やあ、みなさん♪『ローカログ』川崎エリア担当ライターのケンちゃんです!今日はランニングの途中で市役所の前を通りかかって、「そうそう、不足額給付のこと書かなきゃ」と思い出しました😅
川崎市の不足額給付について、最近よく聞かれるんですよね。「結局どんな制度なの?」「ボクも対象になるの?」そんな疑問をお持ちの方も多いと思います。そこで今回は、川崎市の不足額給付について、分かりやすくガンガン解説していきますよ!
川崎市の不足額給付って何?基本から理解しよう
まず、川崎市の不足額給付とは何なのかをスッキリと説明しますね。正式名称は「川崎市定額減税補足給付金(不足額給付)」といいます。
簡単に言うと、令和6年度に実施した調整給付金に不足が生じた場合に、追加で給付を行う制度なんです。なんで不足が生じるかというと、最初の調整給付を算定する際に推計額を使って計算していたからなんですね。
実際の所得税や定額減税の実績額が確定した後で、「あ、本来もらえる金額より少なかったじゃん!」という差額が生じた方に対して、その不足分を補填してくれる制度なんです。なんとも親切な制度ですよね?
不足額給付の対象者はどんな人?
では、川崎市の不足額給付の対象者について詳しく見ていきましょう。令和7年1月1日時点で川崎市にお住いの方で、以下のどちらかに該当する方が対象となります。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
不足額給付1の対象者
令和6年分所得税額及び令和6年度市民税・県民税所得割額から算出される定額減税控除不足額が、令和6年度の調整給付金額を上回る方が対象です。つまり、実際に計算してみたら「もっともらえるはずだった!」という方ですね。
これはちょっと複雑な計算になるので、川崎市が算定してくれた結果、不足額給付額がある方が対象となります。
不足額給付2の対象者
不足額給付2は、次の3つの条件すべてに該当する方が対象となります。
- 所得税及び市民税・県民税所得割の定額減税前税額が0円の方
- 税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)
- 低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
要するに、税金は払っていないけれど扶養にも入れない、そして他の給付も受けていないという、ちょっと制度の狭間にいる方を救済する制度なんですね。
いくらもらえるの?給付額について
気になる給付額について説明しますよ♪これは不足額給付1と2で異なります。
不足額給付1の給付額
不足額給付1については、実際の定額減税控除不足額から令和6年度調整給付金額を控除した額が給付されます。つまり、人によって金額が変わるということですね。
計算式はちょっと複雑ですが、川崎市がきちんと算出してくれるので安心してください。
不足額給付2の給付額
不足額給付2は原則4万円(定額)が支給されます。ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円となります。
4万円って結構大きな金額ですよね!これがあると、ちょっとした生活の足しになりそうです。
申請手続きはどうするの?
さて、川崎市の不足額給付の申請手続きについて説明していきますね。実は、対象者によって手続き方法が異なるんです。
書類が届く方の手続き
不足額給付の対象と思われる方には、川崎市から以下のいずれかの書類が送付されます。
- 支給確認書(既に振込口座を登録済みの方)
- 確認・請求書(振込口座の登録が必要な方)
- 申請書(追加で申請が必要な方)
支給確認書が届いた方は、内容に間違いがなければそのまま待っていれば振り込まれます。確認・請求書や申請書が届いた方は、必要事項を記入して返送する必要があります。
書類が届かない方の申請
「自分は対象だと思うのに書類が届かない!」という方もいるかもしれませんね。そんな場合は、電子申請を行うことができます。
電子申請が難しい場合は、川崎市調整給付コールセンター(0120-800-040)に連絡すれば、申請書を送付してもらえますよ。
申請期限について
支給確認書の申請期限は令和7年10月31日(金)までとなっています。電子申請の場合は同日午後11時59分まで、郵送申請の場合は午前9時まで(川崎港郵便局留必着)となっているので、お忘れなく!
