こんにちは!『ローカログ』札幌エリア担当ライターのタクミです😊
人生には様々な節目がありますが、離婚もそのひとつですよね。札幌市で離婚届を出すことになったとき、どんな手続きが必要なのか、何を準備すればいいのか、初めてだと分からないことだらけだと思います。
僕も以前、友人から「離婚届の書き方がよく分からない」と相談されたことがありました。そのとき調べて分かったのですが、実は手続き自体はそれほど複雑ではないんです!ただし、事前にしっかりと準備しておかないと、何度も区役所に足を運ぶことになってしまうかもしれません。
今回は、札幌市で離婚届を提出する際の手続きの流れから必要な書類、注意すべきポイントまで、詳しくお伝えしていきます。スムーズに手続きを済ませて、新しいスタートを切れるよう一緒に確認していきましょう♪
札幌市での離婚届の入手方法
まず最初に、離婚届の用紙を手に入れる必要があります。札幌市では、いくつかの方法で離婚届を入手できるので安心してください。
最も一般的なのは、各区役所の戸籍係の窓口で直接もらう方法です。中央区、北区、東区、白石区、豊平区、南区、西区、厚別区、手稲区、清田区のどの区役所でも大丈夫ですよ。窓口の職員さんに「離婚届をください」と言えば、すぐにもらえます。
もうひとつの方法は、札幌市のホームページから離婚届をダウンロードする方法です。これなら自宅にいながら用紙を入手できるので便利ですよね!ただし、印刷する際は必ずA3サイズで出力してください。自宅のプリンターがA3サイズに対応していない場合は、コンビニのマルチコピー機を利用すると良いでしょう。
離婚届の用紙は全国共通の様式なので、他の市区町村で入手したものでも札幌市で使用することができます。出張先や実家で入手した用紙でも問題ありません。
離婚届の書き方のポイント
基本情報の記入
離婚届を記入する際は、必ず黒いインクのペンまたはボールペンを使用してください。鉛筆や消せるボールペン、マジックサインペンなどは使用できませんので注意が必要です。
まず、届出日と届出先を記入します。届出日には、実際に離婚届を提出する日付を書きましょう。郵送で提出する場合は、郵送する日の日付を記入します。届出先は、提出する区(例:札幌市中央区長)を記入してくださいね。
夫婦それぞれの氏名と生年月日を記入する際は、戸籍に記載されている通りに正確に書くことが重要です。特に漢字は旧字体を使っている方もいるので、戸籍謄本を確認しながら記入することをおすすめします。
住所と本籍の記入
住所欄には、届出時に住民票がある住所を記入します。離婚と同時に引っ越しをする場合は、転居届に記載した住所を書きましょう。また、世帯主の氏名も忘れずに記入してください。
本籍地についても、戸籍謄本に記載されている通りに正確に記入する必要があります。番地などの表記も省略せずに、きちんと書くようにしましょう。
離婚の種別と親権者の指定
離婚の種別では、該当するものにチェックを入れます。夫婦の話し合いで離婚が決まった場合は「協議離婚」、裁判所の調停で離婚が成立した場合は「調停離婚」といった具合です。
未成年の子どもがいる場合は、親権者の指定が必要になります。これは離婚届の受理に必須の項目なので、事前にしっかりと話し合って決めておいてください。親権者が決まっていないと、離婚届は受理されません。
必要な書類と持参するもの
基本的な必要書類
札幌市で離婚届を提出する際に必要な書類をリストアップしてみました。
- 記入済みの離婚届(夫婦の署名と証人2名の署名が必要)
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証など)
- 印鑑(認印で大丈夫です)
2024年3月1日の戸籍法改正により、本籍地以外の市区町村に提出する場合でも戸籍謄本が不要になりました!これは大きな変更で、手続きが以前よりもずっと簡単になったんです。
裁判離婚の場合の追加書類
調停離婚や裁判離婚の場合は、次の追加書類が必要になります。
- 調停離婚:調停調書謄本
- 和解離婚:和解調書謄本
- 審判離婚:審判書謄本と確定証明書
- 判決離婚:判決書謄本と確定証明書
これらの書類は裁判所で交付申請をすることで取得できます。弁護士に依頼している場合は、弁護士に取得を依頼することも可能です。
証人について知っておくべきこと
協議離婚の場合、成人の証人2名による署名が必要です。これは法律で定められているので、必ず用意してくださいね。
