?」という点ですよね。福岡市の場合、扶養親族がいない場合で通常、給与収入では100万円を超えると住民税の課税対象になります。

これは所得税の「103万円の壁」とは少し異なるんです。住民税の場合は基礎控除が33万円(ただし合計所得金額35万円以下の方は非課税)となっているため、100万円が一つの目安になるのです。

でも実際には、生命保険料控除などの所得控除を活用することで、この金額を少し上回っても住民税が非課税になる場合があります。例えば保険控除が最大7万円取れれば、107万円まで非課税の可能性があるんです♪

収入別の課税状況をチェック

給与収入住民税所得税
100万円非課税非課税
103万円課税非課税
107万円(保険控除7万円の場合)非課税非課税

このように、所得控除の状況によって課税・非課税の境界線が変わってくるんですね。自分の状況に合わせて計算してみることが大切です。

住民税非課税かどうかを確認する方法

「自分が住民税非課税世帯に該当するかどうか分からない」という方も多いのではないでしょうか?実は、いくつかの方法で確認することができるんです。

給与明細や源泉徴収票で確認

会社員の方であれば、毎月の給与明細の住民税欄を見てみてください。ここに金額が入っていれば住民税を支払っていることになります。また、年末にもらう源泉徴収票を確認することで、翌年度の住民税が非課税かどうかも分かります。

納税通知書の有無で判断

ご自身で住民税を納付している方の場合は、毎年6月頃に市県民税の納税通知書が届きます。この通知書が届いていない場合は、住民税非課税の可能性が高いです。

自治体に直接確認

お手元に資料がない場合は、福岡市の各区役所課税課市民税係に問い合わせることで確認できます。課税証明書や所得課税証明書を取得することで、正確な課税状況を把握することができますよ。

住民税非課税世帯への給付金制度

最近ニュースでもよく話題になるのが、住民税非課税世帯への各種給付金制度です。コロナ禍以降、生活支援を目的とした給付金が複数回実施されており、令和6年度にも新たに住民税非課税となる世帯や住民税均等割のみを支払う世帯に対して10万円の給付金が支給されました。

ただし、これらの給付金は期間限定で実施されるものが多く、現在実施中の制度については随時変更される可能性があります。最新の情報については福岡市のホームページで確認するか、直接市役所に問い合わせることをおすすめします。

申告が必要なケースもあります

住民税が非課税であっても、申告が必要な場合があることをご存知でしょうか?特に以下のようなケースでは注意が必要です。

  • 公的年金等の収入金額が400万円以下で、その他の所得金額が20万円以下の場合
  • 各種証明書が必要になることが予想される場合
  • 国民健康保険料等の算定基礎となる場合

特に公的年金を受給されている方は、所得税の確定申告は不要でも市民税・県民税の申告は必要になることがあります。申告をすることで、所得(非課税)証明書を発行する際の基礎資料となり、各種手続きがスムーズになります。

福岡市の住民税率について

参考までに、福岡市の住民税率についても触れておきましょう。所得割の税率は、市民税が8%、県民税が2%で合計10%となっています。これは全国的にも標準的な税率で、前年の所得金額に応じて計算されます。

また、均等割については市民税が3,500円、県民税が2,000円(森林環境税1,000円を含む)で合計6,500円となっています。これらの金額は令和6年度から森林環境税が加わったことで変更されているので、注意が必要ですね。

まとめ:自分の状況に合わせた対策を

福岡市で住民税非課税になる条件について詳しく見てきましたが、いかがでしたでしょうか?一般的には給与収入100万円以下であれば住民税が非課税になるということが分かりました。

でも、家庭の状況や所得控除の内容によって、この金額は変わってきます。特にパート勤務をされている方は、年収を調整することで税負担を軽減できる可能性があります。

住民税の仕組みは複雑に感じるかもしれませんが、基本的なポイントを押さえておけば大丈夫です♪ 不明な点があれば、遠慮なく福岡市の担当窓口に相談してみてくださいね。きっと親切に教えてもらえるはずです。

最後に、税制は毎年改正される可能性があるので、最新の情報を確認することも大切です。みなさんが安心して暮らせるよう、お役に立てる情報をこれからもお伝えしていきたいと思います!

「知識は力なり」- フランシス・ベーコン

新しい知識を身につけることで、わたしたちの生活はもっと豊かになりますね。今日学んだ住民税の仕組みも、きっとみなさんの生活設計に役立つはずです。今日もお疲れさまでした♪

投稿時のリサーチ結果に基づいて記事を作成していますが、最新情報は公式サイトも必ずご確認ください

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