みなさん、こんにちは!『ローカログ』酒田エリア担当ライターのあゆみです。今朝は息子と手をつないで保育園まで歩きながら、冬の朝の澄んだ空気を楽しんできました♪
さて、今回は酒田市の住民税率について、わかりやすくお伝えしていきますね。毎年6月になると届く納税通知書を見て「あれ?住民税ってどうやって計算されているの?」と首をかしげたことはありませんか?わたしも最初は難しそうで敬遠していたのですが、基本を押さえればそんなに複雑じゃないんです。
住民税のしくみをやさしく解説
まず、住民税は大きく分けて「均等割」と「所得割」の2つから成り立っています。均等割は、前年の所得が一定以上あれば、みんな同じ金額を納める仕組みになっていて、所得割は前年の所得に応じて計算される部分です。
酒田市にお住まいのみなさんが納める住民税は、市民税と県民税を合わせたものなんです。そして、令和6年度からは新たに森林環境税という国税も一緒に徴収されるようになりました。
実は住民税って、前年の1月から12月までの所得をもとに計算されるんですよ。例えば、令和7年度の住民税は令和6年の所得で決まるという具合です。だから、収入が増えた年の翌年は、住民税が上がってびっくり!なんてこともあるんですね。
酒田市の住民税率の詳細
では、具体的に酒田市の住民税率を見ていきましょう。酒田市では特別な上乗せはないので、標準税率が適用されています。
均等割の金額
令和6年度からの均等割は以下のとおりです:
- 市民税:3,000円
- 県民税:2,000円(やまがた緑環境税1,000円を含む)
- 合計:5,000円
山形県では「やまがた緑環境税」という独自の税金があって、県民税の均等割に1,000円が上乗せされているんです。これは荒廃が進む森林の整備や、県民みんなで参加する森づくり活動のために使われています。酒田のきれいな自然環境を守るためと思えば、納得できますよね。
所得割の税率
所得割の税率は次のとおりです:
- 市民税:6%
- 県民税:4%
- 合計:10%
この10%という数字、実は全国どこでも基本的に同じなんですよ。ただし、計算のもとになる課税所得金額は、収入から必要経費や各種控除を差し引いたものになるので、収入の10%がそのまま税金になるわけではありません。
森林環境税も忘れずに
令和6年度から始まった森林環境税は、年額1,000円の国税です。これは住民税と一緒に酒田市が徴収して国に納める仕組みになっています。
「えっ、増税?」と思うかもしれませんが、実は以前まで東日本大震災の復興のために市民税と県民税にそれぞれ500円ずつ、合計1,000円が上乗せされていたものが令和5年度で終了したため、トータルの負担額は変わっていないんです。ちょっとほっとしますよね。
森林環境税の使い道は、温室効果ガスの削減や災害防止のための森林整備に充てられます。最近の異常気象を考えると、必要な投資かもしれませんね。
実際の計算例でイメージをつかもう
では、具体的な例で計算してみましょう。例えば、年収400万円の会社員の方の場合を考えてみます。
まず給与所得控除や基礎控除などを差し引くと、課税所得金額が約234万円になるとします。この金額に10%の税率をかけると:
- 所得割額:234万円 × 10% = 23万4,000円
- 均等割額:5,000円
- 森林環境税:1,000円
- 合計:約24万円
この金額を12回に分けて納めるので、月々約2万円という計算になります。給与から天引きされている方は、毎月の明細をチェックしてみてくださいね。
住民税が非課税になる条件
収入が少ない方や特定の条件に当てはまる方は、住民税が非課税になることがあります。酒田市でも以下のような場合は非課税となります:
- 生活保護を受けている方
- 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年の合計所得金額が一定額以下の方
特に子育て中のひとり親の方は、所得が135万円以下なら非課税になるので、該当する方は確認してみてくださいね。給与収入だと約204万円未満が目安になります。
扶養家族がいる場合の非課税基準も設定されていて、例えば配偶者と子ども1人を扶養している場合は、所得金額が101万円以下なら均等割も所得割も非課税になります。家族構成によって基準が変わるので、詳しくは市役所の税務課に問い合わせてみるのがいいですよ。
令和7年度の変更点をチェック
令和7年度の住民税については、定額減税という特別な措置が実施される予定です。これは物価高騰対策の一環で、所得割額から1万円が控除されることになっています。
対象となるのは、合計所得金額が1,805万円以下の方です。ほとんどの方が対象になりそうですね!ただし、控除額が所得割額を超える場合は、所得割額が上限となります。つまり、もともとの所得割額が8,000円の方は、8,000円の減税となるわけです。
この定額減税、配偶者や扶養親族がいる場合は、その人数分だけ控除額が増えるんです。例えば、配偶者と子ども2人を扶養している場合は、本人分1万円+3人分3万円で、合計4万円の控除となります。子育て世帯にはありがたい制度ですよね♪
住民税の納付方法について
住民税の納付方法は、お勤めの方と個人事業主の方で異なります。会社員の方は「特別徴収」といって、毎月のお給料から天引きされる形で納付します。6月から翌年5月までの12回に分けて徴収されるので、負担感が少ないのがメリットです。
一方、個人事業主の方や年金受給者の方は「普通徴収」となり、年4回(6月、8月、10月、1月)に分けて納付することになります。納付書は6月頃に届きますので、計画的に準備しておくことが大切ですね。
最近はコンビニ納付やクレジットカード納付、スマホ決済など、便利な納付方法も増えています。酒田市でもこれらの方法が利用できるので、自分に合った納付方法を選んでみてください。
申告はしっかりと
住民税を正しく計算してもらうためには、申告が大切です。会社員の方は年末調整で済むことが多いですが、医療費控除や住宅ローン控除の初年度などは確定申告が必要になります。
酒田市では、インターネットを通じて市・県民税申告書を提出できるサービスも始まっています。税務課のホームページから住民税試算システムを使えば、自分の住民税がいくらになるか事前に確認することもできるんです。便利な時代になりましたよね!
申告期限は毎年3月15日です。期限ギリギリになると窓口も混雑するので、早めの準備がおすすめです。わからないことがあれば、市役所の税務課市民税係(電話:0234-26-5713)に相談してみてください。親切に教えてくれますよ。
まとめ
酒田市の住民税率について、いかがでしたか?基本的な税率は市民税6%、県民税4%の合計10%で、これに均等割5,000円と森林環境税1,000円が加わります。一見複雑に見えますが、基本を押さえれば意外とシンプルなんです。
住民税は、わたしたちの暮らしを支える大切な財源です。道路の整備や子育て支援、高齢者福祉など、酒田市の様々なサービスに使われています。納税通知書を見るたびに「また税金か…」とため息が出ることもありますが、みんなで支え合う地域社会のために必要なものと考えれば、少し気持ちも軽くなるかもしれません。
「税金とは国家の市民に対する配当である」
-ナポレオン・ボナパルト-
ナポレオンのこの言葉、深いですよね。税金は取られるものではなく、社会から受けるサービスの対価なんだと考えると、少し前向きになれる気がします。酒田の美しい街並みや充実した子育て支援も、みなさんの税金があってこそ。そう思うと、毎月の納税も少し誇らしく感じられるかもしれませんね!


