よくある質問と注意点
ボクが実際に市民の方からよく聞かれる質問をまとめてみました。参考にしてくださいね♪
基準日後の税額変更について
「確定申告を修正したんだけど、それは反映されるの?」という質問をよく受けます。実は、基準日(令和7年6月2日)以降に提出した確定申告書等に基づく税額変更では、不足額給付の申請はできないんです。
川崎市としては、基準日時点での情報に基づいて対象者や支給額を決定しているからなんですね。
転居した方の取り扱い
令和6年1月2日から令和7年1月1日までに川崎市外に転出した方や、令和7年度の市民税・県民税の課税自治体が川崎市以外となった方でも、条件を満たせば給付を受けられる場合があります。
詳しくは川崎市調整給付コールセンターに問い合わせてみてくださいね。
振り込め詐欺にご注意!
これは本当に大切なことなので強調しておきますが、振り込め詐欺や個人情報の詐取にはくれぐれも注意してください!
川崎市や総務省などが、ATMの操作をお願いすることや、給付金の給付のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。怪しい電話がかかってきたら、まずはコールセンターに確認しましょう。
お問い合わせ先とサポート体制
川崎市では、不足額給付に関する専用のコールセンターを設置しているんです。困ったことがあれば、遠慮なく連絡してくださいね。
川崎市調整給付コールセンター
- 電話番号:0120-800-040(フリーダイヤル)
- メール:kawasaki@choseikyuhu.jp
- 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日を除く12月26日まで)
電話のかけ間違いが多発しているそうなので、番号をよく確認してからかけてくださいね!メールの場合は返答に3開庁日ほどかかる場合があります。
支給手続きの進捗確認もできます
「申請したけど、今どうなってるのかな?」と気になる方もいると思います。安心してください、川崎市のWebサイト上で支給手続きの進捗状況を確認できるんです!
これってすごく便利ですよね。わざわざ電話しなくても、自分のペースで確認できるのはありがたいです。
特殊なケースについて
実は、不足額給付には「不足額給付2-2」という特別な区分もあるんです。これは青色事業専従者や事業専従者(白色)の方などで、令和7年度市民税・県民税における扶養関係等に変更があった方向けの制度です。
この場合の給付額は、ケースによって異なります。
- 不足額給付2-2-1:3万円から令和6年度調整給付金額を控除した額
- 不足額給付2-2-2:1万円を給付
- 不足額給付2-2-3:3万円から令和6年度調整給付金額を控除した額
複雑に感じるかもしれませんが、該当する方には個別に案内が届くはずなので、心配しなくて大丈夫ですよ♪
成年後見人等の特別な手続き
成年後見人等が代理で手続きを行う場合、指定した住所への書類送付手続きができるようになっています。電子申請による届出も可能なので、必要な方は活用してくださいね。
これも川崎市の配慮が行き届いているなと感じます。様々な状況の方に対応できるよう、しっかりと制度設計されているんですね。
差押禁止について
不足額給付金は、国税徴収法その他の滞納処分に関する法令により差押を禁止されている財産となります。つまり、借金があっても、この給付金は保護されるということです。
これは生活を支援するための給付金だからこその配慮ですね。安心して受け取ってください。
まとめ – 川崎市の不足額給付を活用しよう
いかがでしたか?川崎市の不足額給付について、かなり詳しく説明してきました。制度はちょっと複雑に感じるかもしれませんが、要するに「もらえるはずだった金額に不足があったら、きちんと補填しますよ」という親切な制度なんです。
対象になるかもしれない方は、ぜひ一度確認してみてくださいね。書類が届いた方は期限内に手続きを、届かなくても対象だと思う方は電子申請や電話で相談してみましょう。
ボク自身、この制度を調べていて「川崎市って本当に市民のことを考えてくれているな」と感じました。困った時には遠慮せずに相談することが大切ですね!
何か分からないことがあったら、コールセンターの方々が親切に対応してくれるはずです。みなさんの生活が少しでも楽になるよう、この制度をうまく活用してくださいね😊
継続は力なり – 住岡夜晃
今日の名言は、ボクの座右の銘でもある「継続は力なり」です。給付金の申請も、生活も、一歩一歩着実に進めていけば必ず道は開けます。川崎市の皆さん、一緒に頑張っていきましょう!


















