『ローカログ』新宿エリア担当ライターのたかしです。こんにちは!最近、近所を散歩していると、生垣や街路樹がきれいに整備された通りを見かけることが多くなったと感じませんか。実は、新宿区では積極的に緑化を推進していて、特に道路に面した部分の緑化については、条例や助成制度がしっかりと整備されているんです。
今回は、新宿区で接道緑化を検討しているみなさんに向けて、知っておくべき手続きや制度について詳しくお話ししていきますね。街角で見かける美しい緑の風景には、実はこんな背景があったのかと驚かれるかもしれません。
新宿区の緑化義務とは何か
新宿区では「新宿区みどりの条例」に基づいて、建築行為等を行う際に区民や事業者への緑化を義務づけています。これは単なる努力目標ではなく、良好な都市環境づくりを進めることを目的とした制度として位置づけられているんです。
現在の新宿区の緑被率は17.48パーセントですが、令和4年度までに20パーセント、令和12年度までに25パーセントという目標を設定しています。この目標達成のためには、民有地での緑化推進が欠かせないというわけですね。
緑化計画書の提出が必要な場合
新宿区内で敷地面積250平方メートル以上の土地で建築行為等を行う場合は、緑化計画書の提出が必要になります。具体的には以下のような場合が対象となります。
- 建築基準法第6条第1項に規定する確認を必要とする建築物の建築行為
- 建築基準法第18条第2項に規定する通知を必要とする建築物の建築行為
- 道路外に設ける駐車場及び自転車駐車場のうち建築物でないものの造成行為
これらの手続きについて詳しく知りたい場合は、新宿区みどり土木部みどり公園課みどりの係(電話03-5273-3924)に相談することができます。窓口は区役所本庁舎7階にあるので、お仕事の帰りにでも立ち寄れますね。
接道部緑化助成制度の魅力的な内容
新宿区では、道路に面した部分の緑化を進めるために「接道部緑化助成制度」を設けています。この制度、なかなか手厚い内容になっているんですよ♪
助成を受けるための基本条件
まず、助成を受けるための条件を確認してみましょう。新宿区内に土地を所有または管理している方で、生垣や植樹帯を新しく作る工事、もしくはブロック塀などを生垣や植樹帯にする工事が対象となります。
重要なポイントは、道路に直接面するように樹木を植えることです。道路側にフェンスなどを設置することはできないので注意が必要ですね。また、前面の道路幅が4メートル以上あることも条件の一つです。
土留めの高さと道路との関係
接道緑化を行う際は、土留めの高さが40センチメートル程度であることが求められます。地形の関係で道路との高低差がある場合は、事前に区に相談することをおすすめします。
道路幅が4メートル未満の場合でも、道路中心線から2メートル後退できる場合は適用されるので、諦める前に一度確認してみてくださいね。
みどりの推進モデル地区での特典
新宿区では、特に緑化を推進したい地区を「みどりの推進モデル地区」として指定しています。現在は榎町地域が指定されており、令和7年4月1日から令和14年3月31日までの期間となっています。
このモデル地区では、高木や生垣について接道部緑化延長及び緑化面積を1.3倍にして算定することができます。つまり、同じ緑化でもより高い評価を受けられるということですね。
既存樹木の保存による割り増し制度
新宿区では、建替えなどに伴って伐採される既存樹木を減らすために、既存樹木を保存した場合の割り増し算定制度も用意しています。これは環境保護の観点からも非常に意義深い取り組みですよね。
保護樹木に指定されている樹木の場合は、特に手厚い割り増し算定が適用されます。敷地内に区指定の保護樹木等がある場合は、必ず事前にみどりの係の窓口で相談するようにしましょう。
緑化計画書作成時の注意点
緑化計画書を作成する際は、いくつかの重要なポイントがあります。まず、緑化は樹木等の生育に必要な太陽光や雨などが十分にあたる場所に行うことが原則です。
施設の種類による基準の違い
緑化基準は、公共施設と民間施設で異なります。公共施設の場合は敷地面積250平方メートル以上で接道部の緑化(延長)、地上部の緑化(面積)、建築物上の緑化(面積)が求められます。
民間施設の場合は、250平方メートル以上1,000平方メートル未満では接道部の緑化(延長)と地上部の緑化(面積)、1,000平方メートル以上では建築物上の緑化(面積)も加わります。
提出書類と手続きの流れ
