こんにちは!『ローカログ』新宿エリア担当ライターのたかしです。夏も終わりかけのこの時期、みなさんは体調管理しっかりできていますか?僕も2人の息子を持つ父親として、家族の健康はもちろんのこと、万が一のときの医療費負担についても日々考えています。そこで今回は、新宿区で高額医療制度を利用する際の手続きや注意点について詳しくリサーチしてみました!
新宿区の高額療養費制度って何?
新宿区在住のみなさんなら、高額療養費制度という言葉を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか?これは本当に家計を助けてくれる素晴らしい制度なんです♪
簡単に説明すると、1か月の医療費が一定の限度額を超えた場合、その超過分があとから支給される制度のことです。つまり、高額な医療費がかかっても家計への負担が軽減されるというわけですね。
この制度のポイントは、月の1日から末日までの1か月単位で計算されることです。また、1人ごと、各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別等)に計算されるので、複数の病院にかかっている場合は個別に判定されます。
対象年齢による制度の違い
0歳から74歳までの方の場合
新宿区では、0歳から74歳までの方について、月の1日から末日までの1か月間で医療費の一部負担額が高額になった場合に申請できます。一定条件を満たした世帯には、自己負担限度額を超えた部分があとから支給されるんです。
支給される世帯には通常、受診月の3~4か月後に世帯主宛に通知が届きます。バッチリこのタイミングで申請書に必要事項を記入して申請してください!区役所や各特別出張所の窓口、または郵送でも受け付けています。
申請後、支給されるまでは約1.5か月程度かかります。また、診療を受けた月の翌月の初日から2年を経過すると申請できなくなるので、忘れずに手続きしましょうね。
後期高齢者医療制度(75歳以上)の方の場合
75歳以上の方については、東京都後期高齢者医療広域連合が管轄しています。初めて該当したときのみ、診療月から最短で4か月後に「高額療養費支給申請書」が送られてきます。
一度申請すれば、2回目以降の申請は不要になるのがとても便利!ただし、振り込み口座を変更したい場合は、新宿区の高齢者医療担当課まで連絡が必要です。
自己負担限度額について理解しよう
自己負担限度額は、年齢や所得によって異なります。例えば、健康保険組合に加入している場合の自己負担限度額は以下のようになっています:
- 標準報酬月額83万円以上:252,600円+(医療費-842,000円)×1%
- 標準報酬月額53万~79万円:167,400円+(医療費-558,000円)×1%
- 標準報酬月額28万~50万円:80,100円+(医療費-267,000円)×1%
- 標準報酬月額26万円以下:57,600円
この計算式を見ると少し複雑に感じるかもしれませんが、要は所得に応じて負担額が決まっているということです。低所得の方ほど負担額が軽減されるようになっているんですね。
申請に必要な書類と手続き方法
必要書類をチェックしよう
高額療養費の申請には、いくつかの書類が必要です。窓口に来る方の本人確認書類と、世帯主と診療を受けた方の個人番号確認書類を忘れずに持参してください。
僕も息子の医療費で申請したことがありますが、書類の準備は事前にしっかりと確認しておくことが大切です。不備があると二度手間になってしまいますからね!
申請場所と方法
申請は以下の場所で行えます:
- 新宿区役所
- 各特別出張所
- 郵送での申請
郵送でも申請できるので、忙しい方にはとても便利ですよね。ただし、必要書類に漏れがないよう、しっかりと確認してから送付しましょう。
限度額適用認定証を活用しよう
事前に医療費が高額になることが分かっている場合は、限度額適用認定証の申請がおすすめです!これを医療機関の窓口で提示すれば、支払いを自己負担限度額までに抑えることができるんです。
つまり、後から払い戻しの手続きをする必要がなくなるということ。これはサクサクと手続きが進んで、とても楽ちんです♪
マイナ保険証を利用している場合は、限度額情報が自動で提供されるため、限度額適用認定証は不要になります。マイナ保険証の普及でどんどん便利になっていますね!
療養費の支給についても知っておこう
高額療養費以外にも、新宿区では療養費の支給制度があります。これは、以下のような場合に医療費の払い戻しが受けられる制度です:
- 保険証を忘れて医療機関を受診し、全額自己負担した場合
- 医師の指示で治療用装具(コルセットや義肢など)を作成した場合
- 保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けた場合
- 9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成した場合
特に子どもの急な発熱で夜間病院にかかる際、保険証を持参し忘れることってありますよね。そんな時でも、後から申請すれば保険者負担分(通常7割)がちゃんと戻ってくるので安心です。
申請時の注意点とポイント
時効に注意しよう
高額療養費の申請には時効があります。診療を受けた月の翌月の初日から2年を経過すると申請できなくなるので、通知が届いたらなるべく早めに手続きしましょう。
僕も普段から「後でやろう」と思って忘れがちなタイプなので、カレンダーにメモしておくなど、忘れないための工夫をしています。
入院時食事代や差額ベッド代は対象外
注意すべき点として、入院時の食事代や居住費、差額ベッド代は高額療養費の対象となる費用には含まれません。これらは別途自己負担になるので、入院の際は事前に確認しておくとよいでしょう。
医療と介護の合算制度も活用しよう
同一世帯内で医療と介護ともに自己負担がある場合、1年間(前年8月1日~7月31日)に両制度でかかった自己負担の合計額が限度額を超えた場合にも支給される制度があります。
高齢のご家族がいらっしゃる世帯では、医療費と介護費の両方がかかることが多いので、この制度もぜひ覚えておいてください。家計への負担軽減にじわじわと効いてきますよ!
70歳以上の外来年間合算制度
70歳以上の方には、外来療養にかかる自己負担額の年間合算制度もあります。1年間の外来療養にかかる自己負担額合計が14万4,000円を超えた場合に適用されます。
この制度は、基準日時点で加入している健康保険に申請することになるので、保険が変わった場合は注意が必要ですね。
まとめ:新宿区の高額医療制度を上手に活用しよう
新宿区で高額医療制度を利用する際は、年齢や加入している保険によって手続きが少し異なりますが、基本的には区や保険組合からの通知を待って申請するだけで大丈夫です。
事前に高額な医療費がかかることが分かっている場合は、限度額適用認定証を申請しておくことで、窓口での負担を軽減できます。マイナ保険証の活用もおすすめですよ♪
何より大切なのは、制度があることを知っておくこと。いざという時に慌てないためにも、みなさんもぜひこの機会に制度の内容を家族で共有してみてくださいね。
「知識への投資は常に最高の利子を生む」
– ベンジャミン・フランクリン
医療制度についての知識も、まさに家計を守る大切な投資ですよね。新宿区在住のみなさんが、安心して医療を受けられる環境づくりの一助になれば嬉しいです。今日も街角に溢れる暮らしの知恵を大切にしながら、みなさんの生活がより豊かになることを願っています♪


















