こんにちは!『ローカログ』世田谷エリア担当ライターのすーちゃんです。今日は世田谷区にお住まいの皆さんに、ぜひ知っておいてほしい減免制度について詳しくお話しします。税金や保険料って、正直なところ家計にとって大きな負担ですよね?
でも実は、世田谷区には様々な減免制度があって、条件を満たせば大幅に負担を軽くできるんです。ボクも調べてみて「こんなにあるの?」と驚きました。知らないままだと、本当にもったいない制度ばかりなので、一緒に見ていきましょう♪
国民健康保険料の軽減制度
まず最初にご紹介したいのが、国民健康保険料の軽減制度です。これ、申請不要で自動的に適用されるってご存知でしたか?世田谷区では、世帯主と国保加入者全員の前年中の所得が一定基準以下の場合、均等割額が軽減されるんです。
軽減割合は3段階
軽減割合は所得に応じて7割軽減、5割軽減、2割軽減の3段階に分かれています。7割軽減なら保険料がガクッと下がるので、家計への影響は相当大きいですよね。基準額の計算は少し複雑ですが、基本的には43万円をベースに、世帯の人数や給与所得者の数によって決まります。
例えば、7割軽減の場合は「43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)」という計算式が使われます。5割軽減や2割軽減では、被保険者数に応じた金額が加算される仕組みになっているんです。
未就学児がいる世帯はさらにお得
未就学児がいるご家庭には朗報です!加入から2年を経過する月まで、さらに5割を減額してもらえるんです。ただし、すでに均等割額の軽減制度で7割軽減や5割軽減に該当する場合は除かれますが、それでも子育て世帯には嬉しい制度ですよね。
無収入でも住民税申告は必須
ここで皆さんに絶対に覚えておいてほしいポイントがあります。それは、無収入の方でも必ず住民税の申告をしなければならないということです。これを忘れると、本来受けられるはずの軽減が適用されません。
確定申告をした方や勤務先から源泉徴収票を受け取った方は基本的に住民税の申告は不要ですが、そうでない場合は役所での申告が必要です。ボクの周りでも「知らなくて損した!」という声をよく聞くので、ぜひ気をつけてくださいね。
住民税の減免制度
続いて、住民税の減免制度についてお話しします。令和7年度における住民税の減免は、生活保護を受けることになった方、災害で被害を受けた方、失業等により前年と比較して収入が激減した方が対象となります。
失業による減免の条件
失業による減免を受けるには、いくつかの要件があります。まず、令和6年の収入が利子・配当・退職・譲渡・一時・先物取引に係るもののみでないこと。つまり、給与や事業収入などがあることが前提です。
また、令和6年の合計所得金額が250万円以下であることも条件の一つです。この金額は令和7年6月頃に発送される納税通知書に記載されているので、そちらで確認できます。申請日時点で失業または廃業していることも必要で、雇用保険受給資格者証の離職理由が特定の番号に該当する必要があります。
減免基準額について
減免基準額は住民税の均等割が非課税となる額のことで、単身者の場合は45万円、同一生計配偶者や扶養親族がいる場合は「35万円×(扶養数+1)+31万円」となります。障害者、寡婦、ひとり親、未成年者の場合は135万円が基準額です。
対象となった場合は、その年度の住民税・森林環境税が全額減免となります。ただし、課税だった方が非課税になるわけではないので、その点は注意が必要ですね。
軽自動車税の減免制度
軽自動車をお持ちの方には、軽自動車税の減免制度もあります。身体等に障害のある方、あるいはその障害のある方と生計を一にする方で、世田谷区特別区税条例に該当する場合、申請により軽自動車税の減免を受けることができるんです。
対象となる障害の種類
減免の対象となる障害の区分・等級は細かく定められており、下肢不自由、体幹不自由、上肢不自由、視覚障害、聴覚障害、心臓機能障害など、様々な障害が対象となっています。以前は毎年煩雑な手続きが必要でしたが、現在は簡素化されて、障害等級等に変化がない限り、証明書の添付は不要となりました。
その他の減免対象
車イス移動車等、身体障害者等の方の利用のために構造を変更した4輪の軽自動車についても、別途申請して減免を受けることができます。また、生活保護法により扶助を受ける方が軽自動車等を所有している場合も、軽自動車税の減免を受けられる場合があります。
申請方法と注意点
これらの減免制度を利用する際の申請方法についても触れておきましょう。住民税の減免については、原則として郵送での申請となります。納税通知書を受け取った後、電話等で問い合わせの上、納期限までに申請する必要があります。
必要書類の準備
申請には様々な書類が必要です。本人確認書類の写し、減免申請書、生活状況報告書、収入状況チェックシートなどが基本的な書類となります。失業した場合は雇用保険受給資格者証、廃業した場合は個人事業の廃業届出書なども必要になります。
障害者基準を適用する場合は障害者手帳、扶養者が海外居住の場合は親族関係及び送金関係書類など、状況に応じて追加書類の提出を求められることもあります。事前に要件を確認し、必要書類を揃えてから申請することをおすすめします。
まとめ
世田谷区の減免制度について詳しくご紹介してきましたが、いかがでしたか?国民健康保険料の自動軽減から住民税の減免、軽自動車税の減免まで、本当に様々な制度があることがお分かりいただけたと思います。
これらの制度を知っているかどうかで、年間の負担額が大きく変わってくる可能性があります。特に所得が一定基準以下の方や、失業・廃業などで収入が激減した方は、ぜひ一度ご自身が対象になるかどうか確認してみてください。
思い立ったが吉日という言葉もありますし、気になる制度があれば早めに区役所に相談してみることをおすすめします。皆さんの家計が少しでも楽になれば、ボクも嬉しいです♪
「知識は力なり」- フランシス・ベーコン
今日学んだ減免制度の知識が、皆さんの生活をより豊かにする力となりますように!


















