みなさん、こんにちは!『ローカログ』目黒エリア担当ライターのあきこです♪今日はちょっと重いお話かもしれませんが、とっても大切な情報をお届けしたいと思います。
突然の別れって、本当に心の準備ができないものですよね。そんな中で葬儀の準備に追われて、気がつけば想像以上の費用がかかってしまった…なんて経験をされた方もいらっしゃるのではないでしょうか?実は目黒区では、国民健康保険に加入している方が亡くなった場合、埋葬費として7万円の支給を受けることができる制度があるんです!
知らないと本当にもったいない制度について、わたしが詳しく調べてきました。突然の別れは誰にでも訪れるもの。そんなときに慌てないように、今のうちからしっかりと制度について知っておきませんか?
目黒区の埋葬費支給制度ってどんなもの?
目黒区の埋葬費支給は、正式には「葬祭費」と呼ばれているんです。国民健康保険の被保険者が亡くなったとき、その葬儀を行った方(喪主)に対して支給される制度で、支給額は一律7万円なんですよ♪
この制度の素晴らしいところは、相続税の対象にならないという点!つまり、相続を放棄していても受け取ることができるという、とてもありがたい制度なんです。これって意外と知られていないポイントですよね!
申請期間は葬祭日の翌日から2年間となっています。ただし、目黒区の国民健康保険に加入後3か月以内に亡くなった方で、以前の健康保険から給付を受ける場合は支給されないので注意が必要です。
申請できる条件をしっかりチェック
まず大前提として、故人が目黒区の国民健康保険に加入していたことが必要です。申請者は葬儀を行った方(喪主)で、必ずしも親族である必要はありません。実際に葬儀を執り行った方であれば、誰でも申請できるんです。
また、交通事故・傷害などの第三者行為や公害病などが原因で死亡した場合は、葬祭費は原則支給されません。火葬のみで葬祭(告別式など)を行っていない場合や、国民健康保険が未納の場合にも、支給されない可能性が高いようです。
申請方法と必要な書類について
申請できる場所一覧
目黒区の埋葬費支給申請は、複数の場所で行うことができるんです。みなさんの都合に合わせて選んでくださいね♪
- 目黒区総合庁舎1階国保年金課給付係窓口
- 北部地区サービス事務所(大橋一丁目5番1号 クロスエアタワー9階)
- 東部地区サービス事務所(上目黒二丁目19番15号)
- 中央地区サービス事務所(中央町二丁目9番13号 食販ビル内)
- 南部地区サービス事務所(碑文谷一丁目18番14号)
- 西部地区サービス事務所(柿の木坂一丁目28番10号)
- 郵送での申請も可能
- オンラインでの申請も対応
受付時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く)となっています。
必要書類の準備ガイド
申請に必要な書類をしっかりと準備しておくことが大切です。書類不備があると処理が遅れてしまうので、事前にチェックしておきましょう♪
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 国民健康保険葬祭費支給申請書 | 区役所で配布またはHPからダウンロード可能 |
| 葬儀会社発行の領収書 | 宛名が申請者名で、故人の葬儀代金であることが記載されていること |
| 申請者の本人確認書類 | 運転免許証など |
| 振込先口座情報 | 通帳のコピーなど |
オンライン申請の便利さ
最近ではオンラインでの申請も可能になっているんです!葬儀会社発行の領収書の画像データを用意すれば、スマートフォンやタブレットからも申請できるようになりました。
ただし、請求書や見積書では申請できないので注意してくださいね。領収書の宛名の方が申請者となるので、口座情報もしっかりと準備しておきましょう。スマートフォンからなら、申請フォームのカメラ機能で撮影した画像を添付して申請することもできるんです♪
後期高齢者医療制度の特別な仕組み
75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度の場合、実はちょっと面白い仕組みになっているんです。東京都後期高齢者医療広域連合から5万円、目黒区から葬祭給付金として2万円、合計で7万円が支給されるんですよ!
二つの機関から支給されるって珍しいですよね。この場合の申請は、後期高齢者医療係(電話:03-5722-9838)にお問い合わせくださいね。
社会保険の場合の埋葬費について
国民健康保険ではなく社会保険に加入していた方が亡くなった場合は、埋葬料や埋葬費として5万円が支給されます。これは勤務先を管轄する社会保険所や、勤務先の健康保険組合に申請することになります。
社会保険の給付種類
- 埋葬料:被保険者がお亡くなりになった場合、埋葬されたご家族に5万円が支給
- 埋葬費:埋葬料を受けられる方がいない場合、実際に埋葬を行った方に埋葬料の範囲内で実費支給
- 家族埋葬料:被扶養者がお亡くなりになった場合、被保険者に5万円が支給
申請時の注意点とよくある質問
絶対に覚えておきたい注意点
申請ができるのは、亡くなった方が目黒区の住民であった場合のみです。さらに葬祭費の申請ができるのは2年となっていますので、葬儀が終わったら速やかに受給の申請を行ってください。
また、目黒区の国民健康保険に加入後3ヶ月以内に亡くなられた場合で、以前加入していた健康保険から葬祭費が支給される場合は、こちらの制度は使えないんです。これって結構見落としがちなポイントなので、しっかりと確認してくださいね!
よくある疑問にお答え
「火葬だけでも葬祭費はもらえるの?」という質問をよく聞きますが、火葬のみで告別式などを行っていない場合、支給されない可能性が高いんです。ちゃんとした葬祭を行うことが条件になっているようですね。
「国民健康保険料を滞納していたらどうなるの?」という不安もあるかもしれませんが、未納の場合には支給されない場合が多いようです。でも、まずは相談してみることをおすすめします!
郵送申請の方法
新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐ方法として、郵送での申請にも対応しているんです。忙しくて窓口に行けない方にとって、とってもありがたいサービスですよね♪
郵送先は以下の通りです:
〒153-8573
目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区役所国保年金課給付係あて
郵送を検討している方は、事前に国保年金課給付係(電話:03-5722-9811)に連絡して、必要書類や手続きの詳細を確認してみてくださいね。
まとめ:知っておくと安心の制度です
目黒区の埋葬費支給制度は、突然の別れに直面したときの大切なサポートです。7万円という金額は決して小さくありませんし、相続税の対象にもならないので、知っておくだけで安心感が違いますよね。
申請期間は2年間ありますが、葬儀が終わったら早めに手続きを済ませることをおすすめします。オンライン申請や郵送申請も可能になっているので、みなさんの都合に合わせて選択できるのも嬉しいポイントです♪
いざというときに慌てないよう、今のうちからこの制度のことを頭の片隅に置いておいてくださいね。わたしたちにできることは、大切な人との時間を大切にして、もしものときに備えて正しい知識を持っておくことだと思います。
「準備をする者は勝利を得る」 – ベンジャミン・フランクリン
突然の出来事に備えて知識を蓄えておくことは、きっと将来の自分や家族を支える力になりますよね。みなさんの毎日が、今日も素敵な発見に満ちた一日でありますように♪

















