こんにちは!「ローカログ」世田谷エリア担当ライターのすーちゃんです。今日は少し肌寒い日が続いていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか?
最近、ボクの周りでは「定額減税って実際どうなの?」「調整給付金はもらえるの?」という声をよく耳にします。特に世田谷区にお住まいの方々から多くの質問をいただくので、今回は世田谷区の定額減税と調整給付金について、分かりやすく解説していきたいと思います!
定額減税とは?基本の「き」から解説
定額減税とは、デフレ脱却のための一時的な措置として実施されている税制優遇策です。簡単に言うと、納税者本人とその扶養家族1人につき、所得税から3万円、住民税から1万円、合計4万円が減税される仕組みなんです。
例えば、4人家族(本人、配偶者、子ども2人)の場合、所得税から12万円(3万円×4人)、住民税から4万円(1万円×4人)、合計16万円の減税が受けられるというワケです。これはかなりの金額ですよね!
ただし、この定額減税を受けられるのは、合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下)の方に限られます。国会議員の給与が2,000万円程度あるため、そこで線引きされたようですね。
世田谷区での定額減税の実施方法
世田谷区での定額減税は2024年6月から始まりました。実際の減税方法は、皆さんの納税方法によって異なります。
会社員などの給与所得者の場合、給与やボーナスの支給時に差し引かれる形で実施されます。具体的には、毎月の給与から所得税や住民税が差し引かれる際に、その金額が減額されるんです。
納税額が多い方は一括で減税額が差し引かれますが、納税額が少ない方は数ヶ月かけて徐々に減税されていきます。つまり、2024年6月以降、一括で4万円戻ってくる場合と、数ヶ月かけて4万円戻ってくる場合の2パターンがあるわけです。
調整給付金とは?定額減税しきれない方への救済措置
ここからが本題!調整給付金とは何なのか?簡単に言うと、定額減税の対象でありながら、減税しきれないと見込まれる方に対して、その差額分を自治体が給付する制度なんです。
例えば、所得税や住民税の納税額が少なくて、定額減税の恩恵を十分に受けられない方がいます。そういった方々に対して、減税しきれない分を現金で給付するというわけです。しかも嬉しいことに、この給付金は1万円単位で切り上げて計算されるんですよ!
具体的には以下のようなケースが対象となります:
- 所得税・住民税とも減税しきれない場合
- 所得税・住民税のどちらかが減税しきれない場合
調整給付金の対象者は?
世田谷区で調整給付金の対象となるのは、令和6年1月1日(2024年1月1日)時点で世田谷区に住所があった方のうち、定額減税しきれないと見込まれる方です。
世田谷区では、令和6年6月10日時点の住民税算定に用いる課税資料の情報をもとに、国が示す「調整給付のための算定ツール」を用いて対象者を判断しています。
非課税世帯の方は対象外となりますので、ご注意ください。住民税、所得税ともに非課税の場合は、そもそも減税の対象とならないため、調整給付金も支給されません。
調整給付金の申請方法と受け取り時期
調整給付金を受け取るために、特別な申請は基本的に必要ありません!世田谷区が保有する税情報をもとに自動的に算出され、対象者には支給通知書や確認書が郵送されます。
ただし、口座情報の変更がある場合や、世田谷区に口座情報が登録されていない場合は、送付される書類に必要事項を記入して返送する必要があります。オンライン申請に対応している場合は、そちらを利用することも可能です。
受け取り時期は、2024年7月から8月頃を目途に案内文や申請書類等が送付され、その後支給が開始される予定です。皆さん、郵便物をしっかりチェックしておきましょう!
不足額給付金とは?2025年夏以降の追加給付
調整給付金は2023年の課税状況に基づいて算定されますが、2024年分の所得税額が確定した後、所得に変動があるなどの理由で当初の給付額に不足があることが判明した場合、追加で給付されます。これが「不足額給付金」です。
具体的には、令和7年(2025年)夏以降に不足額が給付される予定です。対象となるのは、令和7年1月1日時点で世田谷区にお住まいの方で、定額減税の実績が確定したことで調整給付額に不足が生じた方などです。
ここで重要なポイントは、もし調整給付金を多く受け取っていた場合でも、返還は求められないということ。つまり、損することはないんです!これはかなりお得なシステムですよね。
よくある質問と回答
Q1: 調整給付金はいくらもらえるの?
定額減税しきれないと見込まれる金額が給付されます。しかも、1万円未満は切り上げて計算されるため、例えば9,000円の不足があれば10,000円が給付されるんです。これはかなりお得ですよね!
Q2: 引っ越した場合はどうなるの?
調整給付金は、令和6年1月1日時点で世田谷区に住所があった方が対象です。その後引っ越した場合でも、1月1日時点の住所地である世田谷区から給付されます。ただし、不足額給付金については令和7年1月1日時点の住所地が基準となりますので、ご注意ください。
Q3: 申請しないともらえないの?
基本的には申請不要で、自動的に支給されます。ただし、口座情報の変更がある場合などは、送付される確認書類の提出が必要です。郵便物は必ずチェックしましょう!
まとめ:世田谷区の定額減税と調整給付金
世田谷区の定額減税と調整給付金について、ギュッと情報を詰め込んでお伝えしました。定額減税は2024年6月から実施され、納税者本人とその扶養家族1人につき、所得税から3万円、住民税から1万円、合計4万円が減税される仕組みです。
そして、定額減税しきれない方には調整給付金が支給されます。この給付金は1万円単位で切り上げて計算されるため、場合によってはかなりお得になることも!
基本的には申請不要で自動的に支給されますが、口座変更などがある場合は確認書類の提出が必要です。また、令和7年以降には不足額給付金という形で追加支給される可能性もあります。
皆さん、ぜひこの制度をうまく活用して、少しでも家計の負担を軽減してくださいね!
「明日できることを今日するな」とは言うけれど、お金のことに関しては「今日できることは今日する」が鉄則です。 – すーちゃん
今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました!何か質問があれば、ぜひコメント欄でお聞かせください。それでは、また次回の記事でお会いしましょう!









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