こんにちは!『ローカログ』世田谷エリア担当ライターのすーちゃんです。今回は世田谷区で帰化申請を検討している皆さんに向けて、手続きの流れや必要な条件について詳しくお話ししていきますね。
ボクも世田谷区に住んで長いですが、最近は外国人の方も多く住まれていて、帰化申請について相談を受けることが増えました。「思い立ったが吉日」がボクの座右の銘ですが、帰化申請に関してはしっかりとした準備が必要なんです。
帰化申請に必要な7つの条件とは?
世田谷区で帰化申請をする場合、まず知っておかなければならないのが帰化の条件です。これらの条件をクリアしていないと、申請自体ができませんからね。
居住要件|継続して5年以上の日本在住が必要
帰化申請の最も基本的な条件は、引き続き5年以上日本に住所を有することです。ただし、単純に5年間住んでいればいいというわけではありません。このうちアルバイトを除く就労期間が3年以上必要になります。
また「引き続き」という言葉には重要な意味があります。年間80%以上日本に滞在していることが求められるんです。つまり、海外出張や旅行で長期間日本を離れていると、この条件を満たせない可能性があります。
能力要件|20歳以上で行為能力を有すること
能力要件では、20歳以上で本国法によって行為能力を有することが条件となります。簡単に言えば、成人として法的な責任を負える年齢に達していることが必要ということですね。ただし、未成年でも両親と一緒に申請する場合は帰化申請が可能です。
素行要件|善良な市民であることの証明
素行が善良であることも重要な条件の一つです。これには以下のような要素が含まれます:
- 犯罪歴がないこと
- 税金をきちんと納めていること
- 年金保険料を適切に納付していること
- 交通違反を繰り返していないこと
生計要件|安定した収入があること
自己または配偶者等で生計を営むことができることも必須条件です。つまり、安定した収入があり、生活保護などの公的扶助に頼らずに生活できることが求められます。
重国籍防止要件|二重国籍の回避
国籍を有せず、または日本の国籍取得によってその国籍を失うべきことという条件もあります。基本的に、日本は二重国籍を認めていないため、帰化する際は元の国籍を放棄する必要があります。
憲法遵守要件|日本の憲法を尊重すること
日本国憲法やその下に成立した政府を暴力で破壊することを企てたり、そのような団体に加入したことがないことも条件となります。当然といえば当然の条件ですね。
日本語能力要件|最低限の日本語スキル
生活していくうえで最低限の日本語能力があることも求められます。小学校3年生程度の読み書きができれば問題ないとされていますが、面接では日常会話レベルの日本語能力も確認されます。
世田谷区での帰化申請の流れ
世田谷区にお住まいの方が帰化申請をする場合、東京法務局国籍課での手続きとなります。申請から許可まで、どのような流れになるのか詳しく見ていきましょう。
ステップ1:東京法務局への相談予約
まずは東京法務局国籍課に相談の予約を取る必要があります。世田谷区の方は九段下にある東京法務局(千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎)に相談することになります。電話番号は03-5213-1347です。
相談は完全予約制で、平日のみの対応となっています。お仕事をされている方は、平日に休みを取って相談に行く必要があります。ちょっと大変ですが、これが最初のステップですね。
ステップ2:必要書類の確認と収集
法務局での相談で帰化申請が可能と判断されると、「帰化許可申請の手引き」と「必要書類一覧」をもらえます。必要な書類は本当にたくさんあります!
主な必要書類には以下のようなものがあります:
- 住民票の写し
- 帰化許可申請書
- 国籍を証明する書類
- 親族の概要を記載した書類
- 親族関係を証明する書類
- 帰化の動機書
- 納税を証明する書類
- 履歴書
- 収入を証明する書類
- 生計の概要を記載した書類
- 公的年金保険料の納付証明書
ステップ3:申請書類の提出
書類が揃ったら、再び東京法務局に申請の予約を取ります。申請時も予約が必須となっているので注意が必要です。
申請当日は、受付表をその場で記入して提出し、呼び出しを待ちます。呼ばれたブースで書類のチェックを受けることになります。この時点で、日本語力や書類の内容について簡単な確認も行われます。
ステップ4:審査と面接
申請受付後、およそ3~4か月後に法務局での面接があります。面接では、帰化の動機や日本語能力、生活状況などについて詳しく質問されます。
また、法務局の担当官が職場や自宅を訪問する場合もあります。これは実際の生活状況を確認するためのものですね。
ステップ5:審査結果の通知
申請から許可まで、通常4か月から1年程度かかります。特別永住者の場合は、6か月から8か月程度と少し短くなる傾向があります。
許可が下りると官報に掲載され、法務局から本人に通知が来ます。不許可の場合も法務局から通知されますが、理由は教えてもらえないのが一般的です。
帰化申請にかかる費用について
帰化申請自体に国への手数料はかかりませんが、必要書類の取得費用や行政書士に依頼する場合の報酬などが必要になります。
自分で申請する場合の費用
自分で申請する場合、主にかかるのは書類取得費用です。住民票や戸籍謄本、各種証明書などで数万円程度は見込んでおく必要があります。
ただし、自分で申請する場合は法務局への訪問回数が平均7回、多い方で10回以上になることもあります。平日に何度も休みを取る必要があるので、時間的なコストも考慮する必要がありますね。
行政書士に依頼する場合の費用
行政書士に依頼する場合、一般的に10万円から20万円程度の報酬が相場となっています。法人経営者や自営業者の方は、必要書類が多くなるため、さらに費用が高くなる傾向があります。
家族で申請する場合は、同居の親族1人追加ごとに追加料金がかかることが多いです。別居家族の場合は、さらに費用が高くなります。
帰化申請で注意すべきポイント
世田谷区で帰化申請を成功させるために、特に注意しておきたいポイントをお伝えします。
書類の不備に要注意
帰化申請で最も多いトラブルが書類の不備です。必要書類が100~200枚にもなることがあるため、一つでも欠けていると申請を受け付けてもらえません。
特に外国の書類については翻訳が必要になるため、正確な翻訳を用意することが重要です。韓国戸籍などの翻訳は10~20部必要になることもあります。
面接対策をしっかりと
面接では、帰化の動機について詳しく聞かれます。「なぜ日本国籍を取得したいのか」「日本でどのような生活を送りたいのか」といった質問に、自分の言葉でしっかりと答えられるよう準備しておきましょう。
審査期間中の注意事項
審査期間中に転居や結婚、出産などがあった場合は、新たに書類が必要になることがあります。このような変更があった場合は、速やかに法務局に連絡することが大切です。
帰化申請の現状と傾向
近年の帰化申請の状況を見ると、許可される人数は年々変動していますが、審査は厳しくなる傾向にあります。令和2年には8,673人が許可され、900人が不許可となっています。
世田谷区には約23,000人の外国人が住んでいるとされており、帰化を検討している方も多いと思います。しっかりとした準備をして臨むことが成功の鍵となりますね。
まとめ
世田谷区で帰化申請をする場合、東京法務局での手続きとなり、7つの条件をクリアする必要があります。申請から許可まで長期間かかるため、計画的に進めることが大切です。
書類の準備や手続きが複雑で不安な方は、専門の行政書士に相談することをおすすめします。費用はかかりますが、確実に手続きを進められるメリットは大きいですよ。
皆さんの帰化申請が成功することを心から願っています。何事も「思い立ったが吉日」ですが、帰化申請については十分な準備をして臨んでくださいね!
本日の名言
「成功は準備と機会が出会うところに生まれる」
– セネカ
今日も皆さんにとって素晴らしい一日になりますように♪

















