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新潟市婚姻届の書き方と提出先|8区役所の受付時間一覧

こんにちは!『ローカログ』新潟エリア担当ライターのたつやです。僕自身も新潟市で結婚の手続きを経験した一人として、今回は新潟市での婚姻届について詳しくお話ししたいと思います。

人生の大きな節目である結婚。その第一歩となる婚姻届の提出は、多くの方にとって初めての経験だと思います。僕も当時は「どこに出せばいいの?」「何が必要なの?」と分からないことだらけでした。

目次

婚姻届とは何か

婚姻届は、結婚しようとする二人が法的に夫婦になるために提出する重要な書類です。この届出が受理された日が正式な婚姻年月日となります。つまり、挙式の日ではなく、役所に婚姻届を提出して受理された日が法的な結婚記念日になるんです。

新潟市では、市内の各区役所や出張所で婚姻届の受付を行っています。手数料は一切かからず、無料で手続きができるのも嬉しいポイントですね♪

婚姻届を提出できる条件

婚姻届を提出するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。まず基本的な要件として、夫・妻となる両方が18歳以上(成人)に達していることが必要です。

その他の重要な条件は以下の通りです:

  • 夫・妻とも現在配偶者がいないこと
  • 妻が再婚の場合、前の結婚の解消から100日が経過していること
  • 直系血族や三親等内の傍系血族同士の婚姻でないこと

これらの条件は法律で定められているため、必ず確認しておきましょう。特に再婚の場合の100日ルールは見落としがちなので注意が必要です。

必要な書類と準備するもの

婚姻届を提出する際に準備するものをまとめてみました。事前にしっかり準備しておけば、当日スムーズに手続きが進みます。

必須書類

婚姻届書:各区役所や出張所で入手できます。全国共通の様式なので、他の市町村で入手したものでも使用可能です。記入例も一緒にもらえるので、書き方に迷うことはありません。

本人確認書類:窓口に来る方の身分証明書が必要です。運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きの公的な書類があれば1点で大丈夫。健康保険証などの場合は2点以上必要になります。

証人について

婚姻届には成人の証人2名の署名が必要です。これは法律で定められている重要な要件で、証人がいないと婚姻届は受理されません。両親や兄弟、友人など、20歳以上の方であれば誰でも証人になれます。

証人の方には氏名、生年月日、住所、本籍を記入してもらい、押印も必要です。事前にお願いして、しっかりと記入してもらいましょう。

新潟市内の提出窓口

新潟市では、以下の場所で婚姻届を受け付けています。お住まいの地域や都合に合わせて選択できるのが便利ですね。

区名窓口電話番号
北区区民生活課区民窓口係025-387-1255
東区区民生活課戸籍係025-250-2245
中央区窓口サービス課戸籍係025-223-7139
江南区区民生活課区民窓口係025-382-4229
秋葉区区民生活課戸籍係0250-25-5675
南区区民生活課区民窓口担当025-372-6105
西区区民生活課戸籍係025-264-7232
西蒲区区民生活課区民窓口係0256-72-8329

各区の出張所でも受付可能ですが、連絡所や行政サービスコーナーでは受け付けていないので注意しましょう。

受付時間と24時間対応について

新潟市の婚姻届受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時30分までが通常の窓口対応時間です。でも、結婚記念日にこだわりたい方も多いですよね?

安心してください!新潟市では24時間365日、婚姻届の預かり対応を行っています。ただし、時間外や休日の場合は「預かり」という形になり、内容の確認や受理は後日の開庁時間に行われます。

時間外に提出する場合は、各区役所の時間外受付窓口を利用します。出張所では時間外対応を行っていないので、夜間や休日に提出したい場合は区役所本庁舎に行きましょう。

婚姻届の書き方のポイント

婚姻届を記入する際のポイントをお伝えします。間違いがあると受理されない場合があるので、慎重に記入しましょう。

基本情報の記入

夫・妻となる人の氏名は、必ず現在の姓(旧姓)で記入します。結婚後の新しい姓ではありませんので注意してください。生年月日も正確に記入し、年齢が18歳以上であることを確認しましょう。

住所欄には、婚姻届を提出する時点で住民登録をしている住所を記載します。結婚と同時に住所を変更される場合は、別途住所変更の届出が必要です。婚姻届だけでは住所は変わりません。

本籍と筆頭者

本籍地と筆頭者の記入も重要なポイントです。戸籍謄本を見ながら正確に記入しましょう。本籍地は都道府県から番地まで省略せずに記入します。

結婚後の新しい本籍地も決めて記入する必要があります。日本国内であればどこでも設定できますが、将来的に戸籍謄本などを取得することを考えて、アクセスしやすい場所を選ぶのがおすすめです。

同時に行うべき手続き

婚姻届を提出する際、同時に行っておくべき手続きがいくつかあります。一度に済ませられるものは効率的に進めましょう。

住所変更手続き

結婚を機に住所が変わる場合は、転入届・転出届・転居届のいずれかが必要です。これらの手続きは平日の開庁時間のみの対応となるため、時間外に婚姻届を提出した場合は改めて手続きが必要になります。

マイナンバーカード等の変更

氏名や住所が変わる場合は、マイナンバーカードや住民基本台帳カードの券面記載事項の変更手続きも必要です。カードをお持ちの方は忘れずに持参しましょう。

よくある質問と注意点

婚姻届を提出する際によくある質問にお答えします。僕も実際に手続きをした際に疑問に思ったことがいくつかありました。

本籍地が新潟市外の場合

夫・妻のどちらか一方でも本籍地が新潟市以外にある場合は、その方の戸籍謄本が必要になります。事前に本籍地の市町村で取得しておきましょう。戸籍謄本は発行から3ヶ月以内のものが有効です。

代理人による提出

婚姻届は代理人が提出することも可能です。ただし、届出人本人の本人確認ができない場合は、後日郵送で届出があったことの通知が送られます。大切な手続きなので、できるだけ本人が出向くことをおすすめします。

外国人との結婚

外国人の方との結婚の場合は、追加の書類が必要になることがあります。国籍証明書や婚姻要件具備証明書など、複雑な手続きになるため、事前に窓口で相談することをおすすめします。

手続き後の各種変更

婚姻届が受理された後も、様々な変更手続きが待っています。計画的に進めていきましょう。

  • 健康保険証の氏名変更
  • 年金手帳の氏名変更
  • 銀行口座の氏名変更
  • クレジットカードの氏名変更
  • パスポートの氏名変更
  • 運転免許証の氏名変更

これらの手続きには戸籍謄本や住民票が必要になる場合が多いので、婚姻届受理後に何通か取得しておくと便利です。

まとめ

新潟市での婚姻届提出は、必要書類を準備して正しく記入すれば、それほど難しい手続きではありません。大切なのは事前の準備と確認です。

分からないことがあれば、遠慮なく各区役所の窓口で相談してください。職員の皆さんは親切に対応してくれます。僕も当時、秋葉区役所で丁寧に教えてもらい、無事に手続きを完了できました。

皆さんの人生の新たなスタートが、スムーズで思い出深いものになることを心から願っています!

「幸せは自分で作るもの。他人から与えられるものではない」 – エレノア・ルーズベルト

結婚は二人で作り上げていく幸せの始まり。新潟市での手続きが皆さんの素敵な門出の一助となれば幸いです。今日も一日、お疲れさまでした♪

投稿時のリサーチ結果に基づいて記事を作成していますが、最新情報は公式サイトも必ずご確認ください

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