「定額減税で受け取った金額、実は本来もらえるはずの額より少なかった」そんな状況が起きているのをご存知でしょうか?今回は、大田区の不足分給付について、できるだけ分かりやすくお伝えしていきます。物価高騰が続く中、この制度を知ることで家計の負担が少しでも軽くなればと思います。
不足分給付金とは?基本的な仕組みを理解しよう
大田区の不足分給付金は、令和6年度に実施された定額減税で足りなかった分を追加で支給する制度です。これは、定額減税補足給付金(不足額給付)とも呼ばれています。
そもそもなぜ不足が生じるのでしょうか?令和6年に実施された定額減税の金額は、令和5年の所得を基に暫定的に計算されていました。しかし、令和6年の実際の所得や家族構成が変わったことで、本来受け取れるはずの金額との差が生まれてしまったのです。
この不足分を埋めるのが今回の給付金です。支給額は1万円単位に切り上げられて支給されるため、例えば5千円の不足でも1万円を受け取ることができます♪
対象者は誰?あなたも該当するかもしれません
大田区の不足分給付の対象者は、大きく分けて「不足額給付1」と「不足額給付2」の2つのカテゴリーに分類されます。それぞれ詳しく見ていきましょう。
不足額給付1の対象者
不足額給付1は、令和6年度の定額減税で想定していた金額よりも、実際にもらえるはずの金額が多かった方が対象です。具体的には以下のような状況の方が該当します。
- 令和6年中に退職・休職・転職をした方
- 令和6年中(1月1日〜12月31日)に子どもが生まれた方
- 令和6年度の新入社員の方
- 令和5年の所得に比べて令和6年の所得が減少した方
- 扶養親族が令和6年中に増加した方
例えば、夫婦2人世帯で令和6年6月に子どもが生まれた場合を考えてみましょう。当初の定額減税では3万円×2人=6万円で算出されていましたが、子どもが生まれたことで3万円×3人=9万円となり、3万円の不足が生じることになります。このような場合に不足分給付の対象となるわけです。
不足額給付2の対象者
不足額給付2は、定額減税の恩恵を受けられなかった一部の方を対象とした制度です。以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
- 令和7年度の住民税課税者である
- 本人及び扶養親族として定額減税の対象外であった方
- 低所得世帯向け給付金の支給対象外であった方
具体的には、事業専従者や合計所得金額が48万円を超えている方などが該当する可能性があります。この制度により、これまで支援の対象外だった方にも配慮した給付が行われています。
支給金額はどのくらい?計算方法を確認
支給される金額は、本来受け取れるはずの定額減税額から、実際に受け取った額を差し引いた不足分です。ただし、1万円単位に切り上げて支給されるため、不足額が少額でも最低1万円は受け取れる仕組みになっています。
定額減税の基本額は以下の通りです。
- 所得税:1人あたり3万円
- 住民税:1人あたり1万円
対象となる人数は「納税義務者本人+同一生計配偶者+扶養親族」で計算されます。16歳未満の扶養親族も含まれるため、小さなお子さんがいる家庭は特に恩恵を受けやすい制度といえるでしょう。
申請方法と手続きの流れ
大田区では、対象者に対して確認書が郵送されます。この確認書には支給要件や誓約・同意事項が記載されているので、しっかりと内容を確認してください。
手続きは比較的簡単で、同封されている返信用封筒を使って必要書類を返送するだけです。ただし、提出期限がありますので、書類が届いたらできるだけ早めに対応することをおすすめします!
もし書類の内容で分からないことがあれば、大田区の担当窓口に問い合わせることもできます。一人で悩まずに、気軽に相談してみてくださいね。
2025年度の最新動向と注意点
令和7年度の不足分給付については、各自治体で順次実施されています。大田区でも対象者への書類送付が始まっており、多くの方が制度を利用されています。
ただし、注意していただきたいのは、この制度は一度きりの給付であることです。また、所得や家族構成によって支給額が変わるため、同じ世帯でも受け取れる金額が異なる場合があります。
さらに、低所得世帯向けの3万円給付金とは別の制度ですので、両方の対象となる可能性もあります。複数の支援制度があるので、それぞれの要件をしっかりと確認してみてください。
よくある疑問にお答えします
書類が届かない場合はどうすればいい?
対象者には順次書類が送付されていますが、転居や住所変更などで届かない場合があります。そのような時は、大田区の担当部署に直接連絡してみてください。
過去に他の給付金を受け取っていても対象になる?
過去の給付金の受給状況によって判定が変わる場合があります。不足額給付2については、低所得世帯向け給付金を受けていない方が対象となるため、詳しくは制度の詳細を確認することが大切です。
家族の中で一部の人だけが対象になることはある?
はい、あります。定額減税の仕組み上、世帯全体ではなく個人単位で判定されるため、家族の中でも対象者が分かれる場合があります。
地域の声をお聞きしました
思っていたより手続きが簡単で助かりました。子どもが生まれた年だったので、まさに対象だったんです。
最初は制度がよく分からなかったのですが、区の職員さんが丁寧に説明してくれて安心できました。
このように、実際に制度を利用された方からは好意的な声が多く聞かれています。分からないことがあれば、遠慮なく区の窓口に相談してみてくださいね。
まとめ:見逃さずに制度を活用しよう
大田区の不足分給付は、定額減税で足りなかった分を補完する重要な制度です。対象となる方には必ず書類が送付されますので、届いたら内容をしっかりと確認して、適切に手続きを進めてください。
物価高騰が続く中、このような支援制度を上手に活用することで、少しでも家計の負担を軽くできればと思います。わからないことがあれば、一人で悩まずに専門窓口に相談することをおすすめします。
今日という日は二度とない貴重な時間です。この情報が皆さんの暮らしに少しでもお役に立てれば嬉しいです?
「今日という日は二度とない」 – 作者不詳
最後までお読みいただき、ありがとうございました。大田区での暮らしがより豊かになるよう、これからも地域に密着した情報をお届けしていきますね!


