証人は成年に達した方であれば誰でも大丈夫です。友人、職場の同僚、親戚など、特に資格は必要ありません。ただし、証人欄は必ず証人本人に記入してもらってください。代筆は認められませんので注意が必要です。
証人には氏名、生年月日、住所、職業を記入してもらい、印鑑を押してもらいます。認印で構いませんが、シャチハタなどのゴム印は避けた方が無難でしょう。
提出場所と受付時間
提出できる場所
札幌市で離婚届を提出できる場所は、次のいずれかになります。
- 夫または妻の本籍がある区の区役所
- 夫または妻の住所がある区の区役所
- 夫または妻が一時的に滞在している区の区役所
例えば、本籍が中央区で住所が豊平区の場合、中央区役所でも豊平区役所でも提出できます。利便性を考えて、アクセスしやすい方を選ぶと良いでしょう。
受付時間と休日対応
各区役所の戸籍係での受付時間は以下の通りです。
- 月曜日、火曜日、木曜日、金曜日(祝日除く):午前8時30分~午後5時
- 水曜日(祝日除く):午前8時30分~午後7時
- 日曜開庁日:午前9時~午後5時
平日の夜間や土曜日、祝日でも宿日直窓口で離婚届を受け付けてもらえます。ただし、その場で内容を確認してもらえないので、記載ミスなどがある場合は後日連絡が来ることがあります。確実に手続きを済ませたい場合は、開庁時間内に提出することをおすすめします。
離婚届が受理されないケースと対処法
せっかく準備して区役所まで行ったのに、離婚届が受理されなかった…なんてことにならないよう、よくある不備について確認しておきましょう。
最も多い不備は記載漏れや記載ミスです。氏名や生年月日が戸籍と異なっていたり、住所の表記が住民票と違っていたりすると受理されません。提出前に必ずダブルチェックをしてください。
証人欄の不備も多い要因のひとつです。証人の署名が本人以外の筆跡だったり、印鑑が押されていなかったりすると受理されません。証人には事前に記入方法を説明して、間違いのないよう記入してもらいましょう。
未成年の子どもがいる場合、親権者の指定がされていないと絶対に受理されません。これは譲れない条件なので、事前にしっかりと話し合って決めておくことが重要です。
離婚後の各種手続きについて
住所変更について
離婚届だけでは住民票の住所や世帯構成は変更されません。住所を変更する場合は、別途転居届や転入届の手続きが必要です。住み始めた日から14日以内に手続きを済ませてください。
同じ札幌市内での引っ越しであれば転居届、他の市区町村からの引っ越しであれば転入届を提出します。必要な書類や手続き方法は引っ越しの形態によって異なるので、事前に確認しておくと良いでしょう。
氏の変更について
結婚の際に氏を変更した方は、離婚によって原則として旧姓に戻ります。しかし、結婚中の氏を継続して使用したい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することで継続使用が可能です。
この届出は離婚届の提出日から3か月以内に行う必要があります。期限を過ぎてしまうと、家庭裁判所での手続きが必要になってしまうので注意してください。
手続きをスムーズに進めるコツ
最後に、離婚届の手続きをスムーズに進めるためのコツをお伝えします。
まず、事前準備を万全にしておくことです。必要な書類をリストアップして、一つひとつ確認しながら準備しましょう。戸籍謄本や住民票なども、最新のものを用意しておくと安心です。
記入は慌てずに、落ち着いて行ってください。間違いがあると訂正印が必要になったり、最悪の場合は書き直しになったりします。特に氏名や生年月日などの基本情報は、戸籍と照らし合わせながら記入することが大切です。
もし記入方法で分からないことがあれば、区役所の窓口で気軽に相談してください。職員さんは慣れているので、丁寧に教えてもらえるはずです。恥ずかしがらずに、分からないことは素直に聞くのが一番ですよ。
証人をお願いする際も、事前に記入方法を説明しておくと良いでしょう。当日になって慌てることがないよう、余裕を持って準備することをおすすめします。
離婚は人生の大きな節目です。手続きは確かに大変な部分もありますが、しっかりと準備をして臨めば決して難しいものではありません。新しいスタートに向けて、一歩ずつ前進していきましょう!
「人生に失敗がないと、人生を失敗する」
– 斎藤茂太
人生にはいろんな出来事が起こりますが、それぞれが成長のための大切な経験なんだと思います。みなさんの新しいスタートが、素晴らしいものになることを心から願っています。何か困ったことがあれば、いつでも地域の窓口で相談してくださいね😊


















