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世田谷区で国民年金保険料の申請免除制度を活用しよう!経済的負担を軽減する方法とは

こんにちは!「ローカログ」世田谷エリア担当ライターのすーちゃんです。今日は皆さんにとって身近でありながら、ちょっと複雑で分かりにくい国民年金の保険料免除制度について、世田谷区の情報を中心にお伝えします。経済的に厳しい時期だからこそ、知っておくと助かる制度ですよ!

国民年金の保険料って、毎月きちんと納めなきゃいけないものですが、「今月はちょっときつい…」なんて思うこともありますよね。実は、所得が少なかったり、失業したりして経済的に苦しい時には、保険料の免除や猶予を申請できる制度があるんです。未納のままにしておくと将来の年金受給に影響するので、ぜひこの制度を活用してみてください!

目次

国民年金保険料の申請免除・納付猶予制度とは?

国民年金保険料の申請免除制度とは、経済的な理由で保険料を納めることが困難な場合に、申請によって保険料の納付が免除または猶予される制度です。所得が少ない、失業した、災害に遭ったなど、さまざまな理由で経済的に厳しい状況にある方のための制度なんです。

免除には「全額免除」と「一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)」があります。本人だけでなく、配偶者や世帯主の所得も審査の対象になるので注意が必要です。ちなみに、特別障害給付金を受けている方は、所得に関係なく申請により免除を受けられますよ!

申請免除と納付猶予の違い

申請免除は所得に応じて保険料の全部または一部が免除される制度で、免除された期間も年金受給資格期間に算入され、将来の年金額も一定程度保障されます。免除期間の年金額は、全額納付した場合の2分の1として計算されるんですよ。

一方、納付猶予は50歳未満の方(学生を除く)が対象で、本人と配偶者の所得が基準以下であれば、保険料の納付が猶予されます。ただし、猶予期間は年金額の計算には反映されないので注意が必要です。

申請免除・納付猶予のメリット

「免除や猶予を受けると、将来もらえる年金が減るんじゃないの?」と心配される方もいるかもしれませんが、実はこの制度を利用するメリットはたくさんあります!

年金受給資格を確保できる

免除・猶予期間も年金の受給資格期間にカウントされるので、将来年金をもらう権利を確保できます。未納のままだと受給資格期間に含まれないので、将来年金がもらえなくなる可能性があります。ガンガン活用しましょう!

万が一の時の保障がある

免除・猶予期間中に病気やケガで障害状態になったり、亡くなったりした場合でも、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。未納状態だとこれらの年金も受け取れないので、万が一の時のためにも申請しておくことをおすすめします

後から追納して満額に近づけられる

免除・猶予を受けた期間の保険料は、10年以内であれば後から納付(追納)することができます。追納すれば、その期間は保険料を納めたものとして年金額が計算されるので、将来の年金額を増やすことができますよ!

世田谷区での申請方法

世田谷区で国民年金保険料の免除・猶予を申請する方法はいくつかあります。皆さんの状況に合わせて、便利な方法を選んでくださいね!

マイナポータルでの電子申請

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからスマートフォンやパソコンで簡単に申請できます。令和6年3月29日からは産前産後期間の免除もマイナポータルで電子申請ができるようになりました。24時間いつでも申請できるので、忙しい方にはピッタリですね!

窓口での申請

世田谷区役所国民年金係または年金事務所の窓口でも申請できます。ただし、出張所・総合支所くみん窓口では受付できないので注意してください。窓口で直接相談したい方や、書類の書き方が不安な方はこちらがおすすめです。

郵送での申請

郵送でも申請可能です。申請書類は日本年金機構のホームページからダウンロードできますし、世田谷区役所国民年金係に電話(03-5432-2356)すれば送ってもらえます。書類に必要事項を記入して、必要書類を添付して郵送すればOKです。

申請に必要な書類

  • 基礎年金番号通知書または年金手帳またはマイナンバーカード
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 失業を理由とする場合は、雇用保険被保険者離職票などのコピー
  • 災害を理由とする場合は、被災状況届など

申請できる期間と対象期間

申請免除・納付猶予は、申請した月の2年1か月前の月分まで遡って申請することができます(すでに保険料が納付済みの月を除く)。各年度は7月から翌年6月までで区切られています。令和7年度の申請は令和7年7月から受け付けるそうですよ。

申請から2~3か月ほどで承認(却下)の結果通知が送付されます。マイナポータルから申請した場合は、結果通知は送付されませんが、マイナポータルから処理結果を確認できます。一部免除となった場合は納付書も送付されるので、必ず納付してくださいね。納付しないと未納と同じ扱いになってしまいます!

特別な免除制度

通常の免除・猶予制度のほかにも、特別な状況に応じた免除制度があります。自分に当てはまるものがないか、チェックしてみましょう!

産前産後期間の免除

国民年金第1号被保険者の方が出産する場合、届出をすることで出産予定日(出産日)の属する月の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から出産予定月の翌々月までの国民年金保険料が免除される制度です。この期間は保険料納付済期間として扱われ、将来の年金受給額が下がりません。出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいい、死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含みます。

学生納付特例

大学(大学院)、短期大学、高等学校などの学校に1年以上在学する学生で、前年中の所得が基準以下の方は、申請により国民年金保険料の納付が猶予される制度です。申請日より2年1か月前までの在学期間をさかのぼって申請することができます。

新型コロナウイルス感染症の影響による臨時特例

新型コロナウイルス感染症の影響により、失業や事業の休廃止に至らないまでも、主な収入源の減少により国民年金保険料の納付が難しい方は、臨時の特例免除を申請できます。臨時特例の対象期間は令和4年7月から令和5年6月分までです。

まとめ:未納よりも申請免除・猶予を活用しよう

国民年金保険料の支払いが難しい場合は、未納のままにせず、申請免除や納付猶予の制度を利用しましょう。将来の年金受給資格を確保できるだけでなく、万が一の時の障害年金や遺族年金も受け取れるようになります。

世田谷区では、マイナポータル、窓口、郵送と様々な方法で申請できるので、自分に合った方法で手続きしてくださいね。経済状況が改善したら、免除・猶予を受けた期間の保険料を追納することで、将来の年金額を増やすこともできますよ!

皆さんの状況に合わせて、上手に制度を活用してくださいね。何か分からないことがあれば、世田谷区役所国民年金係(03-5432-2356)に相談してみてください。親切に対応してくれますよ!

「備えあれば憂いなし」- 日本のことわざ

今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました!ボクすーちゃんでした。次回もお楽しみに!

投稿時のリサーチ結果に基づいて記事を作成していますが、最新情報は公式サイトも必ずご確認ください

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