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目黒区の弔慰金制度を徹底解説!申請方法から注意点まで

こんにちは!『ローカログ』目黒エリア担当ライターのあきこです♪ 今日は、目黒区にお住まいのみなさんにとって知っておくと安心な弔慰金制度についてお話ししたいと思います。突然の不幸や災害は誰にでも起こりうることですから、もしものときに備えて、どんな支援があるのかスッキリと整理しておきませんか?

目黒区には実は複数の弔慰金制度があるんです。戦争犠牲者への特別弔慰金、災害で亡くなった方への災害弔慰金、そして国民健康保険の葬祭費など、それぞれ異なる条件と手続きがあります。一体どれが自分に関係するのか、わからなくて困ってしまいますよね。

目次

戦没者等への特別弔慰金制度について

まず最初にご紹介するのは、戦争で亡くなられた方のご遺族に支給される特別弔慰金です。これは国の制度で、目黒区が窓口となって受付を行っています。現在受付中なのが「第十二回特別弔慰金」で、令和7年4月1日から令和10年3月31日までが請求期間となっているんです。

この制度のポイントは、年金給付を受けている方がいない場合に限り、先順位の遺族1名に支給されるということ。つまり、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金を受けている方がいらっしゃる場合は対象外になります。

支給される内容は額面27.5万円で、5年償還の記名国債という形になります。現金ではなく国債での支給というのが特徴的ですね。手続きは目黒区総合庁舎2階の生活福祉課相談援護係で行えますが、予約制になっているので事前に電話連絡が必要です。

戦没者等の妻への特別給付金も忘れずに

戦争で夫を亡くした奥様方には、別途特別給付金という制度もあります。こちらは複数の種類があり、現在申請できるものから将来申請予定のものまで段階的に設定されているんです。額面10万円の記名国債が基本となっていて、これも無利子の国債での支給となります。

申請期間がそれぞれ異なっているので要注意!期間を過ぎてしまうと受け取れなくなってしまいますから、該当する方は早めにチェックしてくださいね。

災害弔慰金制度で安心のサポート

次にご紹介したいのが、自然災害で亡くなった方のご遺族に支給される災害弔慰金です。これは目黒区の条例に基づく制度で、一定規模以上の自然災害が発生した場合に適用されます。近年、台風や地震などの自然災害が増えていますから、知っておくと心の支えになりますね。

災害弔慰金の支給額は、亡くなった方が世帯の生計維持者だった場合は500万円、その他の場合は250万円となっています。かなりまとまった金額なので、残されたご家族の生活再建の助けになるはずです。

ただし、この制度には申請期限があって、被災の日から一定期間内に手続きを行う必要があります。災害直後は混乱していることも多いでしょうから、周りの方がサポートしてあげることも大切ですね。

災害援護資金の貸付制度もセットで活用

災害弔慰金と併せて知っておきたいのが、災害援護資金の貸付制度です。こちらは弔慰金とは別に、被災した方の生活再建を支援するための低利子貸付制度なんです。被災の日の属する月の翌月1日から起算して3ヶ月以内に申し込む必要がありますが、保証人がいれば無利子で借りることができる場合もあります。

国民健康保険の葬祭費でしっかりサポート

日常生活でより身近なのが、国民健康保険の葬祭費制度です。目黒区では、国民健康保険の被保険者が亡くなったとき、その葬儀を行った方(喪主)に7万円の葬祭費が支給されます。後期高齢者医療制度の被保険者の方も同様に対象となりますよ。

この制度の良いところは、申請できる期間が葬祭日の翌日から2年間と比較的長期間設定されていることです。葬儀直後はバタバタしていることも多いですから、落ち着いてから手続きができるのは助かりますね♪

申請方法も窓口だけでなく、郵送やオンラインでも対応しています。オンライン申請の場合は、葬儀会社発行の領収書の画像データが必要になりますが、スマートフォンのカメラ機能で撮影してそのまま添付できるのでとても便利です。

葬祭費申請の注意点をチェック

葬祭費の申請にはいくつか注意点があります。まず、亡くなった方が目黒区の住民であることが条件です。また、目黒区の国民健康保険に加入後3ヶ月以内に亡くなった場合で、以前の健康保険から給付を受ける場合は支給されません。

交通事故や傷害などの第三者行為、公害病などが原因で死亡した場合も原則として支給対象外となります。火葬のみで葬祭を行っていない場合や、国民健康保険料が未納の場合も支給されない可能性があるので気をつけてくださいね。

その他の弔慰金制度もチェック

目黒区には他にも、障がい者扶養共済制度の弔慰金や、勤労者サービスセンターの会員向け弔慰金制度なども存在します。これらは特定の条件を満たす方が対象となりますが、該当する方にとっては心強いサポートになるでしょう。

障がい者扶養共済制度の弔慰金は、1年以上加入した後に加入者の生存中に障がいのある方が亡くなった場合、加入期間に応じて支給されます。勤労者サービスセンターの弔慰金は、会員の方が亡くなった際に親族の方が請求できる制度です。

手続きをスムーズに進めるコツ

各種弔慰金制度を利用する際は、必要な書類を事前にしっかりと準備しておくことが大切です。戸籍謄本や住民票、死亡診断書、被災証明書など、制度によって必要な書類が異なりますから、申請前に担当窓口に確認しておくと安心ですね。

また、多くの制度で申請期限が設定されているので、できるだけ早めの手続きを心がけましょう。わからないことがあれば、遠慮せずに担当課に相談してみてください。目黒区の職員の方々はとても親切に対応してくださいますよ♪

相続人請求という制度も活用できる

もし弔慰金や給付金を受け取る権利があった方が、請求期間中に申請をしないまま亡くなってしまった場合でも、その相続人の方が自己の名で請求できる「相続人請求」という制度があります。諦めずに一度相談してみることをおすすめします。

国債の形で支給される弔慰金については、記名者が生活に困窮している場合などに一定の要件を満たせば、国がまとめて買い上げる制度もあります。買上価格は額面額を下回りますが、急にお金が必要になった場合の選択肢として知っておくと良いでしょう。

まとめ:もしものときに備えて情報を整理しておこう

目黒区の弔慰金制度について、いかがでしたでしょうか? 戦争犠牲者への特別弔慰金から災害弔慰金、国民健康保険の葬祭費まで、様々な制度が用意されているんです。普段はあまり意識することのない制度ですが、知っておくことで心の準備にもなりますし、いざというときに慌てずに済みますよね。

わたしも今回調べてみて、目黒区がこんなにしっかりとした支援制度を整えていることがわかって、なんだかぽかぽかと温かい気持ちになりました。みなさんも、お時間のあるときにでも一度チェックしてみてくださいね!

「備えあれば憂いなし」- 諺

今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました♪ 毎日が発見の連続ですが、こうした制度を知ることも立派な発見のひとつですよね。みなさんの暮らしが少しでも安心できるものになりますように!

投稿時のリサーチ結果に基づいて記事を作成していますが、最新情報は公式サイトも必ずご確認ください

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