緑化計画書の提出には、以下のような書類が必要になります。
- 緑化計画平面図
- 緑化面積等計算図
- 建築物の1階部分平面図
- 建築物の屋上の平面図
- 現況平面図
工事完了後には緑化完了届も提出する必要があります。この際、完了写真も添付するので、工事の進捗をしっかりと記録しておくことが大切ですね。
助成金額と適用期間について
接道部緑化助成の具体的な金額については、20,000円/平方メートルを限度として事業に要する費用の一部が助成されます。助成限度額は50万円となっています。
ただし、重要な点として接道部緑化助成後、5年間は撤去を行うことができません。これは、せっかく整備した緑化を長期間維持するためのルールです。また、接道部緑化造成に起因する事故について区は責任を負わないことも理解しておく必要があります。
ブロック塀撤去費用の助成
ブロック塀等の撤去費用についても助成制度があります。ただし、撤去前に区職員の確認が必要で、ネットフェンスなどの撤去費用は対象外となるので注意してくださいね。
新宿駅周辺の屋上緑化推進モデル地区
新宿区では、箪笥地域を「みどりの推進モデル地区」として指定していますが、新宿駅周辺の商業地域は「屋上緑化等推進モデル地区」として異なる位置づけになっています。
この地区では、屋上緑化については緑化面積を、壁面緑化については接道部緑化延長及び緑化面積を1.3倍にして算定することができます。モデル地区で屋上緑化または壁面緑化を行う場合、屋上等緑化助成の対象にもなるんです。
実際の手続きで気をつけたいポイント
実際に接道緑化を進める際は、事前の準備が重要です。まず、自分の土地がどの基準に該当するかを正確に把握しましょう。敷地面積の測定から始まり、道路幅の確認、既存樹木の有無など、チェックすべき項目は意外と多いんです。
専門業者との連携
緑化工事は専門的な知識が必要な場合も多いので、実績のある造園業者や緑化専門業者と相談しながら進めることをおすすめします。特に、条例に適合した緑化計画を立てるためには、プロの知見が欠かせませんからね。
また、植栽する樹種の選定も重要です。新宿区の気候条件に適した樹種を選ぶことで、長期間にわたって美しい緑を維持することができます。
近隣住民との調整
接道緑化を行う際は、近隣住民への配慮も忘れてはいけません。樹木の成長による日照への影響や、落ち葉の問題など、事前に相談しておくことでトラブルを防ぐことができます。
最近、生垣を設置したのですが、通りの景観が本当に良くなりました。助成制度があることを知らずに始めたのですが、もっと早く調べておけばよかったです。(男性/40代前半/会社員)
新宿区の緑化推進への取り組み
新宿区では「新宿区みどりの基本計画」を策定し、潤いと風格のあるみどりで賑わう持続可能な都市”新宿”を目指しています。この理念のもと、区内のみどりを守り、増やし、育み、活用するための総合的な方針を定めているんです。
平成27年度に実施した「みどりの実態調査(第8次)」の結果では、屋上緑地や街路樹のみどりが増加する一方で、民有地のみどりは開発や建替えによって減少していることが分かりました。だからこそ、接道緑化のような取り組みがより重要になってくるわけですね。
公共施設での取り組み
区では、区有公共施設の新設や建替えにあたって、緑被率の原則25パーセントを目標としています。公共がまず模範を示すことで、民間での緑化推進にもつながっていくのではないでしょうか。
今後の展望と地域への影響
新宿区の接道緑化推進は、単なる景観向上だけでなく、都市環境の改善、生物多様性の保全、気候変動対策など、多面的な効果が期待されています。一軒一軒の小さな取り組みが、街全体の大きな変化につながっていくんですね。
みなさんも、新宿区で接道緑化を検討される際は、ぜひこれらの制度を活用してみてください。美しい街並みづくりに参加することで、地域コミュニティの一員としての充実感も得られるはずです♪
詳しい手続きや最新の情報については、新宿区みどり土木部みどり公園課みどりの係に直接お問い合わせいただくのが確実です。担当の方々も親切に対応してくださいますよ。
「行動を起こさない限り、何も変わらない。」- ネルソン・マンデラ
今日ご紹介した新宿区の接道緑化制度は、まさに行動を起こすための素晴らしい機会だと思います。小さな一歩から始まる街の変化を、僕たちの手で作っていけたらいいですね。街角に新しい物語が生まれる瞬間を、これからも一緒に見守っていきましょう!


















